登録: 2016年 8月 1日
農地改良とは、農地への盛土や田畑転換等により農地の保全若しくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為です。
農地を農地として利用するものですが、県知事の許可や農業委員会への届出が必要です。
【許可申請及び届出の手続き】
1.市街化区域の農地は、農地法第5条第1項第6号による農業委員会へ届出
2.市街化調整区域の農地で、改良面積が1,000平方メートル未満であり、かつ、工事期間が1ヵ月以内の場合は、農地改良等の要綱による農業委員会へ届出
3.市街化調整区域の農地で、改良面積が1,000平方メートル以上、若しくは工事期間が1ヵ月を超える場合は、農地法第5条(一時転用)による県知事の許可
【留意事項】
・一般廃棄物や産業廃棄物を使用して農地改良等を行うことはできません。
・表土には農作物の生育に適した耕作土を原則として60センチメートル以上確保してください。
・仕上がり面については、公道や周辺の農地と著しい段差がないこと。仕上がり面は、原則として、必要性や作付計画で判断できる必要最小限の高さとしますが、水田は畦畔が隣接道路面まで、畑は隣接道路から30センチメートルが上限です。
・掘削が必要な場合は、必要以上に深く掘削せず、150センチメートルまでとする。
・農地改良等によって、道路や用排水路の分断、機能の低下や周辺農地等に悪影響を及ぼさないように行ってください。仕上がり面を隣接道路面や隣地面より高くする場合は、被害防除策として隣接道路面や隣地との間に素堀側溝を設置し、かさ上げの高さに等しい幅でセットバックし、法面の勾配は、かさ上げの高さ1に対する水平距離2の割合の勾配以下としてください。ただし、隣接する水路の管理者から同意がとれている場合は、素堀側溝を設置しなくても差し支えありません。なお、土留め板や擁壁などによる施工であっても素堀側溝・セットバック・法面の設置は必要です。
・隣接する道路の法面に境界を越えてすり付ける場合、道路管理者と調整をしてください。
・搬入土については、発生場所、発生工事内容、土質、土量等を明らかにしてください。
・搬入路については、主要道路からの経路、申請地への入り口等を明らかにしてください。
・農地改良等終了後は、必ず農業委員会へ完了届を提出してください。
【参 考】
※「隣接道路面からの高さ」「計画図(平面図・縦横断面図)」については、以下のダウンロードを参考にしてください。
※申請様式等については、当ホームページの「農業委員会」のサイトをご覧ください。
注)500平方メートル以上の盛土等を行う場合は、松伏町環境保全条例に基づく許可も必要です。
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