固定資産の所有者が亡くなられた場合の固定資産税について
 固定資産税の納税義務者(所有者)が死亡し、名義変更をするためには、通常、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。
 この相続登記が年内に完了すれば、翌年度から新しい登記名義人に課税されますが、死亡した翌年の1月1日(賦課期日)を過ぎても、相続登記が済んでいないときには、賦課期日現在、その資産を現に所有している方(通常は相続人)に課税することになります。
 相続人が複数名いる場合には、該当する固定資産は相続人の共有となり、連帯納税義務が発生しますが、納税手続の便宜を考慮し、相続人の代表者に納税通知書を交付させていただきます。
 また、未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は、「未登記家屋名義変更届」の提出をお願いします。
 なお、所有者が死亡した年度分の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。


−お問い合わせ−
税務課 資産税担当
Tel:048-991-1831
Fax:048-991-3600

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