転入のお手続きについて
他の市区町村から、もしくは国外から引っ越してきた方は、松伏町に住み始めてから14日以内に転入の届出をしてください。  
※住み始めていないとお手続きできません。  
※届出期間の14日を過ぎても、必ず届出をしてください。  
※国外からの転入の場合、1年未満の一時帰国や短期滞在については転入の対象とは  
なりません。 

【届出人】   
・本人または松伏町で同じ世帯になる人   
・上記の方から委任を受けた代理人 
【届出に必要なもの】   
●国内からの転入   
・転出証明書(今まで住んでいた市区町村で発行されるもの)   
・届出人の本人確認書類 
・代理人が届出を行う場合、本来の届出人からの委任状と代理の方の本人確認書類   
・手続きによっては印鑑が必要な場合もありますので、印鑑もお持ちください。 
●国外からの転入   
・転入者全員のパスポート(帰国日がわかるもの)   
・戸籍謄本、戸籍の附票(本籍地が松伏町の場合は必要ありません)   
・手続きによっては印鑑が必要な場合もありますので、印鑑もお持ちください。   

詳しくは、下記担当までお問合わせください。


−お問い合わせ−
住民ほけん課 戸籍住民担当
Tel:048-991-1866
Fax:048-991-3600

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