転出のお手続きについて
お引越しをする前に、あらかじめ転出の届出をしてください。
引越予定日の14日前から手続きを受け付けています。 
※事前に届出ができなかった場合は、お引っ越し後14日以内に届出をしてください。 
転出の届出をしていただくと、「転出証明書」をお渡ししますので、この「転出証明書」 をお持ちになって、お引っ越し先の市区町村に転入の届出をしてください。 
※届出期間の14日を超えても、必ず届出をしてください。 
国外へ引っ越しをされる場合、「転出証明書」は発行されませんので、帰国した後、転入手続きを行ってくだ 
さい。(本籍地以外に転入される場合には転入と同時に戸籍の謄本と戸籍の附票を提出する必要があります。) 
  ※1年未満の短期滞在、出張、旅行については転出の対象とはなりません。
【届出人】    
・本人または同じ世帯の人   
・上記の方から委任を受けた代理人  
【届出に必要なもの 】  
・届出人の本人確認書類  
・代理人が届出を行う場合は、本来の届出人からの委任状と代理の方の本人確認書類   
・手続きによっては印鑑が必要な場合もありますので、印鑑もお持ちください。

詳しくは、下記担当までお問合わせください。


−お問い合わせ−
住民ほけん課 戸籍住民担当
Tel:048-991-1866
Fax:048-991-3600

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