本人通知制度について
1.制度の概要と目的   
「本人通知制度」とは、戸籍謄本や本籍の記載のある住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実を事前に登録をした方に対して通知する制度です。
戸籍謄本等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図るため、実施するものです。戸籍謄本や住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。   
 
      
2.登録対象者           
・松伏町に住民登録している方(住民登録していた方を含みます。)   
・松伏町の戸籍に記載されている方(除かれた戸籍を含みます。)   

       
3.登録の申込み           
松伏町本人通知制度登録申込書を提出してください。


4.登録に必要なもの   
(1)本人確認書類  運転免許証や健康保険証など   
(2)法定代理人の方 戸籍謄本や法定代理人の資格を証する登記事項証明書等   
 (町備え付けの戸籍謄本等により確認できるときは、省略できます)   
(3)法定代理人以外の代理人の方  委任状 
 

詳しくは、下記担当までお問合わせください。


−お問い合わせ−
住民ほけん課 戸籍住民担当
Tel:048-991-1866
Fax:048-991-3600

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