更新: 2026年 3月 5日
〇工場立地法による届出について
工場立地法は工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたもので、町内の一定規模以上の工場または事業所(特定工場)の生産工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
〇対象となる工場(特定工場)
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上
〇特定工場に適用される準則
※ 生産施設面積の割合は業種によって異なります。詳細は、経済産業省「工場立地法」(外部リンク)でご確認ください。
〇届出時期
特定工場の新設(または変更)は、新設(または変更)の届出の受理日から原則として90日間を経過しない間は工事を開始することができません。
届出の受理日から工事の開始が可能となるまでの期間を、実施制限期間といいます。
実施制限期間は、届出の内容が法や準則で定められる要件を満足し、計画が支障ないと認められる場合には、30日間に短縮することが可能です。
〇届出の種類
| 届出種類 | 届出内容 | 様式 |
| 新設届 (法第6条第1項) |
・特定工場を新設する場合 ・敷地面積または建築面積の増加により特定工場に該当する場合 ・既存工場の用途変更により特定工場に該当する場合 |
・様式B特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) ・準則計算推移表(昭和49年6月28日以前に建設されていた工場の場合 ) ・委任状(必要な場合のみ) |
| 変更届 (一部改正法附則第3条第1項) |
・特定工場の要件に該当する昭和49年6月28日以前に設置された既存工場が、昭和49年6月29日以降に初めて変更を行う場 | |
| 変更届 (法第8条第1項) |
・敷地面積を変更する場合 ・生産施設を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む) ・緑地面積または環境施設面積が減少する場合 ・製品の変更を行う場合、業種(分類)または生産施設面積率等を変更する場合 |
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| 氏名等変更届(法第12条第1項) | ・氏名(名称)や住所(所在地)を変更する場合(法人の代表者変更は不要) | ・氏名(名称・住所)変更届 |
| 承継届(法第13条第3項) | ・譲受け、借受け、相続、合併または分割により、特定工場を承継する場合 | ・承継届 |
| 廃止届 | ・特定工場を閉鎖する場合 ・廃業する場合 ・敷地、建築面積の現状、用途変更等により、特定工場に該当しなくなる場合 |
・廃止届 |
〇提出部数
環境経済課商工・ふるさと納税担当まで2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
| 電話番号 | 048-991-1854 |
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