更新: 2026年 3月 5日

工場立地法について

〇工場立地法による届出について

工場立地法は工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたもので、町内の一定規模以上の工場または事業所(特定工場)の生産工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

 

〇対象となる工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上

 

〇特定工場に適用される準則

  1.  敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に区分)30パーセントから65パーセント以下
  2. 敷地面積に対する緑地面積割合 20パーセント以上
  3. 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地面積を含む)25パーセント以上

※ 生産施設面積の割合は業種によって異なります。詳細は、経済産業省「工場立地法」(外部リンク)でご確認ください。

 

〇届出時期

特定工場の新設(または変更)は、新設(または変更)の届出の受理日から原則として90日間を経過しない間は工事を開始することができません。
届出の受理日から工事の開始が可能となるまでの期間を、実施制限期間といいます。
実施制限期間は、届出の内容が法や準則で定められる要件を満足し、計画が支障ないと認められる場合には、30日間に短縮することが可能です。
 

〇届出の種類

 

届出種類 届出内容 様式
新設届
(法第6条第1項)
・特定工場を新設する場合
・敷地面積または建築面積の増加により特定工場に該当する場合
・既存工場の用途変更により特定工場に該当する場合

  ・様式B特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
・別紙1特定工場における生産施設の面積
・別紙2特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
・様式例第1 事業概要説明書
・様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
・様式例第3 特定工場用地利用状況説明書
・様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程
・準則計算書

・準則計算推移表(昭和49年6月28日以前に建設されていた工場の場合 )

・委任状(必要な場合のみ)

 

変更届
(一部改正法附則第3条第1項)
・特定工場の要件に該当する昭和49年6月28日以前に設置された既存工場が、昭和49年6月29日以降に初めて変更を行う場
変更届
(法第8条第1項)
・敷地面積を変更する場合
・生産施設を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む)
・緑地面積または環境施設面積が減少する場合
・製品の変更を行う場合、業種(分類)または生産施設面積率等を変更する場合
氏名等変更届(法第12条第1項)  ・氏名(名称)や住所(所在地)を変更する場合(法人の代表者変更は不要)  ・氏名(名称・住所)変更届
承継届(法第13条第3項)  ・譲受け、借受け、相続、合併または分割により、特定工場を承継する場合  ・承継届
廃止届  ・特定工場を閉鎖する場合
・廃業する場合
・敷地、建築面積の現状、用途変更等により、特定工場に該当しなくなる場合
 ・廃止届

 〇提出部数

環境経済課商工・ふるさと納税担当まで2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
 副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。

 

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

環境経済課 商工・ふるさと納税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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