登録: 2025年 12月 16日
【対象】
身体障害者手帳
1級、2級、3級いずれかの手帳をお持ちの方
療育手帳
○A、A、Bいずれかの手帳をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳
1級の手帳をお持ちの方
2級の手帳をお持ちの方(令和8年1月から)
その他
後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方
対象外となる方
平成27年1月1日以降に、65歳以上で新たに上記の手帳等を取得した方
【助成対象となる医療費】
医療保険が適用となった医療費の一部負担金(高額療養費、附加給付を除く)
ただし、精神保健福祉手帳2級の方は、自立支援医療(精神通院)が適用されたものに限ります。
※医療保険が適用になっていない負担金は対象外です。
(例:入院時の個室料や食事代、診断書や証明書などの取得にかかった費用、労災や第三者行為(交通事故)による治療費用 等)
※精神保健福祉手帳をお持ちの方の、精神病床入院費一部負担金は対象外です。
【助成方法】
現物給付
埼玉県内の医療機関を受診した際に、受給者証(橙色)を提示することにより、窓口で一部負担金を支払うことなく医療を受けることができます。
※県内であっても、対応できない医療機関があります。
※マッサージや整骨院は現物給付の対象外です。
償還払い(後払い)
現物給付で対応できなかった一部負担金や、県外の医療機関を受診した際に支払った一部負担金は、後日、登録口座に振込となります。
請求書に領収書を添えて、いきいき福祉課へご提出ください。
領収書は、(1)医療機関ごと(2)診療月ごと に分けてください。
請求書は、(1)(2)で分けた枚数分ご用意ください。
【登録内容の変更・受給者証紛失時】
以下の場合は、いきいき福祉課へ届出の必要があります。
●加入している健康保険に変更があったとき(記号のみ、番号のみの変更を含む)
●氏名や住所の変更があったとき
●振込口座を変更したいとき
●受給者証を紛失・破損したとき
| 電話番号 | 048-991-1877 |
|---|---|
| FAX | 048-991-3600 |