登録: 2025年 12月 16日

重度心身障がい者医療費支給制度

  重度心身障がい者やその家族の経済的負担を軽減するため、重度心身障がい者が医療機関を受診した際に支払う、各種医療保険制度による医療費の一部負担額を助成する制度です。

 

【対象】

 身体障害者手帳

 1級、2級、3級いずれかの手帳をお持ちの方

 療育手帳

 ○A、A、Bいずれかの手帳をお持ちの方

 精神障害者保健福祉手帳

 1級の手帳をお持ちの方

 2級の手帳をお持ちの方(令和8年1月から)

 その他

 後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方

 対象外となる方

 平成27年1月1日以降に、65歳以上で新たに上記の手帳等を取得した方

 

【助成対象となる医療費】

 医療保険が適用となった医療費の一部負担金(高額療養費、附加給付を除く)

 ただし、精神保健福祉手帳2級の方は、自立支援医療(精神通院)が適用されたものに限ります。

 ※医療保険が適用になっていない負担金は対象外です。

 (例:入院時の個室料や食事代、診断書や証明書などの取得にかかった費用、労災や第三者行為(交通事故)による治療費用 等)

 ※精神保健福祉手帳をお持ちの方の、精神病床入院費一部負担金は対象外です。

 

【助成方法】

 現物給付

 埼玉県内の医療機関を受診した際に、受給者証(橙色)を提示することにより、窓口で一部負担金を支払うことなく医療を受けることができます。

 ※県内であっても、対応できない医療機関があります。

 ※マッサージや整骨院は現物給付の対象外です。

 

 償還払い(後払い)

 現物給付で対応できなかった一部負担金や、県外の医療機関を受診した際に支払った一部負担金は、後日、登録口座に振込となります。

 請求書に領収書を添えて、いきいき福祉課へご提出ください。

 領収書は、(1)医療機関ごと(2)診療月ごと に分けてください。

 請求書は、(1)(2)で分けた枚数分ご用意ください。

 

【登録内容の変更・受給者証紛失時】

 以下の場合は、いきいき福祉課へ届出の必要があります。

 ●加入している健康保険に変更があったとき(記号のみ、番号のみの変更を含む)

 ●氏名や住所の変更があったとき

 ●振込口座を変更したいとき

 ●受給者証を紛失・破損したとき

いきいき福祉課 障がい福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1877
FAX 048-991-3600

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