登録: 2026年 1月 28日
物価高の影響が長期化する中、子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給額は、児童手当の支給対象児童1人あたり20,000円です。
1 対象者は、下記のいずれかに該当する方です。
(1)令和7年10月に9月分の児童手当を受給した方。ただし下記(3)の方が優先的に受給対象となります。
(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の児童手当受給者。
(3)DV被害者の方や、令和7年9月30日時点または令和7年10月1日以降に離婚(協議中)により児童手当受給者になった方で配偶者から「物価高対応子育て応援手当」を受け取れなかった方。
2 申請が不要な方
松伏町から児童手当を支給されている方で、下記のどちらかに該当する方です。
(1)町から令和7年10月に9月分の児童手当を受給した方。
(2)令和7年10月1日以降に生まれた児童の児童手当受給者で、令和7年12月までに町で児童手当の認定請求をした方。
(3)DV被害者の方や、令和7年9月30日時点で離婚(協議中)により児童手当受給者になった方。2月上旬にお知らせ通知をお送りしますが、届かない場合はご連絡ください。
※振込予定日は通知でお知らせします。
3 申請が必要な方(申請期限は令和8年4月30日(木)必着です。)
下記のいずれかに該当する方です。
(1)令和7年9月30日現在で松伏町に住民登録のある方のうち、公務員の方。申請書はお勤め先(所属庁)で配布されますので、記入後にお勤め先で証明を受け、本人がすこやか子育て課に提出してください。
(2)令和7年10月1日以降に生まれた児童の児童手当受給者で、令和8年1月以降に児童手当の認定請求をした方。出生手続きの際に窓口で申請書をお渡ししますが、受け取れなかった場合はご連絡ください。
(3)令和7年10月1日以降に離婚(協議中)により児童手当受給者になった方。申請書をお送りしますが、届かなかった場合はご連絡ください。
【ご注意ください】
※「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。ご自宅や職場などに松伏町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに松伏町の窓口又は吉川警察署にご連絡ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
| 電話番号 | 048-991-1876 |
|---|---|
| FAX | 048-991-3600 |