登録: 2025年 9月 9日

施設整備計画の事後評価について

 地方公共団体が義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成し、学校施設環境改善交付金の交付を受けて事業を実施したときは、学校施設環境改善交付金交付要綱(平成23年4月1日付け23文科施第3号)第9に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標達成状況について評価を行い、公表することとなっています。

 つきましては、施設整備計画に計上した事業が全て完了したことから、事後評価を実施したので、公表いたします。

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