登録: 2025年 9月 22日

令和7年度まつぶし子育て応援給付金

 住民の方への物価高騰の影響を軽減するため、下記のとおり令和7年9月分の児童手当に上乗せして「令和7年度まつぶし子育て応援給付金」を支給します。
 支給額は、児童手当の支給対象児童1人あたり3,000円です。

 

1 申請が不要な方
 松伏町から児童手当を支給されている方です。
 9月22日付けのお知らせ通知のとおり、令和7年10月15日(水)に振り込みますので、申請は不要です。
 町から令和7年10月10日(金)に8月分と9月分の2か月分の児童手当を支給しますが、支給対象者はこのうち9月分の児童手当受給者(支給対象児童も9月分に該当する児童)です。

 

2 申請が必要な方
 下記の(1)と(2)のどちらかに該当する方は申請が必要です。10月中に申請書をお送りしますが、申請書が届かない場合は、ご連絡ください。申請期限は令和8年3月31日です。

(1)児童手当受給者が町内にいない世帯
 単身赴任や家庭の事情で児童手当の受給者が町外に住んでいる世帯や、児童手当を受給していない世帯について、下記の両方に該当する児童の父母等が対象です。
【1】 児童・児童の父母等とも令和7年8月31日現在で松伏町に住民登録のある世帯。
【2】 児童の生年月日が平成19年4月2日から令和7年8月31日までで
松伏町から令和7年10月10日に支給する児童手当の支給対象児童でない場合

 

(2)所属庁から児童手当を支給されている公務員の方
 10月中に申請書をお送りしますので、申請書にお勤め先(所属庁)から支給対象者であると証明を受けた上で、本人がすこやか子育て課に申請してください。

 お勤め先(所属庁)からの証明が漏れている場合が非常に多いのでご注意ください。
公務員の方の支給対象者は、下記の両方に該当する方です。
【1】 令和7年8月31日現在で松伏町在住の公務員の方。
【2】 所属庁から、令和7年10月に、8月分と9月分の2か月の児童手当支給がありますが、このうち9月分の児童手当受給者(支給対象児童も9月分に該当する児童)。

 


 【ご注意ください】
※「令和7年度まつぶし子育て応援給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。ご自宅や職場などに松伏町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに松伏町の窓口又は吉川警察署にご連絡ください。
 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1876
FAX 048-991-3600

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