登録: 2025年 7月 18日

個人住民税の税制改正(令和8年度以降適用分)について

令和8年度以降に適用される個人住民税の主な税制改正についてお知らせします。

 

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、令和8年度の個人住民税から最低保証額が10万円引き上げられ、55万円から65万円になります。

 

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

(注:給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)

 

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件金額が10万円引き上げられます。

 

対象及び改正内容

 

 所得要件(改正前と改正後の比較)

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
 雑損控除の運用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

 

特定親族特別控除の創設

特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みが新たに設けられます。

 

対象者

 

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び事業専従者を除く)

・合計所得金額58万円超123万円以下

・控除対象扶養親族に該当しない

 

控除額

 

特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

税務課 町民税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1833
FAX 048-991-3600

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