登録: 2025年 6月 20日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

特別弔慰金の趣旨

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。
 特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

支給対象者

 令和7年4月1日時点で、恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に支給します。

 

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

1.令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹

  ※生計関係の有無等の要件により、順番が入れ替わることがあります。

4.上記以外の三親等内親族

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

 

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)

 

 国債の償還は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、5万5千円ずつ支払いを受けることができます。 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きを行った際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。

 なお、償還方法等のお手続きについて、ご不明な点がある場合は、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると弔慰金を受けることができなくなります。

請求窓口

松伏町役場いきいき福祉課(本庁舎1階)

必要書類等

前回受給者の方

(1)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

   ※顔写真の入りの書類がない場合は、公的機関で発行した証明書が2種類必要です。

(2)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(窓口にてお渡しします)

(3)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(窓口にてお渡しします)

(4)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に取得したもの)

 

前回受給者以外の方

上記に加えて、追加書類が必要な場合がありますので、いきいき福祉課までご連絡ください。

国債の交付

 受付後、各都道府県にて裁定を行います。その後、厚生労働省が財務省に国債発行請求をし、財務省から日本銀行へ国債発行令達をします。国債が松伏町に届き次第、ご請求者様に通知を送付いたします。

 受付から国債の交付までには時間を有しますので、予めご了承ください。

関連リンク

リーフレット(PDF文書/1MB)

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

埼玉県庁ホームページ(外部サイト)

いきいき福祉課 社会福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1874
FAX 048-991-3600

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