登録: 2024年 7月 26日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯への追加支援対策として、
1 令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯又は新たに住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
2 1に該当する世帯で、18歳以下のこども1人当たり5万円の給付金(こども加算分)を支給します。
令和6年7月26日に、対象となる方に確認書を郵送しました。
申請期限は、令和6年10月31日(当日消印有効)までです。
申請期限が過ぎた後の受付はできませんのでご注意ください。
1 1世帯当たり10万円
2 こども1人当たり5万円(世帯ごとに支給)
1 給付金
令和6年6月3日(基準日)において、松伏町に住民登録があり、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯(世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯)
(2)令和6年度に新たに住民税均等割のみが課税となった世帯(世帯全員の住民税所得割が非課税で、そのうち1人以上の住民税均等割が課税である世帯)
2 こども加算分
「給付金の対象世帯」 1の給付金の要件を満たす世帯で、平成18年4月2日以降に生まれたこどもがいる世帯
上記「給付金の対象世帯」に該当していても、次に該当する方は給付の対象外です。
1 市区町村民税が課されている者又は市区町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯
2 租税条約による免税の適用の届出により、市町村民税が課されていない者を含む世帯
3 令和5年度から令和6年度当初に次の給付金を受給した世帯(注)
(1)令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円給付)
(2)令和5年度住民税均等割世帯給付金(10万円給付)
(注)未申請の世帯、受給を辞退した世帯及び他自治体で上記と同様の給付金を受給した世帯を含みます。
1 「確認書」が届く世帯
対 象:令和6年度新たに住民税非課税又は新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
手続き:令和6年7月26日に対象世帯の世帯主宛てに確認通知書を郵送しました。
記載されている内容を確認し、必要事項を記入し、返送してください。
なお、返送の際、本人確認書類、振込口座情報が分かる資料の写しを必ず同封してください。
2 「申請書」が届く世帯
対 象:世帯の中で町で税情報を把握できない方が含まれる世帯
手続き:令和6年8月2日に対象世帯の世帯主宛てに申請書を郵送する予定です。
ご自身で非課税、均等割のみ課税である証明書を添付の上、必要事項を記入し、返送してください。
3 こども加算分
今回の給付金を支給された世帯のうち、
対 象:18歳以下のこども(平成18年4月2日以降から令和6年6月3日までに生まれたこども)
手続き:原則申請は不要です。
給付金振込口座に入金します。
上記以外の世帯
対 象:令和6年6月4日から同年10月31日までに出生した新生児
手続き:下記担当までお問合せください。
令和6年10月31(木):当日消印有効
未申告者が世帯の中にいる場合は、支給の対象となりません。
ただし、未申告者が住民税の申告をし、世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯となった場合は支給の対象となりますので、給付金の申請手続きをしてください。(詳しくはお問い合わせください。)
住民税の申告後、給付金の対象となった場合でも、申請書の提出期限は令和6年10月31日までとなりますので、時間に余裕を持ってお手続きください。
➡10月31日にまでに住民税の申告がされた場合でも、申請書が同日以降に提出される場合には受付できません。
修正申告等を行った結果、住民税所得割が非課税となった場合は、10月31日までにいきいき福祉課まで申し出てください。
また、修正申告等を行った結果、住民税所得割が課税となった場合は、給付金の給付対象外となりますので、既に給付金を受領している場合は、返還が必要となります。いきいき福祉課までご連絡ください。
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
電話番号 | 070-4818-1659・1660(平日9:30~15:30) |
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