登録: 2023年 10月 3日
議会でよく使われる用語の意味を整理しました。今後の参考にしてください。
50音 |
用 語 | 解 説 |
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委員会 (いいんかい) |
本会議に提出された議案や町民からの請願(お願い事)や要望、特定の課題などを、専門的に調査、審査を行う機関です。常任委員会(常設の委員会)、議会運営委員会、特別委員会があります。 |
委員会付託 (いいんかいふたく) |
本会議で議題となっている案件について、担当する委員会に審査を任せることをいいます。松伏町議会では、意見書や請願等について付託することがあります。 | |
意見書 (いけんしょ) |
地方自治法第99条の規定に基づき、議会は町の公益に関する事件について、国会や関係行政庁に対し、議会の意思を示した文書を提出することができます。意見書の案は、議員や委員会が提出し本会議でその可否を決めます。 | |
一般質問 (いっぱんしつもん) |
議員が本会議で、行財政全般について質問することをいいます。一般質問は定例会で行われ、臨時会ではできません。松伏町議会では、質問は一問ずつ行い、一問に対して一つずつ答える方式で行われ、質問時間は、議員一人につき60分以内(答弁を含めて)としています。 | |
延会 (えんかい) |
その日の議事日程の議題の審議が終了せず、日程を他の日に延ばして会議を終了することをいいます。 | |
か行 | 開会 (かいかい) |
議長の開会の宣言があって、初めて有効な議会活動ができる状態にすることをいいます。 |
会期 (かいき) |
議会が活動できる期間(開会日から閉会日まで)のことで、本会議初日の冒頭で議決により決定します。 | |
議案 (ぎあん) |
議会の議決を得るために、町長、議員や委員会が提出する案件を議案といいます。 | |
議 会 (ぎかい) |
議会は、町議会議員15名で構成された町の意思決定機関です。町民の意見や要望を町政に活かし、生活の向上や福祉の充実のために、条例や予算等を決定し、まちづくりを進める上で重要な役割を担っています。議会は毎年3月、6月、9月、12月に開かれることになっており、これを定例会といいます。その他、特定の事案に限って審議するために招集される臨時会があります。 | |
議会運営委員会 (ぎかいうんえいいいんかい) |
議会を円滑に運営するため、会期や議事など議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図るために設けられている委員会です。 | |
議決 (ぎけつ) |
議会で、議案などに対し賛否(可否)の意思決定することをいいます。次のような種類があります。 「予算、条例、契約、意見書、決議、その他」の場合:「可決又は否決」と決定する。 「決算」の場合:「認定又は不認定」と決定する。 「専決処分」の場合:「承認又は不承認」と決定する。 「人事案件」の場合:「同意又は不同意」と決定する。 「請願、陳情・要望」の場合:「採択又は不採択」と決定する。 |
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議事日程 (ぎじにってい) |
その日ごとの会議(本会議)に付議する件名とその順序を記載したものをいいます。 | |
休会 (きゅうかい) |
議案などの調査研究や委員会審査などのために、会期中に会議(本会議)の活動を休止することです。松伏町議会では原則として、土曜日、日曜日、一般質問初日や議案審議日の前日を休会としています。 | |
決議 (けつぎ) |
議会の意思を対外的に表明するために行う議決のことで、一般的には政治的効果を狙った議会の意思表示、意思表明するものが多いです。中には、特別委員会の設置、市町村長の不信任決議など法的効果与えられるものもあります。 | |
決算認定 (けっさんにんてい) |
議会が、一会計年度(4月1日から翌年3月末日)の歳入歳出予算の執行の実績である決算について、その内容を審査した上で、収入又は支出した結果が適法かつ正当に行われたかどうかを確認することをいいます。 | |
さ行 | 採決 (さいけつ) |
議長が本会議で表決(議員が議案に対して賛成または反対の意思を表明すること)をとる行為のことをいいます。 |
散会 (さんかい) |
当日の議事日程に記載された事件がすべて終了し、その日の会議(本会議)を閉じることを言います。 | |
質疑 (しつぎ) |
上程された議案などについて、疑義をただすための発言のことです。質疑は、その議案の賛否の判断材料や修正等の措置が必要かどうか判断するため、不明確な点を明らかにするために行うものです。自己の意見を述べることはできません。 | |
所管事務調査 (しょかんじむちょうさ) |
常任委員会は、その部門に属する当該地方公共団体の事務に関する調査をすることをいいます。 議会の予備的審査機関として議会からお願いされた事件を審査する場合や自主的に所管する事務に関して積極的に調査を行う場合があります。 |
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上程 (じょうてい) |
本会議で議題として取り扱うことを、一般に「上程」といいます。 | |
常任委員会 (じょうにんいいんかい) |
議案や請願などについて詳しく審議を行うための委員会です。議長を除いて議員は、必ずどれかの常任委員会のメンバーに属しています。松伏町議会では、町の仕事を二つの部門に分け、総務産業・文教民生の常任委員会があり、それぞれ6人から7人で構成されています。 | |
条例 (じょうれい) |
憲法第94条の規定によって地方公共団体が法律の範囲内で、しかも法令に違反しない限りにおいて、当該地方公共団体の事務に関して定める法規の一種をいいます。この条例は、その市町村の住民に対して他の法令と同様に権利を制限したり、義務を果たしたりするものであることから、議会の議決が必要になります。 | |
除斥 (じょせき) |
議会にける審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参与することができないとするものです。 | |
審議 (しんぎ) |
本会議の付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程のことをいいます。 | |
審議未了 (しんぎみりょう) |
議会の会議に付議された事件が、当該会期中に議決まで至らず、継続審査の決定もなされないままに、会期を終えるに至った場合をいいます。この場合、当該事件は廃案となります | |
請願 (せいがん) |
住民が行政(国、県、町等)に対して、所管する事項に対して、何かを要望することです。請願をする場合はその内容に同意して署名する議員が必要になります。これを紹介議員といいます。また決められた形式をもつ文書(記名捺印など)を提出することによって行います。請願はいつでも受け付けていますが、定例会ごとに受付期限があります。請願はその内容により所管する常任委員会で審議され、審議の内容は本会議において常任委員長により報告され、委員会での審議を参考にして本会議で採決されます。採択された請願は町長や関係する行政機関に送られます。 | |
全員協議会 (ぜんいんきょうぎかい) |
全員協議会は、提出予定案件その他について協議又は調整するために開かれる会議をいいます。議員全員で行うもので、通常、執行部からは実施事業に関するスケジュール、進捗、状況報告等の情報提供が行われている。議会側では、一般的には各委員会の報告など、議員全員が共通の認識を持つために開かれます。 | |
専決処分 (せんけつしょぶん) |
議会の議決または決定すべきことについて、町長が議会に代わって意思決定することです。議会を招集する時間的余裕がないときや災害などで議会が招集できない時に行う専決処分と、議会が議決によりあらかじめ指定した専決処分があります。 | |
た行 |
陳情・要望 (ちんじょう・ようぼう) |
請願と同様に住民が行政に対して何かを陳情・要望することです。請願と異なるのは、要望は紹介議員が必要ありません。 |
定足数 (ていそくすう) |
議会が会議を開き意思決定を行うために必要な最小限の出席議員数のことで、議員の定数の半数以上の出席が必要となります。 | |
定例会 (ていれいかい) |
定期的に招集される議会のことを言います。開かれる回数は条例で毎年4回行うと決められています。時期については、3月、6月、9月、12月となっています。 | |
動議 (どうぎ) |
議会の席上において、議員から提案される議事進行上などの発議を動議といい、文書による場合(修正動議等)と口頭による場合があり所定の人数(1人以上)の賛成者を要します。 | |
当初予算 (とうしょよさん) |
予算は、各年度に実施したい事務・事業にどれほどの経費をかけるか、一方ではそれを賄うために必要な財源をどのように調達するかを計画して、これを金額で表示したもので、当該地方公共団体の一年間の収入と支出の見積りであるといえます。 | |
答弁 (とうべん) |
本会議、委員会などで、議員の質疑、質問に対して町長や副町長、教育長および関係部署の課長などが回答や説明などを行うことをいいます。 | |
討論 (とうろん) |
定例会や委員会において質疑の後、採決の前に、議案に対して賛成か反対かの意見を議員個人あるいは会派が表明することをいいます。討論に対しては質疑や議決は行われません。 | |
特別委員会 (とくべついいんかい) |
常任委員会及び議会運営委員会の他に、特定事件を審査するために設置された委員会を言います。松伏議会では、議会広報発行特別委員会や議会改善改革特別委員会を設置しています。 | |
は行 |
表決 (ひょうけつ) |
議長の要求により、出席議員が議案に対して賛成が反対かの意思を表明することをいいます。 |
附帯決議 (ふたいけつぎ) |
議案を議決するにあたって、議会の希望意見として付すものをいいます。法律的な効果はありませんが、政治的に尊重されるべきものとされています。 | |
付託 (ふたく) |
議会の議決を要する事件について、議会の議決に先立ってくわしく検討を加えるために、所管の常任委員会、議会運営委員会や特別委員会に対して審査をお願いすることをいいます。 | |
閉会 (へいかい) |
会期の最終日に用いるもので、「開会」に対する用語のことです。 | |
閉会中の継続調査・審査 (へいかいちゅうのけいぞくちょうさ・しんさ) |
委員会の調査や審査は、原則会期中に行うことになっています。会議に付された事件について、当該会期中に議了できず、特に会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うことをいいます。 | |
補正予算 (ほせいよさん) |
予算の調製後に生じた事由に基づき、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときに調製される予算のこといいます。 | |
本会議 (ほんかいぎ) |
主に町長から提出された条例案・予算案などの議案について審議を行います。また、議員が町長等に対して町政に関する 一般質問も行っています。松伏町議会では、会期の初めに一般質問を行い、その後議案審議を行うという順序で運営しています。予算審議や決算認定については、議案審議後行っています。 | |
ら行 | 臨時会 (りんじかい) |
必要があるときに、特定の事件に限って、その事件を審議するために招集される議会のことです。必要があれば、回数に制限はなく開くことができます。 |
電話番号 | 048-991-1810 |
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FAX | 048-991-9921 |