登録: 2023年 9月 27日
自転車乗車用ヘルメット購入費の一部を補助します!
(令和5年10月1日以降購入分から)
令和5年10月1日から
自転車乗車用ヘルメット購入費の一部を補助します!
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から「全ての自転車利用者」に対し、自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
自転車に乗る時は「命を守る乗車用ヘルメット」を積極的に着用しましょう!
自転車乗車用ヘルメットで、安全基準の認証を受けた「新品」のもののうち、安全基準に関する認証等を受けたことを示す以下のマークが表示されたもの。
●SGマーク(一般財団法人製品安全協会の認証)
●JCFマーク((公財)日本自転車競技連盟の認証)
●CEマーク(欧州連合の欧州委員会の認証)
●GSマーク(ドイツ製品安全法の認証)
●CPSCマーク(米国消費者製品安全委員会の認証)
※上記のいずれかの認証を受けていないと補助対象になりませんので、必ず確認のうえ購入してください!
(こちらのチラシも、ご覧ください。)
●町内在住で補助対象ヘルメットを購入した方(補助対象ヘルメット着用者1人につき1回限り)
※同一世帯の方が着用するヘルメットを購入した場合も対象となります。
●町税等の未納がある場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
(こちらのチラシも、ご覧ください。)
●補助対象ヘルメット1個の購入に要した費用(配送に係る費用を除く。)の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨て)で2,000円を限度とする。
※補助金が予算額に達した場合は、終了となります。
【例】(1)5,000円で購入した場合(限度額)
5,000円×1/2=2,500円➡2,000円
(2)3,700円で購入した場合(100円未満切り捨て)
3,700円×1/2=1,850円➡1,800円
(こちらのチラシも、ご覧ください。)
1.購入品の検討➡自転車乗車用ヘルメットの購入➡支払い
※インターネットで購入する場合は、「購入日、メーカー名・品名、単価及び数量が記載された領収書(申請者の氏名が記載されたものに限る。)」の発行が可能なのかを確認してください。
2.必要な書類を添えて「窓口」で申請
※購入日から90日以内、又は購入した年度の3月末日のいずれか早い日までに申請してください。
【例】(1)【購入日】11月➡購入日から90日以内
(2)【購入日】 3月➡購入した年度の3月末日
※申請期限が休日の場合は、その直前の平日が期限となります。
窓 口:松伏町役場 本庁舎2階 総務課 地域安全担当
受付時間:平日の8時30分から17時15分
★1. 松伏町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書
※申請書兼請求書は、下記からダウンロードできます。
★2. 購入した自転車乗車用ヘルメットの「購入日、メーカー名・品名、単価及び数量が記載された領収書(申請者の氏名が記載されたものに限る。)」の写し
★3. 自転車乗車用ヘルメットで、安全基準の認証を受けた「新品」のものであることが分かるもの
(例)保証書、取扱説明書、カタログの写し等
★4. 振込先口座の通帳等の写し
3.補助金交付決定通知書が郵送されます。
※交付しない場合は、理由を記載した「補助金不交付決定通知書」を郵送します。
4.補助金が交付されます。
※申請してから、概ね2か月後に指定の口座へ振り込みされます。
(こちらのチラシも、ご覧ください。)
◇チラシ、松伏町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書などについては、下記のダウンロードをご覧ください。
◇自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化(埼玉県警察ホームページ)については、こちらをご覧ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1895 |
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FAX | 048-991-7681 |