登録: 2023年 6月 30日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

特定小型原動機付自転車とは

  道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等については、「特定小型原動機付自転車」として定義することになりました。

 特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、特定小型原動機付自転車を所有している方、これから所有される方は、軽自動車税(種別割)の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受け、特定小型原動機付自転車に取付けてください。賦課期日(毎年4月1日)以降の軽自動車税の納税義務が生じますが、標識交付にかかる費用は無料です。

  

特定小型原動機付自転車の要件

 「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす車両です。

(注意)以下の要件を満たさない車両は、形状が電動キックボート等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること
  • 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること(保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト) をご確認ください。)

 

標識(ナンバープレート)の交付申請

申請場所    松伏町役場 本庁舎 1階  税務課

申請に必要な書類等

(1)      新規登録の場合

 

1 特定小型原動機付自転車・原動機付自転車 共通事項

 

申請時に持参する書類等

所有の経緯

  持参する書類等

 販売店から購入した場合

 ・ 販売証明書

 譲り受けた場合

 (廃車済のもの)

 ・ 廃車確認書(廃車証明書)
 ・ 譲渡証明書(譲渡人の押印のあるもの)

 譲り受けた場合

 (他市町村で登録中のもの)

 ・ 標識(ナンバープレート)
 ・ 標識交付証明書
 ・ 譲渡証明書(譲渡人の押印のあるもの)

 譲り受けた場合

 (松伏町で登録中のもの)

 ・ 標識(ナンバープレート)
 ・ 標識交付証明書
 ・ 譲渡証明書(譲渡人の押印のあるもの)

 他市町村から松伏町に転入した場合

 (他市町村で登録中のもの)

 ・ 標識(ナンバープレート)
 ・ 標識交付証明書

 他市町村から松伏町に転入した場合

 (他市町村で廃車済のもの)

 ・ 廃車確認書(廃車証明書)
  • 申請は、本人、販売業者、本人の同一世帯者、本人から委任状を受けた者が行ってください。
  • 登録の際、標識番号(ナンバープレートの番号)を選ぶことはできません。
  • 自賠責保険は、別途加入してください。

 

2 特定小型原動機付自転車の登録にのみ必要なもの

 

以下のいずれかの書類等

ただし、販売証明書または譲渡証明書、登録済の標識交付証明書等において、特定小型原動機付自転車の要件が満たされていることが確認できる場合は添付不要です。

  • 製品カタログ、取扱説明書(寸法及び性能について基準を満たしていると記載があるもの。コピー可)
  • 型式認定番号標(緑色)※(撮影した写真の提出でも可)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認済シール※(撮影した写真の提出でも可)
  • その他特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

 

(2)      変更登録の場合

 既に原動機付自転車として登録している車両が、特定小型原動機付自転車の要件を満たしており、変更の登録を希望される場合には、手続きにより無償で標識の交換が可能です。

 この上記の場合、現在交付を受けている標識(ナンバープレート)および標識交付証明書の返納が必要になります。

 (注意)登録を変更した場合は標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行ってください。

 

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の見本

ナンバープレート見本

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

税務課 町民税担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1833
FAX 048-991-3600

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