転入や転出をした際の、原動機付自転車(125cc以下のバイク)等の手続きを御案内します。
  この手続きは、バイク等の定置場(保管場所)をどのように変更されるかで内容が異なります。
  次の手続き区分をクリック(タップ)すると、必要な手続きの案内箇所に移動しますので、内容を御確認ください。
   
   
  
   
   
  ※ 税目     軽自動車税
  ※ 賦課期日   4月1日
  ※ 課税     4月1日の定置場である市区町村で課税します。
  ※ 課税対象   125CC以下のバイク、小型特殊自動車、電動キックボード
     
    
   
  転入
   
  転入前の市区町村のナンバープレートを付けていた125cc以下のバイク等については、次の手続きをお願いします。
   
  
   松伏町税務課で松伏町ナンバープレートの交付を受けてください。
     持ち物・・・・・・これまで使用していたナンバープレート
                      (ナンバープレート返納済の場合は、廃車確認書)
              これまで使用していたナンバープレートの標識交付証明書
                   (ナンバープレート返納済の場合は、不要) 
     交付費用・・・・・無料               
  ※これまで使用していたナンバープレートの交付自治体へは、ナンバープレート返納を受けたことを本町から通知します。 
    
    
   
  
  これまで使用していたナンバープレートを継続使用してください。
  今後、定置場を松伏町にした際に、松伏町ナンバープレートに変更してください。
    
    
   
  
  松伏町ナンバープレートの交付を伴わない場合は、松伏町役場では、これまで使用していたナンバープレートの廃車手続きはできません。
  これまで使用していたナンバープレートの交付を受けた自治体で、廃車手続きをしてください。郵送等を用いた廃車手続きについては、ナンバープレート交付自治体に御確認ください。
     
    
    
   
   
  転出
  
   
  これまで松伏町のナンバープレートを付けていた125cc以下のバイク等については、次の手続きをお願いします。
    
  
  「松伏町ナンバープレートの返納」と「定置場を所管する役場でのナンバープレート交付申請」が必要ですが、松伏町ナンバープレートの返納場所は、「定置場を所管する市区町村の役場」か「松伏町役場」のいずれかを選択できます。
     持ち物・・・・・・松伏町ナンバープレート
              松伏町ナンバープレートの標識交付証明書 
     手続費用・・・・・無料               
  ※新たな定置場を所管する市区町村の役場で松伏町ナンバープレートを返納した場合は、その自治体から松伏町に連絡があり、松伏町での廃車登録をします。
   
   
   
  
  
  例えば、転出先と松伏町を行き来し、松伏町に来ているときには、そのバイク等を使うという場合が想定されますが、その場合は継続して松伏町ナンバープレートを使用してください。
  なお、そのバイク等に係る納税通知書は、転出先住所に送付します。
  また、転出後の手続きについて、個別に案内書を送付する場合がありますので、ご了承ください。
   
   
     
   
   
  
  転出後であっても、松伏町税務課で廃車手続きをしてください。転出先の役場では、新規のナンバープレートの交付申請をしない場合は、松伏町ナンバープレートの返納はできません。
  ナンバープレートの返納は、松伏町役場窓口または郵送で受け付けています。郵送の場合は、レターパック等を利用して、以下のものを松伏町税務課宛てにお送りください。
  (1)松伏町ナンバープレート
  (2)標識交付証明書
  (3)軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(下記からダウンロード)
  (4)110円切手を貼付し、宛先を記入した返信用封筒 
   
  ※ 廃車登録後、廃車確認書を送付いたします。
    廃車確認書が不要である場合は、返信用封筒は同封されなくてかまいません。
   
   
  送付先
  〒343-0192 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
  松伏町税務課 軽自動車税担当 宛て