更新: 2025年 4月 1日

長期優良住宅建築等計画の認定について

 
●長期優良住宅について
 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
 長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
 松伏町では、建築基準法第6条第1項第2号の一部(木造、地階を除く階数が2以下、延べ面積300㎡以下、高さ16m以下の全てに該当)、及び第3号に該当する住宅の申請を受付します。その他は県住宅課の受付となります。
 なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
 
●認定手続きについて
 事前に登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された確認書等を添えて、新市街地整備課へご提出いただきます。
 
申請に必要な図書・様式
 長期優良住宅建築等計画の認定申請図書(PDF文書/137KB)
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく様式(国交省HP)
  ※法規則・県細則の様式は埼玉県HPからもダウンロード可能です。
 長期優良住宅 必要図書及び申請様式等(埼玉県HP)

●受付場所及び時間
 
申請手続きは役場第二庁舎1階新市街地整備課窓口にて受付しています。
 受付時間は午前8時30分~午後5時15分までとなっております。(土日、祝日、年末年始は除く)

●認定手数料について
 認定手数料については、受付の際、納付書にて役場本庁舎1階の会計室にて納付して頂きます。
 認定手数料の詳細は【こちら】よりご確認ください。

●認定基準
 長期優良住宅建築等計画の認定には、全ての項目で認定基準を満たすことが必要となります。
 松伏町の基準は、【こちら】です。
 参考リンク
   長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(国土交通省)
   埼玉県景観条例・埼玉県景観計画の概要(埼玉県HP)
   地区計画の届出・松伏町宅地開発指導要綱・その他関連する地図等について
 

新市街地整備課 開発建築担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1858・1806

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