更新: 2023年 3月 10日

令和4年度 新型コロナウイルス感染症対策本部会議等で決定された事項

令和5年3月7日 令和4年度 第7回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

<協議事項> 

(1)マスクの着用に係る基本方針について以下のとおり定める。

国及び埼玉県のマスク着用の考え方の見直しにより、町の公共施設におけるマスク着用については、以下のとおり取り扱うものとする。

(実施期間)令和5年3月13日から5月7日まで

(方針)基本的には個人の判断に委ねるものとするが、感染症法上の取り扱いが変更されていないことから、感染対策上、一定の場合にマスクの着用を推奨する。

 1.職員について

      ( 屋  内 )着席時:任意

                         接客時:マスク着用を推奨(感染対策のため)

                         休憩時:任意

   2.来庁者について

        (屋内・屋外)施設利用時:任意

                            職員対応時:任意

 3.屋内イベント、事業実施、訪問等について

                             イベント実施時:任意(職員、参加者)

                             休      憩      時:任意(職員、参加者)

   4.屋外イベント、事業実施、訪問等について

                             イベント実施時:任意(職員、参加者)

                             休      憩      時:任意(職員、参加者)

※各施設やイベント事業内容、訪問等の特性に応じ、個別に運用しても差し支えない。

※症状のある場合については、上記にかかわらず、マスクを着用する。

 

(2)新型コロナウイルス感染症拡大防止のための協力要請等の変更について

主な内容

1.以下の要請を、3月31日をもって終了する

・感染に不安を感じる無症状者は、ワクチン接種済者を含め、検査を受けてください。

 次の3つの条件を満たす方を対象とします。

 ・発熱などの症状のない方

 ・ワクチン接種の有無に関わらず、感染リスク等が高い環境にあるなどの理由により、感染に不安を感じる方

 ・埼玉県に在住する方

2.マスク着用のお願いを、3月12日をもって終了する

 


 

令和5年1月30日 令和4年度 第6回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

<報告事項> 

 国が定める基本的対処方針の一部が変更されたことを受け、埼玉県により新型コロナウイルス対策本部会議が開催され、「県民・事業者の皆様への協力要請等」が変更されましたので、情報共有いたします。

<主な変更事項>

・ これまでは、同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区して、開催する場合の収容率の上限を、それぞれ50%(大声あり)、100%(大声なし)としてきたが、収容率上限を大声の有無にかかわらず、100%とされた。

 

 町からの町民・事業者の皆様への協力要請等については、引き続き以下のとおりとする。

・埼玉県による感染防止安全計画の策定対象となるイベントについては、埼玉県の確認を受けること

・安全計画の策定対象とならないイベントについては、埼玉県の定める上限人数等に従うこと

    

 

 

 


 

令和4年9月27日 令和4年度 第5回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

<協議事項> 

(1)「埼玉県におけるBA.5対策強化宣言に基づく協力要請」の終了及び「県民・事業者の皆様へのお願い」の実施に伴う「新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い」について

 埼玉県により「埼玉県におけるBA.5対策強化宣言に基づく協力要請」が9月30日をもって終了し、「県民・事業者の皆様へのお願い」が実施されることとなったため、現在町で行っている「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための要請等」を「新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い」をとし、以下の点を変更する。

主な変更事項は以下のとおりです。

〇 期間:当面の間

〇 新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された場合、「陽性者登録窓口」での「陽性」登録と「My HER-SYS」での「健康状態」報告の協力要請を追加
 ただし、次のいずれかに該当する場合には医療機関が登録するため登録は不要(健康状態報告は要)

(1)  受診した日に満65歳以上の方

(2)  入院を要すると医師が判断した方

(3)  重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要

    あるいは感染により新たに酸素投与が必要、と医師が判断した方

(4)  妊娠している方

〇 療養期間終了後の感染予防行動の徹底を追加

 新型コロナウイルス感染症の有症状者は、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能(無症状患者は、検体採取日から5日間が経過した場合には6日目から解除可能)とされたが、10日間(無症状患者は7日間)が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。

 

 


 

令和4年8月29日 令和4年度 第4回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

<協議事項> 

(1)埼玉県による「埼玉県におけるBA.5対策強化宣言に基づく協力要請」の実施期間が延長されたことに伴い、現在町で行っている「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための要請等について」の実施期間を延長する。

 

〇実施期間(延長)

(変更前)令和4年8月4日から令和4年8月31日まで

(変更後)令和4年8月4日から令和4年9月30日まで

 


 

 

令和4年8月4日 令和4年度 第3回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

協議事項>

 (1)埼玉県による「県民・事業者の皆様へのお願い」の「埼玉県におけるBA.5対策強化宣言に基づく協力要請」への変更に係る町民及び町内事業者等への要請について 

   埼玉県により「埼玉県におけるBA.5対策強化宣言に基づく協力要請」が行われたことに伴い、現在町で行っている「町民及び町内事業者等へのおねがい」を「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための要請等」とし、以下の点を変更する。

主な変更事項は以下のとおり

〇実施期間(変更)

 当面の間 → 令和4年8月4日から令和4年8月31日まで

〇町民に対して(※追加)

・外出する場合について、特に買い物の際は、必要最小限の人数でお願いします。

〇町民に対して(※変更)

・「外出・移動に関する事項」について、「飲食店の利用に関する事項」について、「オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策」についてその他のお願いから特措法に基づく要請に変更

〇医療機関への配慮(※追加)

・重症化リスクの低い方は、県の抗原定性検査キット送付事業や自己検査後のオンラインによる確定診断などを積極的に活用してください。

・医療従事者等に対する心ない言動が散見されます。医療機関を取り巻く厳しい環境にご理解いただき、節度ある行動をお願いします。

〇事業者(施設管理者等を含む)への要請等(※変更)

「オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策」について、「ワクチン接種歴や検査結果を確認する取組」について、その他のお願いから特措法に基づく要請に変更。

 


 

令和4年8月2日 令和4年度 第2回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

協議事項>

 (1)埼玉県における県民・事業者の皆様へのお願い事項の追加に基づく、町民及び町内事業者等への要請について

   埼玉県における県民・事業者の皆様へのお願い事項の追加に基づき、町民及び町内事業者等へ同様に追加事項を要請する。追加事項は以下のとおり。

 〇町民に対して

  外出する場合には、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動してください。

 〇施設管理者等へのお願い

  換気扇の常時稼働や窓開けを頻繁に行うなど、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を行ってください。

 〇職場でのお願い

 オフィス等における密度の緩和を推進してください。

 〇商業施設、集客施設へのお願い

 特措法施行令第11条第1項に規定する施設(※)では以下の感染対策を実施してください。

 ・入場者が密集しないよう整理・誘導

 ・入場者へのマスクの着用徹底等の呼びかけ

 ※劇場、映画館、集会場、物品販売店舗(生活に欠くことのできないものを除く)、ホテル、運動施設、博物館、遊興施設、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)など

 


 

令和4年7月26日 令和4年度 第1回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

  

協議事項>

(1)埼玉県の要請に基づく町民及び事業者への要請について

   7月15日に国において新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、新たな行動制限は現時点で行わないことが示された。埼玉県においては、3月22日以降「県民・事業者様へのお願い」について継続して実施していることから、町についても同様に「新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い」を引き続き実施していくこととする。 

  

(2)陽性者及び濃厚接触者の療養・待機期間について

   濃厚接触者の待機期間が短縮され、最終接触があった日を0日として翌日から5日間(6日目解除)とされた。また、2日目、3日目に抗原定性検査キットにより検査を行い、陰性であれば3日目から待機解除が可能となった。

  ただし、7日間が経過するまでは、健康状態の確認を行うことや、重症化リスクの高い方との接触を避けること、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクの着用など感染対策を実施することとする。

 

(3)新型コロナウイルス感染症に係る緊急時の連絡体制について

   新型コロナウイルス感染症に係る緊急時の連絡体制を別に整備することとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

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