更新: 2022年 3月 1日

産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」について

 松伏町では、創業を促進し、産業の活性化と雇用促進を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」について策定し、国の認定を受けました。

 この計画に基づき、「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、町が交付する証明書により、様々な「特例(メリット)」を受けることができます。

  

【対象となる方について】

(1) 事業を営んでいない個人 (創業を行おうとする者)
(2) 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人(創業後5年未満の者 )
 

【特定創業支援事業について】

 町では松伏町商工会が実施する「個別相談」に加え、新たに創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施する「創業相談窓口」及び「創業セミナー」を特定創業支援事業として位置づけました。特定創業支援事業は、4回以上かつ1か月以上継続的に、(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓の知識の習得ができる内容の事業です。

※「個別相談」、「創業相談窓口」、「創業セミナー」を組み合わせることも可能です。

※詳細は各連携支援へお問い合わせください。

※町は松伏町商工会及び創業・ベンチャー支援センター埼玉に支援内容を確認の上、証明書を発行します。

 

【特例(メリット)について】

(1)認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減

 ※株式会社、合同会社、合名会社、合資会社が対象

 ※株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は、7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)。合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。


(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月間から利用することが可能(別途、要審査)
 

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能(別途、要審査)
  ※新創業融資制度については、日本政策金融公庫へお問い合わせください。

 

(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能(別途、要審査)
 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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