更新: 2024年 3月 29日

令和6年度高齢者タクシー利用券・高齢者バス利用券を交付します

 高齢者の方への生活支援と社会参加の促進を図るため、タクシー利用券またはバス利用券を交付しています。

 申請時にどちらか1つを選んでください。

   

対象者

 町内に住民登録があり、在宅で生活する区分1または区分2の75歳以上の方。

  • 区分1.世帯全員が75歳以上の方。
  • 区分2.1以外の75歳以上の方。(同じ世帯に74歳以下の方もいらっしゃる場合はこちらです)

 ※年齢は令和6年度末(令和7年3月31日)時点で判断します。

 ※世帯状況は申請時で判断します。

 ※松伏町心身障害者福祉タクシー利用券の交付を受けた者は除きます。 

 ※世帯構成に応じて、利用券の交付枚数が異なります。 

 

助成内容(交付枚数)

 

タクシー利用券の場合

バス利用券の場合

区分1の方

ひとり年間10枚(1枚1,000円)

または

ひとり年間5枚(1枚2,000円)

ひとり年間32枚(1枚200円)

区分2の方

ひとり年間5枚(1枚1,000円)

ひとり年間10枚(1枚200円)

 ※上記は年間枚数です。1年度あたり1度まで申請できます。

 ※追加交付や再交付は行っておりません。

 ※利用券には有効期限があります。

 

利用券の有効期限

 対象年度の年度末まで使用できます。

 

有効期間

令和6年度利用券

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

 ※年度を繰り越しての使用はできません。

 

使用できる事業者(町と協定を締結しています)

【タクシーの場合】

  • 松伏交通(有)
  • 飛鳥交通(株)(旧:松栄川元交通(株)) ※
  • ユタカ介護サービス
  • 民間救急・介護タクシーすまいる
  • ケアタクシーこあら

※ただし、券を使用できるのは町内の事業所の車両のみとなります。

【 バスの場 】

  • 茨急バス(茨城急行自動車株式会社)
  • タローズバス(株式会社ジャパンタローズ)

 

使用方法

  • 使用目的に制限はありません。
  • 利用券を使用できる方は、交付を受けた本人に限ります。
  • 1回の乗車につき、1枚まで利用券を使用できます。不足分をお支払いください。
  • タクシーに複数人が同乗する場合は、タクシー券の交付を受けた人が各1枚ずつ使用可能です。
  • おつりはでませんので、ご注意ください。 現金への交換はできません。

 

申請について

 本人または代理の方からの申請後、要件を確認し、即日窓口で交付します。

 ※代理と認められる方:ご家族、民生委員、介護支援専門員(ケアマネジャー)

【申請期間】 通年

【申請場所】 いきいき福祉課および北部サービスセンター

       ※郵送での申請・交付は行っておりません。

期間 場所
令和6年4月1日(月)~4月12日(金) 役場 第二庁舎 新市街地整備課となり (1階)
令和6年4月15日以降 役場 本庁舎 いきいき福祉課窓口 (1階)
通年 北部サービスセンター

 ※役場会場は例年4月中旬まで大変混雑し、長時間お待たせしてしまいます。

 使用をお急ぎの方は、北部サービスセンター会場をご利用ください。

 使用をお急ぎではない方は、4月下旬以降の申請にご協力をお願いします。

 

注意事項

  • 1年度中、ひとりにつき1度交付しています。 再発行は行いません。
  • 交付後の券種の変更はできません。
  • 「福祉タクシー利用券」の交付を受けている方は本利用券の対象外となります。
  • 町と協定を締結していない事業者では使用できません。
  • 他者に貸与、譲渡、交換若しくは売買等してはなりません。
  • 不正行為が判明した場合は、未使用券及び使用済み券分の金額をお支払いしていただくことがあります。

 

いきいき福祉課 地域支援担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1882
FAX 048-991-3600

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