更新: 2022年 3月 22日

新型コロナウイルス感染症対策本部会議等で決定された事項

 

【 感染状況 】

 3月17日時点の埼玉県の感染者数は 380,647人であり、松伏町の感染者数は1,316人です。

 


 

令和4年3月18日 第9回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

  

協議事項>

(1)埼玉県のまん延防止等重点措置等の解除後の町民等への要請について

 埼玉県におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間が令和3年3月21日をもって終了いたしました。

3月22日以降も再度の感染拡大を防ぎ、社会経済活動の両立を図っていくため、町民の皆様等へ、下記のとおりお願いする。

 

<要請期間 >

 当面の間

 

<町民への要請等>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

・感染に不安を感じる無症状者は、ワクチン接種済者を含め、検査を受けてください。

<その他のお願い>

 ・帰省や旅行等、県境をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等)を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください。

・体調がすぐれない場合は、外出(飲食店利用やイベントへの参加等)を控えてください。

・飲食店を利用する際は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」認証店をご利用ください。

・オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策をしてください。

・飲食は、なるべく長時間を避け、大声を出さないようにすること。

・会話をする際にはマスクの着用を徹底すること。

・感染リスクの高い場面・場所への外出は避けること。

・家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行うこと。

・子どもの感染防止策を徹底すること。

・高齢者や基礎疾患のある者は、いつも会う人と少人数で会うこと。

 

<事業者(施設管理者等を含む。)への要請等>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

・業種や施設の種別ごとに、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守をしてください。

<その他のお願い>

・オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策

       在宅勤務の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定してください。

・ワクチン接種歴や検査結果を確認する取組について

       県民の安心・安全を高めるとともに、社会経済活動を回復・継続する取組として、飲食やイベント、移動等で感染リスクの高いと考えられる場面・場所において、ワクチン接種歴や検査結果の確認を行うことを推奨します。

       なお、不当な差別にならないよう留意してください。

       ※未就学児(概ね6歳未満)については、同居する親等の監護者が同伴する場合には検査を不要とし、概ね6歳以上から12歳未満の児童については、ワクチンの2回接種までの間、検査結果の確認をお願いします。

・施設管理者等へのお願い

       これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設については、徹底した感染防止対策を講じてください。

・職場でのお願い

・出勤者数の削減・人と人との接触を低減させる取組をしてください

・職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人と人との接触を低減させる取組を推進してください。

・職場における感染防止対策を実施してください。

・職場において、手洗いや手指消毒や職員同士の距離の確保、テレビ会議の活用等の感染防止のための取組や「三つの密」等を避ける行動を促進してください。特に、「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底してください。

・高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。

 

<飲食店等へのお願い>

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を取得していない飲食店等は、速やかに取得するようにお願いします。

なお、認証を取得していない飲食店等は、引き続き、営業時間を午前5時から午後8時までとし、酒類提供の自粛をお願いします。

 

<イベントの開催制限について>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

 

・埼玉県による感染防止安全計画を策定対象となるイベントについては、埼玉県の確認を受けること

・安全計画を策定対象とならないイベントについては、埼玉県の定める上限人数等に従うこと

 

<町主催イベント等及び町有施設の取扱い>

・町主催イベントについては、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催します。

・3月21日まで実施しているカラオケや体育施設以外での運動等に関する制限は3月22日をもって解除します。

・公園では、同居家族等を除き、花見等での宴会の自粛をお願いします。

・町有施設については、人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件に開館します。

・マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染防止対策

・諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底

・三密を回避するための来場者動線や社会的距離を確保する等の感染防止対策

・接触確認アプリ(COCOA、埼玉県 LINEコロナお知らせシステム)の導入

・その他、個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインや施設ごとに定めた

「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守するように求めます。

  

 

<埼玉県のお願いについて>

 県民・事業者の皆様へのお願い

 

 


 

令和4年3月7日 第8回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

協議事項>

(1)埼玉県のまん延防止等重点措置等に基づく協力要請が変更に基づく町民等への要請について

埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請に伴い、以下のとおり要請する。

 

<要請期間 >

 令和4年1月21日(金)から令和4年3月21日(月)まで

 

<町民の皆様への要請 >

<特措法第31条の6第2項に基づく要請>

 ・営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しないこと。 

<特措法第24条第9項に基づく要請>

 ・生活や健康の維持のために必要な場合を除き、不要不急の県境をまたぐ移動を、極力控えること。

 ・外出・移動をする場合は、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」「マスクの着用」等)に加え、「三つの密」を回避するとともに、目的地以外に立ち寄らないようにすること。

 ・混雑している場所や時間を避けて行動すること。

 ・路上・公園等における集団での飲酒など感染リスクが高い行動の自粛

 ・感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用自粛
   (「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を受ける店舗(以下「認証店」という。)の利用を推奨)

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける認証店を除き、同一グループ、同一テーブルで4人以内とすること。

 ・感染に不安を感じる無症状者については、ワクチン接種済者を含めて検査を受けること。

<その他のお願い>

  オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策

  次の感染防止対策を徹底し、感染リスクを減らすこと。

   ・飲食はなるべく少人数で黙食を基本とすること。

   ・会話をする際にはマスクの着用を徹底すること。

   ・感染リスクの高い場面・場所への外出は避けること。

   ・家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行うこと。

   ・子供の感染防止策を徹底すること。

   ・高齢者や基礎疾患のある者は、いつも会う人と少人数で会うこと。

   ・同居家族以外とのホームパーティを控えること。

   ・買い物は、できる限り一人で行くこと。

 

<事業者全般(施設管理者等を含む。)に対する要請等>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

  ・業種や施設の種別ごとに、業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること。

<その他のお願い>

  オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策

  ・業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定すること。

  ・これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設は、徹底した感染防止対策を講じること。

 

<飲食店等へのお願い>

<特措法第31条の6第1項に基づく要請>

 ・対象店
    飲食店(居酒屋を含む。)  ただし、宅配・テイクアウトを除く。
    飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を主として業としていないカラオケ店等
    飲食業の許可を受けている結婚式場等
 〇認証店に対する要請

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受けない場合

    営業時間 : 午前5時から午後8時まで

    酒類提供 : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

    人数上限 : 同一グループ、同一テーブルで4人以内(披露宴等は1テーブルで4人以内)

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける場合

       ※利用者全員の2回以上のワクチン接種歴又は陰性の確認をした場合

    営業時間 : 午前5時から午後9時まで

    酒類提供 : 午前11時から午後8時30分まで

    人数上限 : 人数上限なし

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける場合

   ※利用者全員の2回以上のワクチン接種歴又は陰性の確認ができない場合

    営業時間 : 午前5時から午後9時まで

    酒類提供 : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

    人数上限 : 同一グループ、同一テーブルで4人以内(披露宴等は1テーブルで4人以内)

〇非認証店に対する要請

    営業時間 : 午前5時から午後8時まで

    酒類提供 : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

    人数上限 : 同一グループ、同一テーブルで4人以内(披露宴等は1テーブルで4人以内)

〇共通

   以下の事項を遵守してください

     ・従業員への検査勧奨
     ・入場者が密にならないような整理誘導
     ・発熱等有症状者の入場禁止
     ・手指の消毒設備の設置
     ・事業所の消毒
     ・入場者へマスクの着用等の徹底
     ・マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
     ・換気の徹底
     ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)

 

<令第 11 条第 1 項に規定される施設(ただし、飲食店に対する要請で掲げる施設を除く。)に対する要請等>

床面積 1,000㎡超の場合  <特措法第31条の6第1項に基づく要請>

床面積 1,000㎡以下の場合 <その他のお願い>

〇対象
  ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場等
  ・集会場又は公会堂等
  ・展示場等
  ・物品販売業を営む店舗等(食品、医薬品、燃料など生活に欠くことができない物品の売場を除く。)
  ・ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る。)
  ・運動施設又は遊技場等
  ・博物館又は美術館等
  ・遊興施設等(飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を主として業としていないカラオケ店等を除く。)
  ・サービス業を営む店舗等(生活必需サービスを除く。)

〇入場整理の徹底

  ・入場者が密集しないよう整理・誘導し、入場者の人数管理・人数制限等を行うこと。

〇ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る。)で、披露宴等を行う場合の取扱い
  ・「飲食店に対する要請」に掲げる結婚式場等で、披露宴等を行う場合と同様の条件で行うこと。

 

<職場に対してのお願い>

<その他のお願い>

〇出勤者数の削減の取組
   ・職場への出勤については、在宅勤務や休暇取得の促進により、出勤者数の削減を推進すること。

〇職場における感染防止対策
   ・職場において、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、職員同士の距離確保、換気励行、消毒、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等)や「三つの密」等を避ける行動を促進すること。特に、「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底すること。

〇重症化リスクのある労働者等への配慮
 ・高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者等については、感染予防のための就業上の配慮を行うこと。

 

<イベントの開催制限>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

 ・埼玉県による感染防止安全計画を策定対象となるイベントについては、埼玉県の確認を受けること。

 ・安全計画を策定しないイベントについては、埼玉県の定める人数上限等に従うこと。

 

<高齢者施設等に対する要請>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

 ・県又は保健所設置市が策定した集中的実施計画に基づき、検査を受検すること

  


 

令和4年2月14日 第7回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

協議事項>

(1)埼玉県のまん延防止等重点措置等に基づく協力要請が変更に基づく町民等への要請について

埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請に伴い、以下のとおり要請する。

 

<要請期間 >

 令和4年1月21日(金)から令和4年3月6日(日)まで

 

<町民の皆様への要請 >

<特措法第31条の6第2項に基づく要請>

 ・営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しないこと。 

<特措法第24条第9項に基づく要請>

 ・生活や健康の維持のために必要な場合を除き、不要不急の県境をまたぐ移動を、極力控えること。

 ・外出・移動をする場合は、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」「マスクの着用」等)に加え、「三つの密」を回避するとともに、目的地以外に立ち寄らないようにすること。

 ・混雑している場所や時間を避けて行動すること。

 ・路上・公園等における集団での飲酒など感染リスクが高い行動の自粛

 ・感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用自粛
   (「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を受ける店舗(以下「認証店」という。)の利用を推奨)

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける認証店を除き、同一グループ、同一テーブルで4人以内とすること。

 ・感染に不安を感じる無症状者については、ワクチン接種済者を含めて検査を受けること。

<その他のお願い>

  オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策

  次の感染防止対策を徹底し、感染リスクを減らすこと。

   ・飲食はなるべく少人数で黙食を基本とすること。

   ・会話をする際にはマスクの着用を徹底すること。

   ・感染リスクの高い場面・場所への外出は避けること。

   ・家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行うこと。

   ・子供の感染防止策を徹底すること。

   ・高齢者や基礎疾患のある者は、いつも会う人と少人数で会うこと。

   ・同居家族以外とのホームパーティを控えること。

   ・買い物は、できる限り一人で行くこと。

 

<事業者全般(施設管理者等を含む。)に対する要請等>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

  ・業種や施設の種別ごとに、業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること。

<その他のお願い>

  オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策

  ・業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定すること。

  ・これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設は、徹底した感染防止対策を講じること。

 

<飲食店等へのお願い>

<特措法第31条の6第1項に基づく要請>

 ・対象店
    飲食店(居酒屋を含む。)  ただし、宅配・テイクアウトを除く。
    飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を主として業としていないカラオケ店等
    飲食業の許可を受けている結婚式場等
 〇認証店に対する要請

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受けない場合

    営業時間 : 午前5時から午後8時まで

    酒類提供 : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

    人数上限 : 同一グループ、同一テーブルで4人以内(披露宴等は1テーブルで4人以内)

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける場合

       ※利用者全員の2回以上のワクチン接種歴又は陰性の確認をした場合

    営業時間 : 午前5時から午後9時まで

    酒類提供 : 午前11時から午後8時30分まで

    人数上限 : 人数上限なし

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける場合

   ※利用者全員の2回以上のワクチン接種歴又は陰性の確認ができない場合

    営業時間 : 午前5時から午後9時まで

    酒類提供 : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

    人数上限 : 同一グループ、同一テーブルで4人以内(披露宴等は1テーブルで4人以内)

〇非認証店に対する要請

    営業時間 : 午前5時から午後8時まで

    酒類提供 : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

    人数上限 : 同一グループ、同一テーブルで4人以内(披露宴等は1テーブルで4人以内)

〇共通

   以下の事項を遵守してください

     ・従業員への検査勧奨
     ・入場者が密にならないような整理誘導
     ・発熱等有症状者の入場禁止
     ・手指の消毒設備の設置
     ・事業所の消毒
     ・入場者へマスクの着用等の徹底
     ・マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
     ・換気の徹底
     ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)

 

<令第 11 条第 1 項に規定される施設(ただし、飲食店に対する要請で掲げる施設を除く。)に対する要請等>

床面積 1,000㎡超の場合  <特措法第31条の6第1項に基づく要請>

床面積 1,000㎡以下の場合 <その他のお願い>

〇対象
  ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場等
  ・集会場又は公会堂等
  ・展示場等
  ・物品販売業を営む店舗等(食品、医薬品、燃料など生活に欠くことができない物品の売場を除く。)
  ・ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る。)
  ・運動施設又は遊技場等
  ・博物館又は美術館等
  ・遊興施設等(飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を主として業としていないカラオケ店等を除く。)
  ・サービス業を営む店舗等(生活必需サービスを除く。)

〇入場整理の徹底

  ・入場者が密集しないよう整理・誘導し、入場者の人数管理・人数制限等を行うこと。

〇ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る。)で、披露宴等を行う場合の取扱い
  ・「飲食店に対する要請」に掲げる結婚式場等で、披露宴等を行う場合と同様の条件で行うこと。

 

<職場に対してのお願い>

<その他のお願い>

〇出勤者数の削減の取組
   ・職場への出勤については、在宅勤務や休暇取得の促進により、出勤者数の削減を推進すること。

〇職場における感染防止対策
   ・職場において、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、職員同士の距離確保、換気励行、消毒、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等)や「三つの密」等を避ける行動を促進すること。特に、「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底すること。

〇重症化リスクのある労働者等への配慮
 ・高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者等については、感染予防のための就業上の配慮を行うこと。

 

<イベントの開催制限>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

 ・埼玉県による感染防止安全計画を策定対象となるイベントについては、埼玉県の確認を受けること。

 ・安全計画を策定しないイベントについては、埼玉県の定める人数上限等に従うこと。

 

<高齢者施設等に対する要請>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

 ・県又は保健所設置市が策定した集中的実施計画に基づき、検査を受検すること

 

<保育所等に対するお願い>

  別途、各保育所あて通知する。 

 


 

 

 

令和4年1月20日 第6回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

協議事項>

(1)埼玉県の要請に基づく町民及び事業者への要請等について

埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく要請に伴い、以下のとおり要請する。

<町民の皆様への要請 >

<特措法第31条の6第2項に基づく要請>

 ・営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しないこと。 

<特措法第24条第9項に基づく要請>

 ・生活や健康の維持のために必要な場合を除き、不要不急の県境をまたぐ移動を、極力控えること。

 ・外出・移動をする場合は、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」「マスクの着用」等)に加え、「三つの密」を回避するとともに、目的地以外に立ち寄らないようにすること。

 ・混雑している場所や時間を避けて行動すること。

 ・路上・公園等における集団での飲酒など感染リスクが高い行動の自粛

 ・感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用自粛
   (「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を受ける店舗(以下「認証店」という。)の利用を推奨)

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける認証店を除き、同一グループ、同一テーブルで5人以上の会食を控えること。

 ・感染に不安を感じる無症状者については、ワクチン接種済者を含めて検査を受けること。

<その他のお願い>

 ・同居家族以外とのホームパーティを控えること。

 ・買い物は、できる限り一人で行くこと。

 

<事業者全般(施設管理者等を含む。)に対する要請等>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

 ・業種や施設の種別ごとに、業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底すること。

<その他のお願い>

 ・これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設は、徹底した感染防止対策を講じること。

 

<飲食店等へのお願い>

<特措法第31条の6第1項に基づく要請>

 ・対象店
    飲食店(居酒屋を含む。)  ただし、宅配・テイクアウトを除く。
    飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を主として業としていないカラオケ店等
    飲食業の許可を受けている結婚式場等
 〇認証店に対する要請

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受けない場合

    営業時間 : 午前5時から午後8時まで

    酒類提供 : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

    人数上限 : 同一グループ、同一テーブルで4人以内(披露宴等は1テーブルで4人以内)

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける場合

      ※利用者全員の2回以上のワクチン接種歴又は陰性の確認をした場合

    営業時間 : 午前5時から午後9時まで

    酒類提供 : 午前11時から午後8時30分まで

    人数上限 : 人数上限なし

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用を受ける場合

   ※利用者全員の2回以上のワクチン接種歴又は陰性の確認ができない場合

    営業時間 : 午前5時から午後9時まで

    酒類提供 : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

    人数上限 : 同一グループ、同一テーブルで4人以内(披露宴等は1テーブルで4人以内)

〇非認証店に対する要請

    営業時間 : 午前5時から午後8時まで

    酒類提供 : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

    人数上限 : 同一グループ、同一テーブルで4人以内(披露宴等は1テーブルで4人以内)

〇共通

   以下の事項を遵守してください

     ・従業員への検査勧奨
     ・入場者が密にならないような整理誘導
     ・発熱等有症状者の入場禁止
     ・手指の消毒設備の設置
     ・事業所の消毒
     ・入場者へマスクの着用等の徹底
     ・マスクの着用等に正当な理由なく応じない者の入場禁止(既に入場している者への退場を含む。)
     ・換気の徹底
     ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(アクリル板等の設置又は座席の間隔の確保)

 

<令第 11 条第 1 項に規定される施設(ただし、飲食店に対する要請で掲げる施設を除く。)に対する要請等>

床面積 1,000㎡超の場合  <特措法第31条の6第1項に基づく要請>

床面積 1,000㎡以下の場合 <その他のお願い>

〇対象
  ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場等
  ・集会場又は公会堂等
  ・展示場等
  ・物品販売業を営む店舗等(食品、医薬品、燃料など生活に欠くことができない物品の売場を除く。)
  ・ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る。)
  ・運動施設又は遊技場等
  ・博物館又は美術館等
  ・遊興施設等(飲食業の許可を受けている店舗及び飲食を主として業としていないカラオケ店等を除く。)
  ・サービス業を営む店舗等(生活必需サービスを除く。)

〇入場整理の徹底

  ・入場者が密集しないよう整理・誘導し、入場者の人数管理・人数制限等を行うこと。

〇ホテル又は旅館等(集会の用に供する部分に限る。)で、披露宴等を行う場合の取扱い
  ・「飲食店に対する要請」に掲げる結婚式場等で、披露宴等を行う場合と同様の条件で行うこと。

 

<職場に対してのお願い>

<その他のお願い>

〇出勤者数の削減の取組
   ・職場への出勤については、在宅勤務や休暇取得の促進により、出勤者数の削減を推進すること。

〇職場における感染防止対策
   ・職場において、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、職員同士の距離確保、換気励行、消毒、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等)や「三つの密」等を避ける行動を促進すること。特に、「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底すること。

〇重症化リスクのある労働者等への配慮
 ・高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者等については、感染予防のための就業上の配慮を行うこと。

 

<イベントの開催制限>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

 ・埼玉県による感染防止安全計画を策定対象となるイベントについては、埼玉県の確認を受けること。

 ・安全計画を策定しないイベントについては、埼玉県の定める人数上限等に従うこと。

 

<高齢者施設等に対する要請>

<特措法第24条第9項に基づく要請>

 ・県又は保健所設置市が策定した集中的実施計画に基づき、検査を受検すること

 

<埼玉県のお願いについて>

 県民・事業者の皆様への要請等 

 

(2)埼玉県の要請に基づく屋内公共施設の対応について

  • 利用時間、利用人数については、制限を設けない。
  • マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染防止対策を徹底する。
  • 飛沫による感染を防ぐため、カラオケ・コーラス・食事・運動施設以外(会議室等)での運動は禁止する。
  • 子どもへの感染リスクを避けるため、学校開放は中止する。
  • 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理を徹底する。

 


 

令和4年1月13日 第5回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

<協議事項>

(1)町民の皆様への要請等について

埼玉県による「県民・事業者の皆様への要請等」が変更されました。

これ以上の感染拡大に歯止めをかけるため、以下のとおり追加し、要請する。  

 

<町民の皆様への要請 (追加)>

〇特措法第24条第9項に基づく要請

  県境をまたぐ移動は、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの指手衛生」等)に加え、特に「三つの密」を回避するとともに、目的地以外に立ち寄らないよう徹底してください。

〇その他のお願い

  発熱等の症状がある場合は、外出を控えてください。

 


 

令和3年11月24日 第4回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

 <協議事項>

(1)町民及び事業者へのお願い等について

埼玉県による「県民・事業者の皆様への要請等」が変更されました。

感染防止策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下のとおりお願いする。  

 

<町民の皆様へのお願い>

・帰省や旅行等、都道府県間の移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等)を徹底してください。
・飲食等については、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」認証店をご利用ください。
 

<事業者(施設管理者を含む。)への要請等>

 〇特措法第24条第9項に基づく要請

  ・業種や施設の種別ごとに、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインを遵遵守してください。

 

<事業者(施設管理者・飲食店等を含む。)へのお願い>

 ・「三つの密」のある施設については、徹底した感染防止対策を講じてください。
 ・出勤について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進してください。
 ・職場において、基本的な感染防止対策の徹底に加え、テレビ会議の活用など「三つの密」等を避ける行動をお願いします。特に、職場での「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底してください。
 ・重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族等については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
 ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
 

<飲食店等へのお願い>

・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を取得していない飲食店等は、速やかに取得するようにお願いします。
 

<イベント等の開催>
 

 ・主催者が万全の感染防止対策を講じられる範囲で開催するようにしてください。
 ・令和3年11月25日以降、安全計画を策定し、埼玉県の確認を受けた場合、人数上限等が緩和されます。

    →安全計画の策定対象となるイベント

      「参加予定人数が5,000人超」かつ「収容率50%超」のイベント

  ・安全計画を策定しないイベントは、埼玉県が定めるチェックリストを記載し、HPなどに公開してください。制限等は変更ありません。
  ・埼玉県の事前相談制度は廃止。

 

<埼玉県のお願いについて>

 県民・事業者の皆様への要請等

 


 

令和3年10月22日 第3回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 <協議事項>

(1)埼玉県における段階的緩和措置終了後の町民及び事業者へのお願いについて

 埼玉県による新型インフルエンザ等対策措置法に基づく要請が終了するが、感染防止策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下の点にご協力をお願いする。
 

 <町民の皆様へのお願い>
 ・「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染防止対策を徹底してください。

・帰省や旅行・出張など都道府県間の移動の際は、基本的な感染防止対策を徹底し、特に大人数の会食を控えてください。・飲食等については、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」認証店をご利用ください。
 

 <事業者(施設管理者等を含む。)へのお願い>
・「三つの密」のある施設については、徹底した感染防止対策を講じてください。・出勤について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進してください。
・職場での「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底してください。
 ・人と人との間隔をできるだけ1m以上空けるなど業種別ガイドラインを遵守するとともに、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
 

 <飲食店等へのお願い>
・人と人との間隔をできるだけ1m以上空けるなど業種別ガイドラインを遵守するとともに、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
 ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を取得していない飲食店等は、速やかに取得するようにお願いします。
 

 <イベント等の開催(令和3年10月30日(土曜日)まで)>
特措法第24条第9項に基づく要請
 ・人数上限 
    「5,000人」又は「収容定員の50%(かつ10,000人以下であること。)」のいずれか大きい方 
 ・収 容 率
    大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの 収容定員の「100%」
      大声での歓声・声援があることが想定されるもの 収容定員の「50%」
 ・上記「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方とします。
 ・ 施設の収容定員
    ・5,000人以下の施設
        大声なし: 収容定員まで
          大声あり: 収容定員の半分まで 
    ・5,001~10,000人の施設
        大声なし:  5,000人まで 
        大声あり: 収容定員の半分まで 
    ・10,001~20,000人の施設 
        大声なし: 収容定員の半分まで 
        大声あり: 収容定員の半分まで 
    ・20,001人以上の施設
        大声なし: 10,000人まで
        大声あり: 10,000人まで   

 ・その他のお願い
    営業時間 : 午後9時まで(無観客の場合を除きます。)
    酒類の提供 : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないでください。)
    入場整理・入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知してください。
    地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど収容定員が設定されていない場合は、十分な人との距離(1m以上)を確保してください。
    業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
    飲食の際は、「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけてください。
 

・事前相談及びフォローアップについて
   全国的な移動を伴うイベント又は参加人数が1,000人を超えるイベントは事前に埼玉県に相談してください。 

 

(2)埼玉県における段階的緩和措置終了後の公共施設等の対応について

 今回の段階的緩和措置の解除にともない、消毒等の感染防止対策を徹底したうえで、制限を解除する。

 しかしながら、施設管理者を含めた事業者へ「彩の国「新しい生活様式」安心宣言」の遵守が求められていることから、町の公共施設においても「松伏町公共施設新型コロナウイルス感染症予防策」を作成し、遵守する。

 この予防策を実施できない場合は、利用の制限等を実施し、安全な利用を図っていく。

 

 

<埼玉県のお願いについて>

 令和3年10月25日以降における県民・事業者の皆様へのお願い

 


 

 

令和3年10月14日 第2回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 <協議事項>

(1)緊急事態宣言解除後の町の要請見直しについて

   埼玉県の要請見直しに基づき、下記のとおり要請する。

   ア、町民の皆様に対して

    〇特措法第24条第9項に基づく要請

      ・外出は、混雑している場所や時間を避けて少人数で行動し、午後9時以降は自粛する

      ・帰省や旅行など、県境をまたぐ移動を極力控える

      ・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

    〇その他の要請

      ・3密を避け、距離の確保、マスクの着用、手洗い等、基本的な感染対策を実施する

      ・感染対策が徹底されていない飲食店、営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用自粛

      ・飲食を主とする店のカラオケ設備の利用自粛

      ・飲食の際は、マスク飲食、静美食、ランチ時もマスク等の徹底

   イ、飲食店に対して

    〇特措法第24条第9項に基づく要請 

     ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証店

        営業時間 :午前5時から午後9時まで

        酒類提供 :午前11時から午後8時まで

        人数上限 :同一テーブル4人以内または同居家族のみのグループ

     ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の非認証店

        営業時間 :午前5時から午後8時まで

        酒類提供 :終日、提供を自粛(飲食の機会を設けないこと)

        人数上限 :4人以内または同居家族

     ・カラオケ設備の利用自粛

           飲食を主業としている店舗のカラオケ設備の使用を自粛

         飲食を主業としていない店舗のカラオケ設備使用時は換気を徹底する

    〇その他の要請

     ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証取得の推奨

     ・マスク飲食、静美食などを利用者に働きかける

   ウ、商業施設、集会場、運動施設、遊興施設の一部に対して

     〇その他の要請

      営業時間   : 午後9時まで

      酒類提供   : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

      入場整理   : 入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること

      カラオケ専業の施設を除き、当該カラオケ設備の使用を自粛すること

      「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証取得の推奨

      マスク飲食、静美食などを利用者に働きかける

   エ、その他の令第11条第1項該当施設に対して

    〇その他のお願い

     以下の施設を対象に

      業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底、

      飲食の際の、「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」などを利用者に働きかけ

      ・幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、介護老人保健施設、大学 など
      ・葬祭場
      ・スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド など
      ・ 図書館
      ・ ネットカフェ、マンガ喫茶 など
      ・銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 など生活必需サービス
      ・学習塾 など

   オ、 イベント等の開催制限

    〇特措法第24条第9項に基づく要請

      人数上限 「5,000人」又は「収容定員の50%(10,000人以下)」いずれか大きい方

      収容率     大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」

               大声での歓声・声援があることが想定されるもの  : 収容定員の「50%」

      「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方とする。

    〇その他のお願い

       営業時間 :午後9時まで(無観客の場合を除く。)

       酒類提供 :終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

       入場整理 入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること

   カ、事業者に対して

     ・感染防止対策の徹底

     ・テレワークなど出勤者数の削減を目指すこと

     ・ローテーション勤務など接触の機会を提言する取り組みを推進すること

     ・休憩室、食堂の利用の際、距離の確保等を行うこと

     ・業種別ガイドラインや  「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用、遵守

    キ、教育委員会に対して

     ・感染防止対策の徹底を要請

    実施期間:令和3年10月24日(日)まで

 

 (2)緊急事態宣言解除後の公共施設、町主催事業について

    下記の公共施設利用方針及び町の主催事業方針のとおり取り扱う

   <公共施設利用方針>

     実施期間   令和3年10月1日(金曜日)から令和3年10月24日(日曜日)まで

     利用時間   午後9時まで・・・農村センターの本来の利用時間は午後10時までのため短縮利用

     利用人数   感染防止対策を徹底し、原則定員の100%

     飲食等    利用者同士の会食、会話を伴う飲食(カフェ)、飲酒は禁止

              水分補給は許可

     制限種目   大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)の禁止

              ・・・北部サービスセンター、公民館の利用への要請

              身体的な接触を伴う行為(社交ダンス等)の禁止

              ・・・施設貸し出し時に該当団体等へ要請

           感染拡大防止・・・マスク・消毒・三密対策、利用者名簿の作成を継続

 

   <町主催の事業方針>

     実施期間  令和3年10月1日(金曜日)から令和3年10月30日(土曜日)まで

     留意事項  事業担当課において、町の方針、県の要請を遵守して適切に実施する

 

3)新型コロナウイルス感染拡大防止の周知について

    緊急事態宣言は解除されるが、感染拡大防止のため防災行政無線での周知等を継続する

 

(4)松伏町新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止について

    緊急事態解除宣言の公示とともに、松伏町新型コロナウイルス感染症対策本部を廃止する

    同時に当該対策本部会議で実施していた総合調整の業務を引き継ぐため、松伏町新型コロナウイルス

    感染症対策会議を設置する

 

<埼玉県による要請について>

 埼玉県における令和3年10月1日以降の段階的緩和措置等について

 

 

 


  

令和3年9月29日 第12回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

 <協議事項>

(1)緊急事態宣言解除後の町の要請について

   埼玉県の要請に基づき、下記のとおり要請する。

   ア、町民の皆様に対して

    〇特措法第24条第9項に基づく要請

      ・外出は、混雑している場所や時間を避けて少人数で行動し、午後9時以降は自粛する

      ・帰省や旅行など、県境をまたぐ移動を極力控える

      ・路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

    〇その他の要請

      ・3密を避け、距離の確保、マスクの着用、手洗い等、基本的な感染対策を実施する

      ・感染対策が徹底されていない飲食店、営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用自粛

      ・飲食を主とする店のカラオケ設備の利用自粛

      ・飲食は120分を限度とし、マスク飲食、静美食、ランチ時もマスク等の徹底

      ・会食はいつも近くにいる4人まで(同居家族を除く)とし、ホームパーティは自粛する      

   イ、飲食店に対して

    〇特措法第24条第9項に基づく要請 

     ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証店

        営業時間 :午前5時から午後9時まで

        酒類提供 :午前11時から午後8時まで

        人数上限 :4人以内または同居家族

     ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の非認証店

        営業時間 :午前5時から午後8時まで

        酒類提供 :終日、提供を自粛(飲食の機会を設けないこと)

        人数上限 :4人以内または同居家族

     ・カラオケ設備の利用自粛

           飲食を主業としている店舗のカラオケ設備の使用を自粛

         飲食を主業としていない店舗のカラオケ設備使用時は換気を徹底する

    〇その他の要請

     ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証取得の推奨

     ・会食は120分以内、4人以内、マスク飲食、静美食などを利用者に働きかける

   ウ、商業施設、集会場、運動施設、遊興施設の一部に対して

     〇その他の要請

      営業時間   : 午後9時まで

      酒類提供   : 終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

      入場整理   : 入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること

      カラオケ専業の施設を除き、当該カラオケ設備の使用を自粛すること

      「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証取得の推奨

      マスク飲食、静美食などを利用者に働きかける

   エ、その他の令第11条第1項該当施設に対して

    〇その他のお願い

     以下の施設を対象に

      業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底、

      飲食の際の、「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」などを利用者に働きかけ

      ・幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、介護老人保健施設、大学 など
      ・葬祭場
      ・スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド など
      ・ 図書館
      ・ ネットカフェ、マンガ喫茶 など
      ・銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 など生活必需サービス
      ・学習塾 など

   オ、 イベント等の開催制限

    〇特措法第24条第9項に基づく要請

      人数上限 「5,000人」又は「収容定員の50%(10,000人以下)」いずれか大きい方

      収容率     大声での歓声・声援がないことを前提としうるもの:収容定員の「100%」

               大声での歓声・声援があることが想定されるもの  : 収容定員の「50%」

      「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方とする。

    〇その他のお願い

       営業時間 :午後9時まで(無観客の場合を除く。)

       酒類提供 :終日、提供を自粛(飲酒の機会を設けないこと)

       入場整理 入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知すること

   カ、事業者に対して

     ・感染防止対策の徹底

     ・テレワークなど出勤者数の削減を目指すこと

     ・ローテーション勤務など接触の機会を提言する取り組みを推進すること

     ・休憩室、食堂の利用の際、距離の確保等を行うこと

     ・業種別ガイドラインや  「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用、遵守

    キ、教育委員会に対して

     ・感染防止対策の徹底を要請

    実施期間:令和3年10月24日(日)まで

 

 (2)緊急事態宣言解除後の公共施設、町主催事業について

    下記の公共施設利用方針及び町の主催事業方針のとおり取り扱う

   <公共施設利用方針>

     実施期間   令和3年10月1日(金曜日)から令和3年10月24日(日曜日)まで

     利用時間   午後9時まで・・・農村センターの本来の利用時間は午後10時までのため短縮利用

     利用人数   感染防止対策を徹底し、原則定員の100%

     飲食等    利用者同士の会食、会話を伴う飲食(カフェ)、飲酒は禁止

              水分補給は許可

     制限種目   大声での発声など感染リスクの高まる行為(カラオケ、コーラス等)の禁止

              ・・・北部サービスセンター、公民館の利用への要請

              身体的な接触を伴う行為(社交ダンス等)の禁止

              ・・・施設貸し出し時に該当団体等へ要請

           感染拡大防止・・・マスク・消毒・三密対策、利用者名簿の作成を継続

 

   <町主催の事業方針>

     実施期間  令和3年10月1日(金曜日)から令和3年10月30日(土曜日)まで

     留意事項  事業担当課において、町の方針、県の要請を遵守して適切に実施する

 

3)新型コロナウイルス感染拡大防止の周知について

    緊急事態宣言は解除されるが、感染拡大防止のため防災行政無線での周知等を継続する

 

(4)松伏町新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止について

    緊急事態解除宣言の公示とともに、松伏町新型コロナウイルス感染症対策本部を廃止する

    同時に当該対策本部会議で実施していた総合調整の業務を引き継ぐため、松伏町新型コロナウイルス

    感染症対策会議を設置する

 

<埼玉県による要請について>

 埼玉県における令和3年10月1日以降の段階的緩和措置等について

 

 

 


 

令和3年9月10日 第11回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

 

 <協議事項>

 埼玉県にける緊急事態措置に基づく協力要請の変更に基づき、以下のとおり要請する。

 

ア、町民の皆様に対して

  依然として多くの感染が発生していること等を踏まえ、次に掲げる要請内容のさらなる徹底を要請する

  〇特措法第45条第1項に基づく要請

     感染対策が徹底されていない飲食店、休業又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用を厳に控える

     不要不急の帰省や旅行など、県境をまたぐ移動を極力控える

     日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(特に午後8時以降)

     路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

     外出する必要がある場合、極力家族や普段行動を共にしている仲間と少人数で混雑している場所や時間を避けて行動する

  〇その他の要請

     外出、移動の際は、可能な限りの感染防止対策を講じた上、目的地以外に立ち寄らない

     飲食店のカラオケの利用自粛

     ソーシャルディスタンスの確保、マスクなしでの会話を避ける

     飲食は90分を限度とし、マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等の徹底

     会食は同居家族以外はいつも近くにいる4人までとし、ホームパーティは自粛する

     マスク、手洗い、アルコール消毒、三密回避の徹底

     買い物は一人で

 

 イ、飲食店に対して

  〇特措法第45条第2項に基づく要請

     酒類提供・カラオケ施設の使用あり → 休業要請

     酒類提供・カラオケ施設の使用なし → 営業時間短縮(要請午前5時から午後8時まで)

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底

     長時間(90分超)の会食を避け、4人以下又は同居家族のみに限ることを利用者に働きかけ

  〇令第12条に規定される措置

     感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

  〇その他のお願い 

     飲食は、マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等を利用者に働きかけ

     

 ウ、劇場等(集会場、展示場、運動施設などを含む)に対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

    営業時間 : 午後8時まで

     酒類提供 :酒類提供及びカラオケ設備は使用しないこと(飲酒の機会を提供しない)

     上限人数:5,000人かつ収容率50%以内

     そ の 他 :感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

 

 エ、商業施設等に対して

  〇特措法第45条第2項又は第24条第9項に基づく要請   

※食品、医薬品、他衛生用品その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が認める売場を除く

     営業時間 : 午後8時まで

     酒類提供 :酒類提供及びカラオケ設備は使用しないこと(飲酒の機会を提供しない)

     入場整理 :入場者が密集しないように整理・誘導し、入場者の人数管理・人数制限等の措置をおこなうこと(床面積1,000㎡超の大規模小売店等のみ)                 

          入場整理を徹底し、ホームページ等を通じ広く周知する

     そ の 他 :感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

            業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底

 

 オ、事業者に皆さまに対して

  〇その他のお願い 

    在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進(出勤者数7割削減を目指す)

    時差出勤の徹底、自転車出勤の推奨

    可能な限り、県境を越えて業務を行わせないこと

    寮・職場における感染防止の徹底

    従業員への基本的な感染防止の徹底や会食自粛の呼びかけ

    看板・ネオンサイン等の夜間消灯等の推奨

    休憩や食堂で飲食する際、混雑する時間をずらすとともに、顔の正面からできる限り2メートルを目安に距離を確保すること

   

 カ、その他の令第11条第1項該当施設に対して

  〇その他のお願い
  ・幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、介護老人保健施設、大学 など
   【内容】感染リスクの高い活動等の制限
  ・葬祭場
   【内容】酒類提供自粛(飲酒の機会を提供しないこと)
  ・スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド など
   【内容】感染防止対策の徹底
  ・ 図書館
  ・ ネットカフェ、マンガ喫茶 など
   銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 など生活必需サービス
   【内容】酒類提供及びカラオケ設備使用自粛(飲酒の機会を提供しないこと)、入場整理の徹底
  ・学習塾 など
   【内容】オンラインの活用等

  【その他共通の依頼】
   感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

   業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底

   飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
 

<実施期間>

 令和3年9月30日(木)まで

 

<町の対応について>

1 埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請の変更に基づき、各担当課において該当する要請事項等について、町民及び事業者等へ周知等を行い、町も適正に対応する。

 


 

令和3年8月23日 第10回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

・町職員の新型コロナウイルスの感染について 

 新たに町職員1名の感染が判明した。当該職員の勤務状況や対応を確認し、記者発表及びホームページでの公開を行う。

・町内小中学校の夏季休業期間終了後の対応について 

 近隣市町村の状況を確認し、対応を決定する

 


 

 

令和3年8月20日 第9回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

 

 <協議事項>

 埼玉県にける緊急事態措置に基づく協力要請の変更に基づき、以下のとおり要請する。

 

ア、町民の皆様に対して

  デルタ株に置き換わりが進み、急速に感染が拡大していることを踏まえ、次に掲げる要請内容のさらなる徹底を要請する。

  〇特措法第45条第1項に基づく要請

     感染対策が徹底されていない飲食店、休業又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用を厳に控える

     不要不急の帰省や旅行など、県境をまたぐ移動を極力控える

     日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(特に午後8時以降)

     路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

     外出する必要がある場合、極力家族や普段行動を共にしている仲間と少人数で混雑している場所や時間を避けて行動する

  〇その他の要請

     外出、移動の際は、可能な限りの感染防止対策を講じた上、目的地以外に立ち寄らない

     飲食店のカラオケの利用自粛

     ソーシャルディスタンスの確保、マスクなしでの会話を避ける

     飲食は90分を限度とし、マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等の徹底

     会食は同居家族以外はいつも近くにいる4人までとし、ホームパーティは自粛する

     マスク、手洗い、アルコール消毒、三密回避の徹底

     買い物は一人で

 

 イ、飲食店に対して

  〇特措法第45条第2項に基づく要請

     酒類提供・カラオケ施設の使用あり → 休業要請

     酒類提供・カラオケ施設の使用なし → 営業時間短縮(要請午前5時から午後8時まで)

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底

     長時間(90分超)の会食を避け、4人以下又は同居家族のみに限ることを利用者に働きかけ

  〇令第12条に規定される措置

     感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

  〇その他のお願い 

     飲食は、マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等を利用者に働きかけ

     

 ウ、劇場等(集会場、展示場、運動施設などを含む)に対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

    営業時間 : 午後8時まで

     酒類提供 :酒類提供及びカラオケ設備は使用しないこと(飲酒の機会を提供しない)

     上限人数:5,000人かつ収容率50%以内

     そ の 他 :感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

 

 エ、商業施設等に対して

  〇特措法第45条第2項又は第24条第9項に基づく要請   

※食品、医薬品、他衛生用品その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が認める売場を除く

     営業時間 : 午後8時まで

     酒類提供 :酒類提供及びカラオケ設備は使用しないこと(飲酒の機会を提供しない)

     入場整理 :入場者が密集しないように整理・誘導し、入場者の人数管理・人数制限等の措置をおこなうこと(床面積1,000㎡超の大規模小売店等のみ)                 

          入場整理を徹底し、ホームページ等を通じ広く周知する

     そ の 他 :感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

            業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底

 

 オ、事業者に皆さまに対して

  〇その他のお願い 

    在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進(出勤者数7割削減を目指す)

    時差出勤の徹底、自転車出勤の推奨

    可能な限り、県境を越えて業務を行わせないこと

    寮・職場における感染防止の徹底

    従業員への基本的な感染防止の徹底や会食自粛の呼びかけ

    看板・ネオンサイン等の夜間消灯等の推奨

    休憩や食堂で飲食する際、混雑する時間をずらすとともに、顔の正面からできる限り2メートルを目安に距離を確保すること

   

 カ、その他の令第11条第1項該当施設に対して

  〇その他のお願い
  ・幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、介護老人保健施設、大学 など
   【内容】感染リスクの高い活動等の制限
  ・葬祭場
   【内容】酒類提供自粛(飲酒の機会を提供しないこと)
  ・スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド など
   【内容】感染防止対策の徹底
  ・ 図書館
  ・ ネットカフェ、マンガ喫茶 など
   銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 など生活必需サービス
   【内容】酒類提供及びカラオケ設備使用自粛(飲酒の機会を提供しないこと)、入場整理の徹底
  ・学習塾 など
   【内容】オンラインの活用等

  【その他共通の依頼】
   感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

   業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底

   飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
 

<実施期間>

 令和3年9月12日(日)まで

 

<町の対応について>

1 埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請の変更に基づき、各担当課において該当する要請事項等について、町民及び事業者等へ周知等を行い、町も適正に対応する。

 


 

 

令和3年8月2日 第8回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

 

<報告事項>

 町職員の新型コロナウイルスの感染について

 町職員の新型コロナウイルスの感染が判明した。現在保健所で濃厚接触者等の調査中であり、判明し次第記者発表を行う。

 

<協議事項>

 埼玉県にける緊急事態措置に基づく協力要請に基づき、以下のとおり要請する。

 

 ア、町民の皆様に対して

  〇特措法第45条第1項に基づく要請

     感染対策が徹底されていない飲食店、休業又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用を厳に控える

     不要不急の帰省や旅行など、県境をまたぐ移動を極力控える

     日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(特に午後8時以降)

     路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

     外出する必要がある場合、極力家族や普段行動を共にしている仲間と少人数で混雑している場所や時間を避けて行動する

  〇その他の要請

     外出、移動の際は、可能な限りの感染防止対策を講じた上、目的地以外に立ち寄らない

     飲食店のカラオケの利用自粛

     ソーシャルディスタンスの確保、マスクなしでの会話を避ける

     飲食は90分を限度とし、マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等の徹底

     会食は同居家族以外はいつも近くにいる4人までとし、ホームパーティは自粛する

     マスク、手洗い、アルコール消毒、三密回避の徹底

     買い物は一人で

 

 イ、飲食店に対して

  〇特措法第45条第2項に基づく要請

     酒類提供・カラオケ施設の使用あり → 休業要請

     酒類提供・カラオケ施設の使用なし → 営業時間短縮(要請午前5時から午後8時まで)

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底

     長時間(90分超)の会食を避け、4人以下又は同居家族のみに限ることを利用者に働きかけ

  〇令第12条に規定される措置

     感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

  〇その他のお願い 

     飲食は、マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等を利用者に働きかけ

     

 ウ、劇場等(集会場、展示場、運動施設などを含む)に対して

     営業時間 : 午後8時まで

     酒類提供 :酒類提供及びカラオケ設備は使用しないこと(飲酒の機会を提供しない)

     上限人数:5,000人かつ収容率50%以内

     そ の 他 :感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

 

 エ、商業施設等に対して

   ※食品、医薬品、他衛生用品その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が認める売場を除く

     営業時間 : 午後8時まで

     酒類提供 :酒類提供及びカラオケ設備は使用しないこと(飲酒の機会を提供しない)

     入場整理 :繁忙期の2分の1程度に人数を目安とする(床面積1,000㎡未満を除く)                 

            入場整理を徹底し、ホームページ等を通じ広く周知する

     そ の 他 :感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

            業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底

 

 オ、事業者に皆さまに対して

  〇その他のお願い 

    在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進(出勤者数7割削減を目指す)

    時差出勤の徹底、自転車出勤の推奨

    可能な限り、県境を越えて業務を行わせないこと

    寮・職場における感染防止の徹底

    従業員への基本的な感染防止の徹底や会食自粛の呼びかけ

    看板・ネオンサイン等の夜間消灯等の推奨

   

 カ、その他の令第11条第1項該当施設に対して

  〇その他のお願い
  ・幼稚園、小学校、中学校、高校、保育所、介護老人保健施設、大学 など
   【内容】感染リスクの高い活動等の制限
  ・葬祭場
   【内容】酒類提供自粛(飲酒の機会を提供しないこと)
  ・スーパー、コンビニ、ガソリンスタンド など
   【内容】感染防止対策の徹底
  ・ 図書館
  ・ ネットカフェ、マンガ喫茶 など
   銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 など生活必需サービス
   【内容】酒類提供及びカラオケ設備使用自粛(飲酒の機会を提供しないこと)、入場整理の徹底
  ・学習塾 など
   【内容】オンラインの活用等

  【その他共通の依頼】
   感染防止対策の徹底(従業員の検査推奨、密にならないような整理、手指の消毒施設設置、マスク着用の徹底、アクリル板設置、座席の間隔確保など)

   業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守の徹底

   飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「黙食」「個食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけ
 

<実施期間>

 令和3年8月31日(火)まで

 

<町の対応について>

1 埼玉県における緊急事態措置に基づく協力要請に基づき、各担当課において該当する要請事項等について、町民及び事業者等へ周知等対応する。

2 公共施設の貸館等については、開館時間は午後8時まで、人数制限は収容人数の50%とし、感染防止を徹底して行う。 

 

 


 

令和3年7月28日 第7回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

 松伏町内の小・中学校教職員及び町職員の新型コロナウイルスの感染が判明した。

 このことについて、対応を確認し、記者発表及びホームページでの公開を行う。

 


 

令和3年7月9日 第6回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

 埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく協力要請の変更に伴い、以下のとおり要請する。 

(1)埼玉県の上記要請に基づく町民及び町内事業者への要請について

   ( 実施期間 令和3年8月22日(日)まで )

 

 ア、町民の皆様に対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しない

     県境をまたぐ移動の自粛

     不要不急の外出・移動の自粛

     混雑している場所や時間を避けて行動

     感染症対策が十分にとられていない飲食店、要請に応じていない飲食店の利用自粛

     路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

  〇その他の要請

     外出、移動の際は、可能な限りの感染防止対策を講じた上、目的場所以外に立ち寄らない

     飲食店のカラオケの利用自粛

     ソーシャルディスタンスの確保、マスクなしでの会話を避ける

     飲食は90分を限度とし、マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等の徹底

     会食は同居家族以外は4人以下にし、ホームパーティは自粛する

     マスク、手洗い、アルコール消毒、三密回避の徹底

     買い物は一人で

 

 イ、事業者の皆様に対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     飲食店の営業時間等の短縮等

        営業時間 : 午前5時から午後9時まで

        酒類提供:  終日、提供を自粛(飲食の機会を設けないこと)

              ただし、次の条件を満たす場合は、午前11時から午後8時まで提供可

              ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」認証を受けること

              ・4人以下又は同居家族のみのグループに限る

        90分を超える会食を避けることを利用者に要請

     カラオケ設備の利用自粛

     感染防止対策の徹底、利用者への周知

     業種別ガイドラインや彩の国「新しい生活様式」安心宣言の使用・遵守の徹底

     入場整理についてホームページ等を通じて広く周知すること

   〇その他のお願い 

     劇場等、遊興施設等の営業時間等の短縮等

       営業時間 : 午後9時まで

       酒類提供 : 終日自粛(飲酒の機会を設けないこと)

             ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、感染防止対策を遵守する場合は

             午後8時まで提供可

       イベント等の開催制限

          上限人数:5,000人

          収容率:(大声・声援なし)100%以内、(あり)50%以内

          営業時間 : 午後9時まで

          酒類提供 : 終日自粛(飲酒の機会を設けないこと)

               ただし、業種別ガイドライン、基本4項目など、感染防止対策を遵守する場合は

               午後8時まで提供可

     1,000㎡超の劇場等、遊興施設等について

       大規模小売店、ショッピングセンター、家電量販店等は入場整理を徹底する

       (繁忙期の2分の1程度を目安)

     飲食の際に昼夜を問わず「マスク会食」「黙食」「ランチ時のマスク着用」等を利用者に働きかけ

     人数上限と収容率はイベント等の開催制限と同じとする

     従業員への検査勧奨、事務所の消毒、手指消毒機の設置、マスクの着用等

     飛沫感染防止措置(アクリル板の設置や換気)、手指消毒の呼びかけ 

     テレワークの徹底(出勤者数7割削減を目標)、ローテーション勤務、

     緊急事態宣言措置区域等への出張を控える

     在宅勤務・時差出勤の徹底、自転車出勤の推奨

     従業員への感染防止の徹底や会食自粛の呼びかけ

     可能な限り、県境を越えて業務を行わせないこと

  

(2)埼玉県の上記要請に基づく町の対応について

 ア、町主催イベント等の取り扱い

    イベント等については、原則として、徹底した感染防止対策を講じることを条件に再開する。

    (利用状況や用途により個別に検討し、中止や延期もありうる)     

 

 イ、公共施設の取り扱い

    町内公共施設の利用条件等のとおり 取り扱う。(4月22日決定のとおり)

 

 ウ、役場の感染防止対策について

    役場及び公共施設において、来庁者及び職員の感染防止対策を徹底する。

 

 エ、教育委員会に対して

    町立小中学校における感染対策の徹底を要請

    


 

令和3年6月21日 第5回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

 埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく協力要請の変更に伴い、以下のとおり要請する。 

(1)埼玉県の上記要請に基づく町民及び町内事業者への要請について

   ( 実施期間 令和3年7月11日(日)まで )

 

 ア、町民の皆様対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しない

     不要不急の県境をまたぐ移動の自粛

     不要不急の外出・移動の自粛

     混雑している場所や時間を避けて行動

     感染症対策が十分にとられていない飲食店、要請に応じていない飲食店の利用自粛

     路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

  〇その他の要請

     飲食店のカラオケの利用自粛

     ソーシャルディスタンスの確保、マスクなしでの会話を避ける

     飲食は90分を限度とし、マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等の徹底

     会食は同居家族以外は4人以下にし、ホームパーティは自粛する

     マスク、手洗い、アルコール消毒、三密回避の徹底

     買い物は一人で

 

 イ、事業者の皆様に対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     飲食店の営業時間等の短縮等

        営業時間 : 午前5時から午後9時まで

        酒類提供:  午前11時から午後8時まで (ただし、次の条件を遵守する)

              ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」認証を受けること

              ・4人以下又は同居家族のみのグループに限る

        90分を超える会食を避けることを利用者に要請

     カラオケ設備の利用自粛

     感染防止対策の徹底、利用者への周知

     業種別ガイドラインや彩の国「新しい生活様式」安心宣言の使用・遵守の徹底

     入場整理についてホームページ等を通じて広く周知すること

   〇その他のお願い 

     劇場等、遊興施設等の営業時間等の短縮等

       営業時間 : 午後9時まで

       酒類提供 : 午後8時まで(ただし、業種別ガイドライン等を遵守)

       イベント等の開催制限

          上限人数:5,000人

          収容率:(大声・声援なし)100%以内、(あり)50%以内

          営業時間 : 午後9時まで

          酒類提供 : 午後8時まで(ただし、業種別ガイドライン等を遵守)

     1,000㎡超の劇場等、遊興施設等について

       大規模小売店、ショッピングセンター、家電量販店等は入場整理を徹底する

       (繁忙期の2分の1程度を目安)

     飲食の際に昼夜を問わず「マスク会食」「黙食」「ランチ時のマスク着用」等を利用者に働きかけ

     人数上限と収容率はイベント等の開催制限と同じとする

     従業員への検査勧奨、事務所の消毒、手指消毒機の設置、マスクの着用等

     飛沫感染防止措置(アクリル板の設置や換気)、手指消毒の呼びかけ 

     テレワークの徹底(出勤者数7割削減を目標)、ローテーション勤務、

     緊急事態宣言措置区域等への出張を控える

     在宅勤務・時差出勤の徹底、自転車出勤の推奨

     従業員への感染防止の徹底や会食自粛の呼びかけ

  

(2)埼玉県の上記要請に基づく町の対応について

 ア、町主催イベント等の取り扱い

    イベント等については、原則として、徹底した感染防止対策を講じることを条件に再開する。

    (利用状況や用途により個別に検討し、中止や延期もありうる)     

 

 イ、公共施設の取り扱い

    町内公共施設の利用条件等のとおり 取り扱う。(4月22日決定のとおり)

 

 ウ、役場の感染防止対策について

    役場及び公共施設において、来庁者及び職員の感染防止対策を徹底する。

 

 エ、教育委員会に対して

    町立小中学校における感染対策の徹底を要請

 

     


 

令和3年5月31日 第4回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

 埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく協力要請の変更に伴い、以下のとおり要請する。 

 

(1)埼玉県の上記要請に基づく町民及び町内事業者への要請について

   ( 実施期間 令和3年6月20日(日)まで )

 

 ア、町民の皆様対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しない

     県境をまたぐ移動の自粛

     日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛

     混雑している場所や時間を避けて行動

     感染症対策が十分にとられていない飲食店、要請に応じていない飲食店の利用自粛

     路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

  〇その他の要請

     飲食店のカラオケの利用自粛

     ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、混雑した場所での食事自粛

     マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等の徹底

     会食は同居家族以外は4人以下にし、長時間にならないようにする

     マスク、手洗い、アルコール消毒、三密回避の徹底

     買い物は一人で

 

 イ、事業者の皆様に対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     飲食店の営業時間等の短縮

        営業時間 : 午前5時から午後9時まで

        酒類提供:  終日自粛(飲酒の機会を設けないこと)

                 ※一人飲み、同居家族のみグループについては

                   午前11時から午後8時まで提供可)

     カラオケ設備の利用自粛

     イベント等の開催制限

        上限人数:5,000人

        収容率:(大声・声援なし)100%以内、(あり)50%以内

        営業時間 : 午後9時まで

        酒類提供 : 終日自粛(飲酒の機会を設けないこと)

     感染防止対策の徹底、利用者への周知

     業種別ガイドラインや彩の国「新しい生活様式」安心宣言の使用・遵守の徹底

     入場整理についてホームページ等を通じて広く周知すること

   〇その他のお願い 

     劇場等、遊興施設等の営業時間等の短縮

       営業時間 : 午後9時まで

       酒類提供 : 終日自粛(飲酒の機会を設けないこと)

     1,000㎡超の劇場等、遊興施設等について

       大規模小売店、ショッピングセンター、家電量販店等は入場整理を徹底する

       (繁忙期の2分の1程度を目安)

     飲食の際に昼夜を問わず「マスク会食」「黙食」「ランチ時のマスク着用」等を利用者に働きかけ

     人数上限と収容率はイベント等の開催制限と同じとする

     従業員への検査勧奨、事務所の消毒、手指消毒機の設置、マスクの着用等

     飛沫感染防止措置(アクリル板の設置や換気)、手指消毒の呼びかけ 

     テレワークの徹底(出勤者数7割削減を目標)、ローテーション勤務、

     緊急事態宣言措置区域等への出張を控える

     在宅勤務・時差出勤の徹底、自転車出勤の推奨

     従業員への感染防止の徹底や会食自粛の呼びかけ

     屋外照明(防犯上必要なもの以外)の夜間消灯等の推奨

 

(2)埼玉県の上記要請に基づく町の対応について

 ア、町主催イベント等の取り扱い

    町主催イベント、行事については、原則中止、延期とする。

         

 イ、公共施設の取り扱い

    町内公共施設の利用条件等のとおり 取り扱う。(4月22日決定のとおり)

  

 ウ、役場の感染防止対策について

    役場及び公共施設において、来庁者及び職員の感染防止対策を徹底する。

  

 エ、教育委員会に対して

    町立小中学校における感染対策の徹底を要請

 

     


 

 

令和3年5月11日 第3回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

 埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく協力要請の変更に伴い、以下のとおり要請する。 

 

(1)埼玉県の上記要請に基づく町民及び町内事業者への要請について

   ( 実施期間 令和3年5月31日(月)まで )

 

 ア、町民の皆様対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しない

     県境をまたぐ移動の自粛

     日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛

     混雑している場所や時間を避けて行動

     感染症対策が十分にとられていない飲食店、要請に応じていない飲食店の利用自粛

     路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛

  〇その他の要請

     飲食店のカラオケの利用自粛

     ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、混雑した場所での食事自粛

     マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等の徹底

     会食は同居家族以外は4人以下にし、長時間にならないようにする

     マスク、手洗い、アルコール消毒、三密回避の徹底

     買い物は一人で

 

 イ、事業者の皆様に対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     飲食店の営業時間等の短縮

        営業時間 : 午前5時から午後9時まで

        酒類提供:  終日自粛(飲酒の機会を設けないこと)

                 ※一人飲み、同居家族のみグループについては

                   午前11時から午後8時まで提供可)

     カラオケ設備の利用自粛

     イベント等の開催制限

        上限人数:5,000人

        収容率:(大声・声援なし)100%以内、(あり)50%以内

        営業時間 : 午後9時まで

        酒類提供 : 終日自粛(飲酒の機会を設けないこと)

     業種別ガイドラインや彩の国「新しい生活様式」安心宣言の使用・遵守の徹底

  〇その他のお願い 

     劇場等、遊興施設等の営業時間等の短縮

       営業時間 : 午後9時まで

       酒類提供 : 終日自粛(飲酒の機会を設けないこと)

     1,000㎡超の劇場等、遊興施設等について

       入場整理についてホームページ等を通じて広く周知すること

       大規模小売店、ショッピングセンター、家電量販店等は入場整理を徹底する

       (繁忙期の2分の1程度を目安)

     感染防止対策の徹底、利用者への周知

     業種別ガイドラインや彩の国「新しい生活様式」安心宣言の使用・遵守の徹底

     入場整理についてホームページ等を通じて広く周知すること

     飲食の際に昼夜を問わず「マスク会食」「黙食」「ランチ時のマスク着用」等を利用者に働きかけ

     人数上限と収容率はイベント等の開催制限と同じとする

     従業員への検査勧奨、事務所の消毒、手指消毒機の設置、マスクの着用等

     飛沫感染防止措置(アクリル板の設置や換気)、手指消毒の呼びかけ 

     テレワークの徹底(出勤者数7割削減を目標)、ローテーション勤務、

     緊急事態宣言措置区域等への出張を控える

     在宅勤務・時差出勤の徹底、自転車出勤の推奨

     従業員への感染防止の徹底や会食自粛の呼びかけ

     屋外照明(防犯上必要なもの以外)の夜間消灯等の推奨

 

(2)埼玉県の上記要請に基づく町の対応について

 ア、町主催イベント等の取り扱い

    町主催イベント、行事については、原則中止、延期とする。

         

 イ、公共施設の取り扱い

    町内公共施設の利用条件等のとおり 取り扱う。(4月22日決定のとおり)

  

 ウ、役場の感染防止対策について

    役場及び公共施設において、来庁者及び職員の感染防止対策を徹底する。

  

 エ、教育委員会に対して

    町立小中学校における感染対策の徹底を要請

 

     


 

令和3年4月28日 第2回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

 埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく協力要請の変更に伴い、以下のとおり要請する。 

 

(1)埼玉県の上記要請に基づく町民及び町内事業者への要請について

   ( 実施期間 令和3年5月19日(水)まで )

 

 ア、町民の皆様対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しない

     県境をまたぐ移動の自粛

     日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛

     混雑している場所や時間を避けて行動

     感染症対策が十分にとられていない飲食店、要請に応じていない飲食店の利用自粛

  〇その他の要請

     路上、公園などにおける飲酒の自粛

     飲食店のカラオケの利用自粛

     ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、混雑した場所での食事自粛

     マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等の徹底

     会食は同居家族以外は4人以下にし、長時間にならないようにする

     マスク、手洗い、アルコール消毒、三密回避の徹底

     買い物は一人で

 

 イ、事業者の皆様に対して

  〇特措法第24条第9項に基づく要請

     飲食店、喫茶店、遊興施設の営業時間等の短縮

        営業時間 : 午前5時から午後9時まで

        酒類提供: 令和3年4月28日から5月11日まで

                 終日自粛(一人飲み、同居家族だけのグループを除く)

              令和3年5月12日から5月19日まで

                 午前11時から午後8時まで

     彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインの遵守

     飲食店におけるカラオケ設備の利用自粛

      イベント等の開催制限

        上限人数:5,000人

        収容率:(大声・声援なし)100%以内、(あり)50%以内

     営業時間等は上記飲食店等と同じ

   〇その他のお願い 

     飲食の際に昼夜を問わず「マスク会食」「黙食」「ランチ時のマスク着用」等を利用者に働きかけ

     人数上限と収容率は国が示す目安を上限

     従業員への検査勧奨、事務所の消毒、手指消毒機の設置、マスクの着用等

     飛沫感染防止措置(アクリル板の設置や換気)、手指消毒の呼びかけ 

     テレワークの徹底(出勤者数7割削減を目標)、ローテーション勤務、

     緊急事態宣言措置区域等への出張を控える

     在宅勤務・時差出勤の徹底、自転車出勤の推奨

     従業員への感染防止の徹底や会食自粛の呼びかけ

     屋外照明(防犯上必要なもの以外)の夜間消灯等の推奨

 

(2)埼玉県の上記要請に基づく町の対応について

 ア、町主催イベント等の取り扱い

     町主催イベント、行事については、原則中止、延期又は規模を縮小する。

         

 イ、公共施設の取り扱い

    町内公共施設の利用条件等のとおり 取り扱う。(4月22日決定のとおり)

  

 ウ、役場の感染防止対策について

    役場及び公共施設において、来庁者及び職員の感染防止対策を徹底する。

  

 エ、教育委員会に対して

    町立小中学校における感染対策の徹底を要請

 

 オ、ゴールデンウイーク期間等における感染拡大防止への協力のお願い

    日中を含む、不要不急の外出や移動の自粛

    帰省、旅行の延期又は自粛

    不特定多数が集まる場への外出自粛

    外食は一人か同居家族だけで

    買い物は一人で

    テレワークの推奨

 

 


 

令和3年4月26日 第1回新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定された事項

 

緊急事態宣言が発令されたことにより、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置する。

 

 


 

令和3年4月22日 第1回新型コロナウイルス感染症対策会議で決定された事項

 

<報告事項>

埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく協力要請について

※松伏町は、まん延防止等重点措置を講じるべき区域の対象外です。 

 

<協議事項>

(1)埼玉県の上記要請に基づく町民及び町内事業者への要請について

    

 ア、町民の皆様対して
  〇特措法第24条第9項に基づく要請
    営業時間の短縮を要請した時間以降の飲食店への出入りの自粛
    県境をまたぐ移動の自粛
    日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛
    混雑している場所や時間を避けて行動
    感染症対策が十分にとられていない飲食店の利用自粛
  〇その他の要請
    飲食店のカラオケの利用自粛
    ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、混雑した場所での食事自粛
    マスク飲食、黙食、個食、ランチ時もマスク等の徹底
    会食は同居家族以外は4人以下にし、長時間にならないようにする
    マスク、手洗い、アルコール消毒、三密回避の徹底
    買い物は一人で
 
 イ、事業者の皆様に対して
  〇特措法第24条第9項に基づく要請
    飲食店、喫茶店、遊興施設の営業時間等の短縮
       営業時間 : 午前5時から午後9時まで
       酒類提供時間 : 午前11時から午後8時まで
    彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインの遵守
    飲食店におけるカラオケ設備の利用自粛
    イベント等の開催制限
       上限人数:5,000人
       収容率:(大声・声援なし)100%以内、(あり)50%以内
       営業時間等は上記飲食店等と同じ
  〇その他のお願い 
    人数上限と収容率は国が示す目安を上限
    従業員への検査勧奨、事務所の消毒、手指消毒機の設置、マスクの着用等
    飛沫感染防止措置(アクリル板の設置や換気)、手指消毒の呼びかけ 
    テレワークの徹底(出勤者数7割削減を目標)、ローテーション勤務、
    在宅勤務・時差出勤の徹底、自転車出勤の推奨
    従業員への感染防止の徹底や会食自粛の呼びかけ

   

 

(2)埼玉県の上記要請に基づく町の対応について

 

 ア、町主催イベント等の取り扱い

    町主催イベント、行事については、原則中止又は延期する。

    ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。

       

 イ、公共施設の取り扱い

   町内公共施設の利用条件等のとおり 取り扱う。

  

 ウ、役場の感染防止対策について

   役場及び公共施設において、来庁者及び職員の感染防止対策を徹底する。

  

 エ、教育委員会に対して

   町立小中学校における感染対策の徹底を要請

 

 

  今回の段階的緩和措置の解除にともない、町公共施設は、消毒等の感染防止対策を徹底したうえで、制限を解除する。

 しかしながら、施設管理者等を含んだ事業者に「彩の国「新しい生活様式」安心宣言」の遵守が求められていることから、町の公共施設においても「松伏町公共施設新型コロナウイルス感染症予防策」を作成し、遵守していく。

この予防策を実施できない場合は、利用の制限等を実施し、安全な利用を図っていく。

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