更新: 2023年 3月 10日
感染の再拡大を防ぎ、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下のとおりごご協力いただきますよう、お願いいたします。
ご不便等おかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。
<要請期間 >
当面の間
<町民への要請等>
<特措法第24条第9項に基づく要請>(令和5年3月31日で終了)
・感染に不安を感じる無症状者は、ワクチン接種済者を含め、検査を受けてください。
次の3つの条件を満たす方を対象とします。
・発熱などの症状のない方
・ワクチンの接種の有無にかかわらず、感染リスクが高い環境にあり、感染に不安を感じる方
・埼玉県に在住する方
<感染症法第44条の3第2項に基づく協力要請>
・新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された場合、「陽性者登録窓口」での「陽性」登録と「My HER-SYS」での「健康状態」報告をお願いします。
※ただし、次のいずれかに該当する場合には医療機関が登録するため登録は不要(健康状態報告は要)
(1) 受診した日に満65歳以上の方
(2) 入院を要すると医師が判断した方
(3) 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要
あるいは感染により新たに酸素投与が必要、と医師が判断した方
(4) 妊娠している方
<その他のお願い>
・帰省や旅行等、県境をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等)を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください。
・体調がすぐれない場合は、外出(飲食店利用やイベントへの参加等)を控えてください。
・外出する場合には、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動してください。
・飲食店を利用する際は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」認証店をご利用ください。
・オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策をしてください。
・飲食は、なるべく長時間を避け、大声を出さないようにすること。
・感染リスクの高い場面・場所への外出は避けること。
・家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行うこと。
・子どもの感染防止策を徹底すること。
・高齢者や基礎疾患のある者は、いつも会う人と少人数で会うこと。
・医療機関への配慮
重症化リスクの低い方は、県の抗原定性検査キット送付事業や自己検査後のオンラインによる確定診断などを積極的に活用してください。
医療従事者等に対する心ない言動が散見されます。医療機関を取り巻く厳しい環境にご理解いただき、節度ある行動をお願いします。
・買い物の際は、必要最小限の人数でお願いします。
・療養期間終了後の感染予防行動の徹底をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の有症状者は、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能(無症状患者は、検体採取日から5日間が経過した場合には6日目から解除可能)ですが、10日間(無症状患者は7日間)が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
<事業者(施設管理者等を含む。)への要請等>
<特措法第24条第9項に基づく要請>
・業種や施設の種別ごとに、自主的な感染予防のための取組等を定めた業種別ガイドラインや「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守をしてください。
・オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策
在宅勤務の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定してください。
・ワクチン接種歴や検査結果を確認する取組について
県民の安心・安全を高めるとともに、社会経済活動を回復・継続する取組として、飲食やイベント、移動等で感染リスクの高いと考えられる場面・場所において、ワクチン接種歴や検査結果の確認を行うことを推奨します。
なお、不当な差別にならないよう留意してください。
※未就学児(概ね6歳未満)については、同居する親等の監護者が同伴する場合には検査を不要とし、概ね6歳以上から12歳未満の児童については、ワクチンの2回接種までの間、検査結果の確認をお願いします。
・施設管理者等へのお願い
これまでにクラスターが発生しているような施設や「三つの密」を避けることが難しい施設については、徹底した感染防止対策を講じてください。
換気扇の常時稼働や窓開けを頻繁に行うなど、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を行ってください。
・職場でのお願い
出勤者数の削減・人と人との接触を低減させる取組をしてください。また、オフィス等における密度の緩和を推進してください。(令和4年8月2日追加)
職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人と人との接触を低減させる取組を推進してください。
職場における感染防止対策を実施してください。
職場において、手洗いや手指消毒や職員同士の距離の確保、テレビ会議の活用等の感染防止のための取組や「三つの密」等を避ける行動を促進してください。特に、「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底してください。
高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
<飲食店等へのお願い>
・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。
・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証を取得していない飲食店等は、速やかに取得するようにお願いします。
なお、認証を取得していない飲食店等は、引き続き、営業時間を午前5時から午後8時までとし、酒類提供の自粛をお願いします。
<商業施設、集客施設へのお願い>
特措法施行令第11条第1項に規定する施設(※)では以下の感染対策を実施してください。
・入場者が密集しないよう整理・誘導
※劇場、映画館、集会場、物品販売店舗(生活に欠くことのできないものを除く)、ホテル、運動施設、博物館、遊興施設、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)など
<イベントの開催制限について>
<特措法第24条第9項に基づく要請>
・埼玉県による感染防止安全計画の策定対象となるイベントについては、埼玉県の確認を受けること
・安全計画の策定対象とならないイベントについては、埼玉県の定める上限人数等に従うこと
<町主催イベント等及び町有施設の取扱い>
・町主催イベントについては、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催します。
・町有施設については、人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件に開館します。
・手指消毒、検温など来場者の感染防止対策
・諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底
・三密を回避するための来場者動線や社会的距離を確保する等の感染防止対策
・埼玉県 LINEコロナお知らせシステムの導入(令和5年3月31日で終了)
・その他、個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守するように求めます。
マスクの着用の考え方はこちらをご覧ください。