更新: 2021年 8月 24日

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度があります。

 予防接種により、健康被害が生じたことにより医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済がうけられます。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。


なお、現在の救済制度の内容・手続きについては、こちら<厚生労働省:予防接種健康被害制度>をご覧ください。
 

<新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口>
・厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 
 電話番号 0120-761-770(フリーダイヤル)
 午前9時から午後9時まで(土日祝日も対応)


・埼玉県新型コロナワクチン専門窓口
 電話番号 0570-033-226(ナビダイヤル)
 24時間(土日祝日も対応)
 専門的な知識を有する看護師等が相談に応じます。


・松伏町新型コロナウイルスワクチン接種 予約相談窓口
 電話番号 0570-001-503(ナビダイヤル)
 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
  接種予約と松伏町の接種についての相談に応じます。
 (専門的な相談にはお答えできない場合があります。)

すこやか子育て課 保健センター  お問合わせ

電話番号 048-992-3170
FAX 048-991-2878

先頭に戻る