登録: 2021年 5月 6日

認定農業者制度について

《認定農業者制度とは・・・》

農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が5年後の経営改善目標を記載した農業経営改善計画を作成し、町が作成する基本構想に照らして、町が認定する制度。

 

《どんな人がなれるの?》

★【性別】

男性、女性問いません。

★【年齢】

年齢制限は設けていません。

★【専業・兼業の別】

基本構想で示された農業経営を目指す人であれば、認定の対象となります。

★【経営規模・所得】

一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は、認定の対象となります。

★【営農類型】

米、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。

★【法人経営】

農業経営を営む法人であれば、農地所有適格法人でなくとも認定の対象となります。

集落営農も、法人化すれば認定の対象となります。

 

《夫婦や親子でなれるの?》

家族経営協定等を結び、経営主の奥さんや息子さん等が共同経営者となっていれば、複数の者による農業経営改善計画の認定の共同申請が認められ、夫婦や親子で認定農業者になることができます。

 

《認定の手続き》

認定を受けようとする農業者は、次のような5年後の目標とその達成のための取組内容を記載した「農業経営改善計画書」を町に提出してください。

<農業経営改善計画書に記載する内容>
1  経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2  生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場連担化、新技術の導入等)
3  経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
4  農業従事の態様の改善の目標(休日制の導入等)等

※令和2年4月から複数市町村で営農する場合の認定の手続きが、県または国の一括認定へ変更になりました。詳細は下段のリンク先(農林水産省ホームページ)をご覧ください。
 

《認定基準》 ※認定まで1か月程度要します。

<町による農業経営改善計画の認定を受けるための要件>
1  計画が町の基本構想に照らして適切なものであること。
2  計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
3  計画の達成される見込みが確実であること。

※県または国の一括認定は2か月程度要する場合があります。

 

《認定農業者等に対する主な支援措置》 ⇒ ここをクリック(農林水産省ホームページより抜粋) 

 

《その他詳しいことは(認定農業者の申請がしやすくなります!等)》 ⇒ ここをクリック(農林水産省ホームページ)

環境経済課 農政担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1853

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