登録: 2021年 5月 6日

農地中間管理事業のご案内

 平成26年に「信頼できる農地の中間的受け皿」として、農地中間管理機構が全都道府県に設置されました。埼玉県では【埼玉県農林公社】が農地中間管理事業の業務を行っています。

 

農地中間管理事業とは
 高齢化に伴い、自身で耕作することができない・後継者がいないなどの理由によって、農業をリタイヤする農業者は年々増加しています。
 そのような方々の所有する農地を、農地中間管理機構(埼玉県農林公社)が農地の受け皿となって借り受けて集積し、【意欲ある受け手】へ貸し付けることで、耕作放棄地の解消や将来の農地利用の最適化に取り組んでいます。

(イメージ図)

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農地中間管理事業を活用するメリット
 営利を目的としない公的機関(農地中間管理機構)が仲介に入ることで、出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)共に、安心して農地の貸し借りができます。


◎出し手(農地所有者)のメリット
・農地中間管理機構が適切な貸付先を選定します。

・農地中間管理機構との間で、契約に基づいた賃料・賃借期間を定めることができます。

・「今貸している受け手からいきなり農地を返されたらどうしよう」という不安が解消されます。
 ※賃借期間は6年以上。受け手が耕作できなくなっても最大2年間、他の受け手を探すよう努めることとされています。

・所有農地を相続しても次の世代が困りません。
 ※代替わりしたご家族が「誰に・どのように貸しているかわからない」といった問題や、荒廃農地となり課税が強化される問題などが解消できます。


◎受け手(耕作者)のメリット
・農地の集積・集約がしやすくなります。

・農地を長期間借りることができます。

・賃料の支払いは農地中間管理機構へ一括して行えるので、煩雑な支払い手続きや物納の手間から解放されます。

・契約の更新手続きは農地中間管理機構が行うので、出し手との調整の手間から解放されます。


農地中間管理事業を活用する場合の流れ

出し手 受け手 流れ

 

農地中間管理機構が借りることのできる農地の条件
・農業振興地域内の農地であること

・6年以上の賃借期間であること

・再生不能と判断される遊休農地ではないこと

・その農地の借受希望者が十分に見込まれること

・賃料が適切であること


その他
 取り扱う権利関係や賃借料の設定などの詳細について、下記リンク先(埼玉県農林公社ホームページ)をご確認ください。
 

環境経済課 農政担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1853

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