登録: 2021年 3月 19日
町内公共施設、町主催等のイベント等の再開の基本方針
令和3年4月22日更新
令和3年3月19日決定
松 伏 町 長
1 町内公共施設について
新型コロナウイルス感染症緊急事態措置の解除に伴い、休館していた屋内施設は、原則、3月22日から順次再開する。ただし、当面の間、施設の使用は「松伏町における施設の使用及び事業実施基準」を踏まえ感染防止対策を講じたうえで再開するものとする。
2 町(公共施設の管理者を含む。)が主催、共催又は実行委員会に加わっているイベント・集会について
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の解除に伴い、「松伏町における施設の使用及び事業実施基準」に基づき、基準を満たすイベント・集会については3月22日から順次実施する。
3 松伏町における施設の使用及び事業実施基準
当面の間、町内公共施設の使用及び事業の実施については、原則、下記を満たす場合のみとする。
(1)参加人数等
・5,000人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数※にすること、又は、人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)
※ 大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合は収容定員以内の参加人数にすることができる。
(2)感染拡大防止策
・3つの密の防止や基本的な衛生対策の徹底(入退場時の制限や誘導、待合場所等における密集の回避、手指の消毒、マスクの着用、室内の換気等)
・(必要に応じ、)利用方法や人数を制限する等の運用
・万が一、感染者が確認されたときに備え、利用者(参加者)の特定
・発熱等の風邪症状がある方は利用(参加)しない
(3)その他
・上記に加え、「業種別ガイドライン」を参考とした対策の実施
・法令上の規定等により、事業(イベント)を実施する必要があるものについては基準の対象外とするが、感染拡大防止策を十分に講じたうえで実施する。