登録: 2021年 3月 5日

埼玉県における3月8日以降の緊急事態措置等について

 

 3/5、埼玉県を含む首都圏の一都三県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、緊急事態措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されました。
 埼玉県は、国が定めた基本的対処方針に基づき、専門家の意見も踏まえ、次のとおり緊急事態措置を実施することとなり、町も 「町の事務・事業実施における新型コロナウイルス感染拡大防止対策」 の実施期間を延長しました。
 感染の拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐとともに命を守るため、ご協力をお願いします。

 

  埼玉県における3月8日以降の緊急事態措置等
 

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