更新: 2021年 3月 4日
緊急事態宣言発出に伴い、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に努める事業者のみなさまへの補助金です。埼玉県の緊急事態宣言措置等の開始日(令和3年1月8日)以降に、感染拡大防止のため新たに要した経費に対し上限20万円(補助率10/10)まで交付します。
※予算額に到達次第終了となりますので、購入前に申請または連絡してください。
※申請は1事業者1回のみとなります。
※購入前に申請することをお勧めします。
(詳細内容については下記リンクに添付している「お知らせ」、「手続きの流れ」、「Q&A」をご覧ください。)
<対象者>
(1)町内に事業所を有する法人
(2)町内に在住又は事業所を有し、事業収入を確定申告又は町民税申告している個人事業主
<交付要件>
(1)町税等を滞納していない
(2)令和3年1月1日以前から事業を開始している
(3)松伏町新型コロナウイルス感染症拡大防止補助金交付要綱第3条第4号に規定する事業者ではない
<対象事業・経費>
緊急事態宣言発出に伴い、新たに取り組んだ感染拡大防止に要する事業・経費
(例…)
・消耗品費(マスク、アルコール消毒、テイクアウト用の容器等)
・備品購入費(空気清浄機、検温器等)
・工事請負費(テイクアウト用のカウンター設置、感染拡大防止の為の空調設備の整備等)
・使用料及び賃借料(配達用車両リース代、PC等リース代)
・サービス利用料及び手数料(宅配代行者へ支払う登録料、通販サイト登録料)
<対象経費>
(1)令和3年1月8日以降新たに発生した経費
(2)令和3年4月30日までに支払いが完了する又は見込まれる経費
(3)社会通念上相当と認められる額である
(4)国、県、他の地方自治体及び町からこの補助金以外の補助を受けていない経費
<補助内容>
補助上限:20万円
補助率:10/10
※1 千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります
※2 消費税及び地方消費税は含まれません
<申請期間・方法>
【申請期間】令和3年2月15日(月)から令和3年3月31日(水)まで (当日消印有効)
【申請方法】町役場環境経済課窓口又は必要書類を入れ郵送
【郵送先】〒343-0192
松伏町松伏2424
松伏町役場 環境経済課 商工担当 行
松伏町新型コロナウイルス感染症拡大防止補助金 書類在中
注意事項
・申請は1事業者1回です。
・交付決定後、対象者や対象事業の要件に該当しなくなった場合、交付決定を取り消す場合があります。
・申請内容に虚偽・不正等が発覚した場合、補助金を全額返還していただきます。
・当該補助金に係る書類等は5年間保存してください。
・補助金を活用して取得した財産の処分制限の期間は、減価償却資産の場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数、それ以外の財産にあっては5年となります。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1854 |
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