更新: 2024年 3月 8日

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

 「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定する場合には、指定権者に計画書の提出が必要です。また、それに伴う実績報告書の提出も必要になります。提出期限までに計画書の提出がない場合、加算の算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。
 松伏町が窓口となるサービスは、居宅介護支援、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業です。

 

1 令和6年度 計画書について

(1)提出書類
  〇処遇改善計画書:2部
  〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2):2部
  〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2、1-3):1部

※)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は、『介護給付費算定に係る届出について』のページを参照してください。

 (2)提出方法
  原則として郵送で提出してください。
  切手を貼付し、事業所宛て送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
  窓口提出も可能ですが、提出書類をお預かりするだけとなります。

  後ほど修正をお願いする場合等がありますので、あらかじめご了承ください。

≪宛先≫
    〒343-0192 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
     松伏町役場 いきいき福祉課 介護保険担当宛て
      「介護保険処遇改善加算計画書在中」

 

(3)提出期限
  【令和6年4月・5月分を算定する場合】

   令和6年4月15日(月)消印有効


  【令和6年6月以降に算定をする場合】

   令和6年6月15日(土)消印有効

   令和6年6月以降の処遇改善加算等は、新加算へ一本化される予定となっています。

 

(4)届出様式について

 新加算に関する届出などについては、国から通知が発出されておりますので、介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)をご確認いただき、届出様式につきましても上記のリンク先からダウンロードしてご使用ください。

  

 

2 令和5年度 実績報告書について
  令和6年7月31日(月)必着

  ※)年度途中に算定を終了する場合の実績報告は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までになります。

 


3 変更届
 次の場合は変更届を提出してください。

(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になった場合。
(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合。
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合。
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、サービス提供強化加算の区分に変更が生じる場合。

※計画書の内容(見込み額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても、変更届の提出は不要ですが、変更する前にすべての介護職員等に周知する必要があります。
 

 


4 特別な事情に係る届出書
 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

(1)加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少当により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容。
(2)職員の賃金水準の引き下げ内容。
(3)当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み。
(4)職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等。

 

5 加算に関するお問い合わせ・ご相談
 

 厚生労働省では、上記の加算に関する相談窓口を設置しています。

 ご不明な点や、相談したいことがある場合には、以下の相談窓口をご利用ください。

【厚生労働省窓口】

 電話番号:050-3733-0222

 受付時間:9時から18時まで(土曜・日曜を含む)

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

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