登録: 2023年 3月 30日
「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定する場合には、指定権者に計画書の提出が必要です。また、それに伴う実績報告書の提出も必要になります。提出期限までに計画書の提出がない場合、加算の算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。
松伏町が窓口となるサービスは、居宅介護支援、地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業です。
1 令和5年度 計画書について
(1)提出書類
〇処遇改善計画書:2部
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2):2部
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2、1-3):1部
※)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は、『介護給付費算定に係る届出について』のページを参照してください。
(2)提出方法
原則として郵送で提出してください。
切手を貼付し、事業所宛て送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
窓口提出も可能ですが、提出書類をお預かりするだけとなります。
後ほど修正をお願いする場合等がありますので、あらかじめご了承ください。
≪宛先≫
〒343-0192 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
松伏町役場 いきいき福祉課 介護保険担当宛て
「介護保険処遇改善加算計画書在中」
(3)提出期限
【前年度から継続、または4月・5月から加算を行う場合】令和5年4月15日(土)消印有効
【令和5年度6月以降から加算を行う場合】取得しようとする月の前々月の末日(例:12月1日算定開始→提出期限10月31日)
2 令和4年度 実績報告書について
令和5年7月31日(月)必着
※)年度途中に算定を終了する場合の実績報告は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までになります。
3 変更届
次の場合は変更届を提出してください。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になった場合。
(2)対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合。
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合。
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、サービス提供強化加算の区分に変更が生じる場合。
※計画書の内容(見込み額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても、変更届の提出は不要ですが、変更する前にすべての介護職員等に周知する必要があります。
4 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
(1)加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少当により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容。
(2)職員の賃金水準の引き下げ内容。
(3)当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み。
(4)職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1886 |
---|---|
FAX | 048-991-3600 |