登録: 2020年 12月 11日

認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用について

 短期入所サービスは、要介護者の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスであり、長期的利用を想定したものではありません。

 やむを得ない理由があり、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する場合には、「認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用届出書」(以下「届出書」という。)を町に提出し、町から確認書を得てください。

 届出書は、認定有効期間の半数を超える月の前月までに提出してください。

 なお、書類提出から確認書を発行するまで平日8営業日(10日程度)です。書類不備や内容確認が必要な場合には更に時間がかかりますので、これらを考慮した上で早めの提出にご協力ください。

 

1.提出書類

 (1)届出書        短期入所サービスの必要性について、詳しく記入してください。

 (2)ケアプラン第1表

 (3)ケアプラン第2表

 (4)ケアプラン第4表     短期入所サービスの必要性について議論したもの。

 (5)ケアプラン第5表   短期入所サービス利用の必要性が分かる部分。

 (6)サービス利用票    申請日の月のもの。

 (7)サービス利用票別表  申請日の月のもの。

 

2.特に必要と認められる場合の主な例

 (1)施設入所を待機している場合。

 (2)同居の家族等が高齢、疾病、就労等により、短期入所サービスを多く利用することで、在宅での生活を維持できると判断できる場合。

 (3)自宅等が火災等の被害を受け、あるいは同居する家族に不測の事態が生じ、自宅に戻ることが困難な場合。

 

3.注意事項

 (1)認定有効期間内に1度提出してください。

 (2)確認書はケアプランと一緒に保管してください。第5表に申請日等を記入してください。

 (3)届出書を提出せず認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用している場合や、確認書を得られない状態で認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用している場合には、給付費の返還を求めることがありますのでご注意ください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

いきいき福祉課 介護保険担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1886
FAX 048-991-3600

先頭に戻る