登録: 2020年 11月 20日
軽度者※1に係る福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定しにくい以下の種目について、原則として算定することができません。ただし、利用者の状態像に応じて、例外的に算定が認められる(以下「例外給付」という。)場合があります。
 ア 車いす及び車いす付属品
   イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品  
   ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器    
 エ 認知症老人徘徊感知機器  
   オ 移動用リフト(つり具の部分を除く) 
   カ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)※2
  1 例外給付が認められる場合
  (1)認定調査票の基本調査結果を確認し、「厚生労働大臣が定める者」のイ(以下「告示」という。)に該当する場合には、例外給付が認められます。町への届出は不要です。
  (2)以下ABのすべての項目を満たした場合、例外給付が認められます。町への届出が必須です。
    A:以下のいずれかに該当することが医師の医学的な所見について判断されている。
      【1】疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、
頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
      (例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
      【2】疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める状態
      になることが確実に見込まれる者(例:がん末期の急速な状態悪化)
      【3】疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断
から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
      (例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
    B:サービス担当者会議等を通じた適切なマネジメントによって、福祉用具貸与が特に必要であると判断されている。
  2 例外給付の届出
   町への届出は、本人(家族等)の了承を得た上で、担当のケアマネジャーが行ってください。
  (1)新規の場合
   『軽度者に対する福祉用具貸与届出書』(以下「届出書」という。)及び添付書類を併せて提出してください。
 福祉用具貸与費の算定は、町が収受した日から行うことができますが、町が発行する確認書を確認してから請求してください。
  (2)更新・区分変更の申請を行う場合(切れ間なく福祉用具貸与を行う場合)
   更新申請を行う場合には、新たな認定有効期間の有効開始日の前日までに届出書を提出してください。
区分変更申請を行う場合には、申請と同時に届出書を提出してください。
 添付書類については、認定結果が出た後にまとめて提出してください。
   福祉用具貸与費の算定は、新たな認定有効期間から行うことができますが、町が発行する確認書を確認してから請求してください。
  3 注意事項
  (1)更新・区分変更の申請を行う場合の届出書は、記載できる範囲で構いません。後日、添付書類を持参した際に、空欄部分を追記していただきます。
  (2)特段の事情がない限り、遡って確認書を発行することはできません。
  (3)実地調査等により、届出書に記載された医師の所見等やサービス担当者会議等の開催等が確認できなかった場合には、給付費の返還を求めることがあります。
  (4)何らかの事由により届出書が不要になった場合には、町に取下げの連絡をお願いします。
  ※1 要支援1・2、要介護1の被保険者を言います。
   自動排泄処理装置については要支援1・2、要介護1~3の被保険者を言います。
  ※2 要支援1・2、要介護1~3について、原則算定不可です。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
| 電話番号 | 048-991-1886 | 
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| FAX | 048-991-3600 |