登録: 2020年 7月 29日
農林水産省より、下記について、クロルピクリン剤の適正な取扱いが改めて徹底されるよう通知がありました。
記
1 クロルピクリン剤の使用時には被覆が必要である。
2 住宅地等周辺でのクロルピクリン剤の使用時には、周辺住民に被害が生じないようにするため、特に被覆の実施を改めて徹底するとともに、周辺住民への説明や事前周知等、被害防止対策を行う。
また、併せて別添のチラシを参考にしてください。
担当:埼玉県農林部農産物安全課 農薬・植物防疫担当(電話:048-830-4053)
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