更新: 2023年 3月 31日

新型コロナウイルスに係る国民健康保険傷病手当金の支給について

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

 

■支給対象者(下記条件をすべて満たす方)

・松伏町国民健康保険被保険者であること

・勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること

・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること

・就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと

・発症日が令和2年1月1日から令和5年5月7日の期間に属すること

※令和5年5月8日以降に発症した方は傷病手当金の支給対象になりません。

 

支給対象期間

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)

 

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

 

■申請方法

以下の1から4の申請書をご記入の上、1から6を松伏町役場住民ほけん課国保年金担当までお持ちください。

1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

※お勤め先に作成を依頼してください。

4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

※感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等によって医療機関を受診しなかった場合は提出は不要ですが、その場合「2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主からの証明が必要になります。

※国からの通知により、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請においては、臨時的な取扱いとして提出不要です。その代わり「2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主からの証明が必要になります。

5.申請される方のご本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

※申請される方が、支給対象の方と異なる世帯の方の場合は別途「委任状」が必要になります。

6.振り込み先口座の分かるもの(通帳など)

 

ご不明点などございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

住民ほけん課 国保年金担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1868・1870
FAX 048-991-3600

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