登録: 2020年 6月 12日

後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金の支給があります。(詳しくは埼玉県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給をご覧ください。)

住民ほけん課 後期高齢者医療担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1884
FAX 048-991-3600

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