登録: 2022年 6月 15日

印鑑の登録申請について

印鑑登録できる人

・松伏町内に住民登録をしている15歳以上の方です。
※意思能力を有しない方は登録できません。
※成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)が同行することで登録できる場合があります。
 詳しくは、住民ほけん課までお問い合わせください。
 

登録手数料

初めての登録手数料は無料です。
ただし、印鑑登録証を紛失した場合等の再交付は、手数料として500円かかります。
 

登録方法

本人が窓口に来る場合


印鑑登録申請書(このページの下部からダウンロードできます)に必要事項を記入の上、登録する印鑑を添えて申請してください。
その際、事故防止のため、次のいずれかの方法でご本人の確認をしてから登録します。

 

1.免許証等による確認

※即日登録ができ、印鑑登録証をお渡しいたします。


官公署が発行した有効期間内の顔写真付きの免許証、許可証又は身分証明書を提示して申請します。
その場でご本人確認の上、即日登録が可能です。
(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)、特別永住者証明書、在留カードなど)
 

2.保証人による確認

※即日登録ができ、印鑑登録証をお渡しいたします。


松伏町内で印鑑登録している方が保証人となって登録する方法です。印鑑登録申請書の保証書欄に、保証人となる方に必要事項を記入の上、実印を押印していただき、登録申請者本人が申請します。その場で即日登録が可能です。
 

3.照会書による確認

※仮登録となり、即日登録はできません。
 

上記1・2の方法で本人確認ができない場合は、この照会書による確認となります。   
登録申請受付後、登録するご本人の住所あてに照会書を郵送します。
照会書が届いたら、回答書の欄に必要事項を記入のうえ、登録した印鑑を押して、窓口に持参してください。

 
< 登録申請するときに持参するもの >

・ 本人確認書類
・ 登録する印鑑

< 印鑑登録証を受け取るときに持参するもの >

・ 回答書 (申請した方が回答欄に必要事項を記入・押印したもの)
・ 本人確認書類
・ 登録する印鑑
 

代理人による登録申請

※仮登録となり、即日登録はできません。


登録する本人が窓口に来られない場合は代理人による申請ができます。
 

その場合は印鑑登録申請書と登録する印鑑のほかに、登録する本人からの直筆の委任状が必要となります。また、代理人の方の本人確認も行いますので、窓口に来られる方は免許証等の確認書類をお持ちください。
登録申請受付後、登録するご本人の住所あてに代理人による印鑑登録の申請があった旨の照会書を送付します。照会書が届いたら、回答書の欄に必要事項を記入のうえ、窓口に持参してください。また、回答書を持参する際には、不正取得防止のため本人確認書類をお持ちください。

※申請書と委任状は、このページの下部からダウンロードできます


< 登録申請するときに持参するもの >

・ 登録する印鑑
・ 委任状 (登録印を押印したもの)
・ 代理人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)など)


< 印鑑登録証を受け取るときに持参するもの >
 

・ 回答書 (申請した方が回答欄に必要事項を記入・押印したもの)
・ 登録する印鑑
・ 代理人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)など) 

 

登録できる印鑑について

・ 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので表されているもの。
 ※旧氏、通称名を含みます

・ 直径が8mm以上25mm以下のもの。

・ 書体については一般に同字として使用されている文字は登録できます。
 ( 「澤 と 沢」 「 齊 と 斉」 「 邊 と 辺」 など)

 ・ 苗字、名前どちらでも登録できます。
 ( 例: 「 松伏夢子 」さん  「 松伏 」 でも 「 夢子 」 でも登録できます )

 ・ 別字にあらためたものは登録できません。
 ( 例: 「 鈴木 を 鈴城 」  「 友子 を 朋子 」 としたもの)

 ・ 漢字をひらがなやカタカナにしたものは登録できません。
 ( 例: 「 鈴木 を すずき 」 「 友子 を トモコ 」 としたもの )

 ・ 外国人の方 ( 通称名がある方 ) は本名でも通称名でも登録できます。
 ( 例: 「 THOMAS BRISTOL 」 さん 「 THOMAS 」 は可、 「トーマス」 は不可 )
※ただし、住民票上にカタカナ登録がされている場合は、カタカナの印鑑でも登録できます。
 

注意事項

・ 1人1個の印鑑しか登録できません。
・ 同じご世帯で、同じ印影の印鑑を登録することはできません。
・ スタンプ印やゴム印など変形しやすいもの、外枠のないもの、もしくは外枠が3分の1以上欠けているもの、摩耗などにより印影が不鮮明なものなどは、登録できません。
・ 機械などで量産された印鑑は適当ではありません。
・ 松伏町外に転出したときは、印鑑登録は自動的に廃止になります。


★ その他にも規定がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

住民ほけん課 戸籍住民担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1866
FAX 048-991-3600

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