更新: 2023年 2月 1日
・住民基本台帳カードへの電子証明書の登録・更新は終了しました。(有効期限をもって住基カードは失効します)
・マイナンバーカード(個人番号カード)に登録されている電子証明書のパスワード忘れおよび誤入力によるロックにつ
いては、ロック解除・初期化の手続きが必要となります。手続きは住民ほけん課窓口にて行いますので、必ずマイナンバ
ーカードをお持ちのうえ、ご来庁ください。
電子証明書には「署名用」と「利用者証明用」の2種類があります。
〇署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載されており、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
・電子申請(e-tax等)
・民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明すること
ができます。
〇利用者証明用電子証明書
インターネットサイトにログインをする際に利用します。
・行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
・民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
・コンビニ交付サービスの利用など
「ログイン等をした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
発行日から5回目の誕生日まで。ただし、氏名、住所等に変更があった場合、署名用電子証明書は有効期間内でも自動
的に失効します。
紛失等のため再交付されたマイナンバーカードの電子証明書には200円の手数料がかかります。
※上記の他、マイナンバーカード紛失等に伴うカード再交付については、別途カード再交付手数料800円が発生します。
マイナンバーカード申請時に電子証明書は標準で搭載されていますが、以下の方は電子証明書が搭載されていないため、電子証明書の
発行をご希望の方は住民ほけん課へご申請ください。
・マイナンバーカード申請時に「電子証明書の発行を希望しない」にチェックをした方で、マイナンバーカード交付手続時に電子証明
書の発行を希望する場合
・マイナンバーカードの取得時は電子証明書の利用を希望しなかったが、当該カードの有効期間内に後から電子証明書の発行を希望す
る場合
・マイナンバーカードの取得時は2種類の電子証明書のうち1種類のみ発行を受けたが、当該カードの有効期間内に後からもう1種類
の電子証明書の発行を希望する場合
・住所の異動や氏名の変更等により、署名用電子証明書が失効し、再発行を希望する場合
・マイナンバーカードの取得時に15歳未満であったため署名証電子証明書の発行を受けなかったが、当該カードの有効期間内に15
歳となり署名用電子証明書の発行を希望する場合
有効期間の3か月前から更新の手続きが可能となります。
電子証明書の発行および更新手続きは、住民ほけん課窓口にて行います。
・マイナンバーカード(有効期限内のマイナンバーカードで、氏名、住所等が最新のもの)
・申請書(窓口にあります)
署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新照会書兼回答書(以下、照会書兼回答書)が必要になります。
※更新の場合は、「マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ」の裏面に照会書兼回答書があります。
照会書兼回答書がお手元にある場合
・本人のマイナンバーカード
・照会書兼回答書
本人が暗証番号等の必要事項を記入し、代理人に見えないよう封入したものをお持ちください。
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※一旦、マイナンバーカードをお預かりし、職員が照会書兼回答書に記載されている暗証番号を入力します。電子証明書を搭載したのちに、マイナンバーカードを代理人へ返却します。
照会書兼回答書がお手元にない場合
代理人申請で照会書兼回答書がお手元にない場合は、電子証明書の即日交付ができません。2回ご来庁いただくことになりますので、手続き完了までに数日かかります。
・申請書(窓口にあります)
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※申請受付後、本人宛に照会書兼回答書を郵送します。
・照会書兼回答書
本人が暗証番号等の必要事項を記入し、代理人に見えないよう封入したものをお持ちください。
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※一旦、マイナンバーカードをお預かりし、職員が照会書兼回答書に記載されている暗証番号を入力します。電子証明書を搭載したのちに、マイナンバーカードを代理人へ返却します。
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