登録: 2020年 1月 8日
地方税法の改正に伴い、平成29年4月1日から、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収があ
る特定口座)に係る所得等については、所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、町県民税の申告書で
記載された事項を基に、所得税と異なる課税方式によって町県民税を課税することができることが明確化されました。
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、町県民税の納税通知書が送達される日までに、所得税の確定申告書
とは別に、町県民税の申告書及び申告書付表を提出する必要があります。
ただし、課税方式の選択は、配偶者控除及び扶養控除等の判断基準である合計所得金額並びに国民健康保険税、介
護保険料、後期高齢者医療制度保険料等に影響を及ぼす場合がありますので、ご注意ください。
所得税 | 町県民税 | |
上場株式等の配当等 |
・申告不要(源泉徴収) ・総合課税 ・申告分離課税 |
・申告不要(特別徴収※1)
・総合課税(※2、3) ・申告分離課税(※3) |
上場株式等の譲渡 |
・申告不要(源泉徴収) ・申告分離課税 |
・申告不要(特別徴収※4) ・申告分離課税(※5) |
※1 県民税配当割が特別徴収され課税が終了します。
※2 配当控除の制度があります。
※3 配当割額控除の制度があります。
※4 県民税株式譲渡所得割が特別徴収され課税が終了します。
※5 株式等譲渡所得割控除の制度があります。
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