登録: 2019年 7月 24日
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が、平成28年度から始まっています。
特別控除を受けるためには、いくつかの条件があります。詳細は国土交通省のホームページで確認してください。
(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。
【被相続人居住用家屋確認申請書・確認書の発行】
特別控除を受ける際に必要な添付書類の一つとして「被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」があります。確認書は空き家が所在する市町村が申請を受け、確認後、発行する書類です。
下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入の上、その他必要書類を添付して、提出してください。
(書類の原本となる正本1部と、申請者へ返却する副本1部(コピーでも可)の計2部を用意してください。)
(被相続人居住用家屋等確認書)
※令和5年12月31日以前の譲渡の場合
※令和6年1月1日以降の譲渡の場合
電話番号 | 048-991-1858・1806 |
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