登録: 2019年 7月 24日

相続した空き家の譲渡所得の特別控除について

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が、平成28年度から始まっています。

 特別控除を受けるためには、いくつかの条件があります。詳細は国土交通省のホームページで確認してください。

 

  空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省サイト)

  他の税制との適用関係(国土交通省サイト)

 

 (注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

【被相続人居住用家屋確認申請書・確認書の発行】


 特別控除を受ける際に必要な添付書類の一つとして「被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」があります。確認書は空き家が所在する市町村が申請を受け、確認後、発行する書類です。
 

 下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入の上、その他必要書類を添付して、提出してください。

 (書類の原本となる正本1部と、申請者へ返却する副本1部(コピーでも可)の計2部を用意してください。)

 

(被相続人居住用家屋等確認書)

※令和5年12月31日以前の譲渡の場合

 申請書(様式) (Word文書/138KB)

※令和6年1月1日以降の譲渡の場合

 申請書(様式)(Word文書/212KB)

新市街地整備課 開発建築担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1858・1806

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