更新: 2024年 2月 21日

「高額療養費」と「限度額適用認定証」について

◎高額療養費の支給について

 ひと月の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、差額ベッド代などの保険適用外のものや、入院時の食事代を除きます。

 

自己負担限度額(月額)

 

(1)70歳未満の場合

所得区分 (注1)

適用区分

3回目まで

4回目以降 (注2)

 901万円超

 及び未申告

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円 

 600万円超

 901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

 210万円超

 600万円以下 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

 210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注1) 所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

(注2) 過去12か月以内に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合

 

(2)70歳以上75歳未満の場合

 

所得区分

 

外来+入院(世帯単位)

外来(個人単位)

  現役並み

  (注3)

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 

(4回目以降は140,100円)

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 

(4回目以降は93,000円)

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 

(4回目以降は44,400円)

一般

課税所得145万円未満

18,000

年間上限額144,000円

  57,600円 (4回目以降は44,400円)

 住民税非課税世帯 

8,000

24,600

 住民税非課税世帯(注4)        

15,000

(注3) 同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯

(注4) 住民税非課税世帯のうち、年金収入80万円以下など

 

◎高額療養費の申請手続きについて

 高額療養費の支給対象世帯には、診療した月から通常3か月後に町から高額療養費支給申請書を送付します。届きましたら下記の書類を添えて住民ほけん課国保年金担当の窓口で申請してください。

     ◆高額療養費支給申請書
     ◆国民健康保険被保険者証
     ◆高額療養費の振込先がわかるもの
     ◆医療機関で支払った領収書(診療月ごとにまとめておいてください)
     ◆窓口に来庁する方の本人確認書類
      ※ 別世帯の方が申請する場合は委任状が必要になります

 

◎「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください(長期入院の申請(※)や国保税に滞納がある場合を除く)。

※住民税非課税世帯の方で、過去12カ月以内の入院日数が90日を超える場合は、「長期入院」の申請をすることにより、食事代が更に減額になります。「長期入院」は申請月の翌月から有効となります。申請されない場合は適用となりませんのでご注意ください。

 

 マイナ保険証を利用されない場合、高額な外来診療・入院の際に医療機関の窓口で支払う医療費は、70歳未満の方は「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、ひと月に医療機関の窓口で支払う自己負担額は、上記に記載されている自己負担限度額までとなります。

 

 70歳以上の方は、「保険証兼高齢受給者証」を提示することにより、ひと月に医療機関の窓口で支払う自己負担額は、上記に記載されている自己負担限度額までとなります。

  ただし、所得区分が住民税非課税世帯の方、及び、課税所得が145万円以上690万円未満の方は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示する必要があります。(2割負担の保険証兼高齢受給者証のみ提示の場合、窓口での自己負担限度額は一般の扱いとなります。また、3割負担の保険証兼高齢受給者証のみ提示の場合、窓口での自己負担額は3割のお支払いとなります。)

 

◎「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を希望される方は、

  ◆対象者の国民健康保険被保険者証

  ◆窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

をお持ちの上、住民ほけん課国保年金担当の窓口で申請してください。(別世帯の方が申請する場合は委任状が必要になります)

 ただし、申請時に国民健康保険税の滞納がある世帯は、認定証の交付が受けられませんので、御注意ください。
 

住民ほけん課 国保年金担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1868・1870
FAX 048-991-3600

先頭に戻る