登録: 2017年 9月 27日

松伏町特別小口資金融資

 町内の小規模事業者に対し、経営の安定及び合理化に要する事業資金の融資あっせん及び利息助成を行います。

 

〇融資対象者

(1)個人=町内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、町内又は春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市及び吉川市の区域内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいるもの。 

(2)法人=町内に本社又は本店があり、設立登記後1年以上経過し、かつ、町内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。但し、個人事業主が法人成りした場合、同一事業で通算年数が1年以上経過していて、かつ、個人のとき上記個人の区域内に事業所を有し、法人のとき町内に本社又は本店の設立登記をした場合を含む。

(3)町税を完納していること。

(4)許認可等を要する業種にあっては、その許認可等を取得していること。

(5)融資を受けた資金は、全て町内事業所等の運転資金又は設備資金として投資されるものであること。

(6)信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないこと及び当該求償債務の連帯保証人でないこと。

(7)銀行取引停止処分を受けていないこと。(原則として、第1回の不渡り発生後6ヶ月以内も含む。)

(8)この融資の借入総額が1,000万円を超えないこと。

(9)信用保証協会の保証付借入金がないこと。ただし、特別小口保険に係る融資残高については、この限りではない。

(10)保証申込みの日以前1年間において、町民税の所得割(障害者、寡婦又は寡婦の控除額を控除されたことにより、所得割の税額がなくなったものである場合は均等割、法人である場合は法人税割)の納期(延期、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額があること。

〇企業規模

 常時使用する従業員数が、20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人※1)以下の会社及び個人であって、特定事業※2を行うもの

※1  医業を主たる事業とする法人については20人

※2  農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)以外の業種に属する事業

〇保証人・担保

 不要

〇貸付限度額

 1,000万円以内

 〇融資利率/保証料率

  年1.7%/年0.8%以内

〇資金使途及び償還方法

  運転資金8年以内、設備資金10年以内

  運転・設備資金併用の場合 10年以内

  1年以内据置 元金均等月賦償還

〇指定金融機関

  埼玉りそな銀行松伏支店、武蔵野銀行松伏支店、埼玉縣信用金庫越谷支店、

  城北信用金庫松伏支店、栃木銀行松伏支店

 

 制度の詳細は、環境経済課商工担当(991-1854)までお問合せください。

 

 

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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