登録: 2017年 4月 18日

有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して金銭を請求してくる事業者に関する注意喚起

 消費者の携帯電話やパソコンに「有料動画の未納が発生しております。本日中に連絡なき場合、法的手続きへ移行させていただきます。」などと記載したSMS(※1)やメールを送信したり、消費者の携帯電話に電話して着信履歴を残したりして、折り返し電話してきた消費者に「有料動画サイトの利用料金の未納があり、サイト運営業者から未納料金の回収を依頼されています。支払がなければ法的手続をとらざるを得ません。」などと告げ、有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して金銭を請求してくる事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社日本債権」、「TSB債権回収」又は「CIC債権回収センター」と称する事業者(以下「本件事業者」と総称します。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

※1 メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス。

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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