登録: 2017年 1月 17日

歩行型除雪機を使用中の事故の防止について

 歩行型除雪機については、使用中の事故が毎年発生しており、昨年度の冬も、平成27年12月から平成28年2月の間に7件の事故情報(うち4件は死亡事故)が消費者庁に寄せられています。
 以下のとおり、消費者庁から歩行型除雪機の使用方法について注意喚起がありましたのでお知らせします。

 

歩行型除雪機を使用する際の注意点

 

(1)安全装置が正しく作動しない状態では絶対に使用しない
  安全装置が装備されているにもかかわらず、あえてこれを作動させずに使用したり、故障を放置したままで使用したりすることは危険です。
(2)周囲に人がいないことを確認する
  歩行型除雪機を使用する際は、人を絶対に近づけさせないようにしましょう。また、不意に人が近づいた場合には歩行型除雪機を直ちに停止できるような状態で除雪を行いましょう。
(3)投雪口に詰まった雪を取り除く際には必ずエンジンを停止し鍵を抜く
  投雪口に詰まった雪を取り除く際には、オーガやブロアの回転が停止したことを確認してから雪かき棒を使用して雪を取り除きましょう。
(4)作業中の転倒を防ぐため、十分な準備・注意をする
  除雪作業を行う前に障害物の位置などを確認し、滑りにくい履物を履くなど、取扱説明書に書かれている準備を行いましょう。また、歩行型除雪機を使用する際、特に後進時は足元や周囲の障害物に注意を払い、無理のない速度で使用するなど、取扱説明書の注意事項を必ず守って使用しましょう。

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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