登録: 2014年 12月 24日

 

健康被害発生後も継続利用を勧められる美容・健康商品等 

 健康食品、化粧品、健康器具※1、美容エステ等の、美容・健康等に関する機能性をうたった商品・サービス等(以下「美容・健康商品等」とする。)を利用した際に、場合によって、湿疹・かゆみといった皮膚障害、下痢・胃痛のような消化器障害、だるさや頭痛等の健康被害が発生することがあります。こうした症状が体に現れた際に、美容・健康商品等の利用を継続すると症状が大幅に悪化するおそれがあります。
 一方で、美容・健康商品等の販売・役務提供を行う事業者等が、「症状が発生するのは好転反応」、「今は毒素が抜けているところ」等と説明して、症状発生後も継続利用を勧めているケースがあります。このような健康被害とその対処に関する相談が事故情報データバンク※2に339件寄せられており、そのうち消費者が実際に利用を継続して症状が持続・悪化したという消費者事故等の情報が、100件※3を占めます。
 今後も、同種又は類似の消費者事故等が発生するおそれがあるため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者に注意喚起します。美容・健康商品等の利用後に、健康被害が発生した際には、商品・サービス等の利用を一旦中止し、医師に相談しましょう。たとえ事業者等から、「その症状は好転反応」、「毒素が抜けているところ」等と継続利用を勧められても、安易に従うのは危険です。

 

※1 今回、健康器具として分類した商品の中には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す  

   る法律に基づく医療機器に相当する機器も含まれていると考えられるが、相談情報から医療機器か否かは区別で  

   きない。

※2 「事故情報データバンク」は、消費者庁が独立行政法人国民生活センターと連携し、関係機関から「事故情報」及

   び「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システムである(平成22 年4月運用開  

   始)。

※3 いずれも消費生活相談として、消費者から申出があった情報であり、消費者庁として事故の原因等について確認し

   たものではない(データは平成26年10 月末日までの登録分)。

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