登録: 2014年 12月 9日

 

住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために

 事故情報データバンクには、壁紙の張り替えなどの内装リフォームによるシックハウスやにおい、化学物質に関する事故情報が平成21年度以降266件寄せられています(平成26年10月末日までの登録分)。
 「シックハウス症候群」は、新築やリフォームした住宅等に入居した人に、のどの痛みやめまい、吐き気、頭痛等の健康影響が生じる状態であり、建築材料などから発生するホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物が原因の一部と考えられています。建築基準法では、平成15年7月から、室内のホルムアルデヒド濃度を低減させるため、発散量に応じて内装仕上げに使用する建築材料の面積制限等の規制が行われており、新築時や大規模の修繕等を行う場合は、同法に適合することについて建築確認や検査を受けなければなりません。しかし、壁紙の張り替えなどの内装リフォームの場合は同法に基づく建築確認・検査の対象でないため、適法なシックハウス対策が講じられていないおそれがあります。
 住宅の内装リフォームを行う場合は、建築基準法に基づくシックハウス対策を適切に講じるよう、施工前に事業者に求めましょう。

 店舗等で購入した建築材料を用いて御自身で内装リフォームを行う際は、購入する建築材料のホルムアルデヒド発散量の等級を確認し、JIS、JAS などの表示記号に「F☆☆☆☆」などと記載されている発散量が少ないものを使用しましょう。また、リフォーム工事中・リフォーム後は適切な換気を心掛けましょう。

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環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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