登録: 2012年 12月 12日
平成25年1月1日以降の退職所得に対する町県民税の特別徴収について
平成25年1月1日から退職所得に対する町県民税額の計算方法が変わりますので、町県民税額の徴収の際に、ご留意ください。
なお、退職所得に対する町県民税は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村によって課税されることとなります。
平成25年1月1日以降の退職所得に対する町県民税は、以下のとおりの計算となります。
住民税額計算の流れ
退職所得の金額 |
× |
税率 |
= |
特別徴収すべき税額 |
||
町民税 |
県民税 |
町民税額 |
県民税額 |
|||
6% |
4% |
(注)
1 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。
2 特別徴収すべき税額(町民税額、県民税額)に、100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円単位未満の端数を切り捨てる(特別徴収税額は100円単位)。
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