更新: 2024年 10月 1日

児童手当

児童手当は、次代の社会を担う子どもたちの健やかな育ちを応援するという趣旨のものです。子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いします。

 

令和6年10月から児童手当の抜本的拡充により、制度が変わります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

申請は、出生や転入から15日以内に!

児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給いたします。申請が遅れますと、遅れた分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

※出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の翌月分から支給いたします。なお、申請期限が休日等により町役場の閉庁日にあたった場合は、次の開庁日を申請期限といたします。

【例:12月14日にお生まれになった児童の児童手当の申請期限は12月29日ですが、この日は年末年始の閉庁日となるため、申請期限は次の開庁日(翌年1月4日以降の最初の平日)まで延長されます。】

※里帰り出産などで、母親が一時的に松伏町を離れている場合も、出生日の翌日から15日以内に、松伏町への申請をしてください。

※申請期限内に来庁できない場合は、申請期限内にすこやか子育て課まで電話でご相談ください。(048-991-1876)

 

支給対象となる児童

国内に居住している18歳到達後の最初の3月31日までの児童(高校生年代までの児童)。

教育を目的とした留学の場合は、在学証明書等の提出により対象となる場合があります。

児童福祉施設に入所している児童については、施設の設置者に支給されます。

 

受給資格者

父母・・・町内に在住し、中学校修了前の児童(国内居住)を養育する父母のうち、生計中心者(所得の高い人)。

父母以外・・・父母に養育されていない児童については、国内に居住し、児童を監護し、かつ生計を維持している人(祖父母等)。

離婚調停・裁判中の父母・・・児童と同居している方。認定請求を行うには、

(1)住民基本台帳上別世帯になっていること

(2)離婚調停中であることが確認できる書類の提出

が必要です。詳しくはお問い合わせください。

※公務員の方(独立行政法人・国立大学法人等職員を除く)は勤務先で申請してください。

※認定審査のため、受給資格者・配偶者の所得状況を確認させていただきます。

該当する年の税の申告がお済みでない場合は、申告してください。所得がない場合も申告が必要です。ただし配偶者控除等を受けている場合は、申告の必要はございません。

 

支給開始月

児童手当・特例給付は、原則申請月の翌月分から支給対象となります。さかのぼって支給することはできませんので注意してください。

(ただし、事由発生日の翌日から15日以内に申請された場合は、事由発生月の翌月分から対象となります。)

【例:お子様が5月20日にお生まれになった場合】

申請日 5月28日・・・6月分から支給対象

申請日 6月 4日・・・6月分から支給対象

申請日 6月 5日・・・7月分から支給対象

 

手当月額

 区分 児童手当

 3歳未満

15,000

子以降は3万円)

 歳~高校生年代

10,000円

子以降は3万円)

※子どもの人数(第何子であるか)は、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

 

手当の支給月

年6回、偶数月に2か月分をまとめて振り込みます。

振込予定日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直前の平日が振込予定日となります。

振込予定日 対象月 振込予定日 対象月
4月10日 2月、3月  10月10日 8月、9月
6月10日 4月、5月 12月10日 10月、11月
8月10日 6月、7月 2月10日 12月、1月

※転入等により申請した場合は、支給開始月から支給月の前の月までの支給となります。

例:11月に転入し12月から支給開始となった場合は、12月、1月の2か月分を支給します。

 

現況届の省略について

令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

し以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 (1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が松伏町と異なる方

 (2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 (3)離婚協議中で配偶者と別居されている

 (4)監護相当・生計費の負担についての確認書を提出されている方

 (5)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 (6)その他、町から提出の案内があった方

 上記の現況届の提出が必要な受給者には、毎年6月初旬頃に届け出用紙を郵送いたします。6月1日現在の状況を「現況届」に記載して提出をお願いします。

 この届出は、児童手当を引き続き受給する資格についてを確認するためのものです。

 この届出をなされない場合は、8月分以降の手当(10月10日振込分以降)の支給を停止させていただきます。

 

申請に必要な書類等

 
■認定請求
・第1子がお生まれになったとき
・松伏町へ転入されたとき
・公務員を退職されたり独立行政法人へ出向されたとき
  1. 児童手当 認定請求書(エクセル文書/47KB)」※両面短辺綴じ(窓口にもあります)
  2. 受給資格者本人名義の振込口座の通帳またはキャッシュカード(対象児童や配偶者名義の口座には振り込めません)
  3. 受給資格者と配偶者のマイナンバー確認書類
  4. 手続きをする人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  5. その他必要に応じて提出をお願いする書類があります

 

■額改定届

 すでに児童手当を受給している方で、養育する児童の人数に変更があった場合などに手続きをお願いします。

・2人目以降の児童がお生まれになったとき

・複数の児童の内、全員ではない児童が死亡されたとき

・複数の児童の内、全員ではない児童を里親へ措置委託または児童福祉施設に措置入所したとき

※児童手当の受給額が第3子以降としての増額を受けている場合は、高等学校を卒業されて「22歳の誕生日を過ぎて最初の3月31日までの兄姉」についての異動があった場合も届出(監護相当・生計費の負担についての確認書)が必要です。

 

  1. 児童手当額改定請求書・額改定届(エクセル文書/59KB)」※両面長辺綴じ (窓口にもあります)
  2.  「監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル文書/26KB)」※両面短辺綴じ (窓口にもあります)
  3. その他必要に応じて提出をお願いする書類があります

 

 

■児童と別居されたとき

  1. 児童手当 別居監護申立書(エクセル文書/16KB)」 (窓口にもあります)
  2. 別居している児童のマイナンバー確認書類
  3. その他必要に応じて提出をお願いする書類があります

 

 

■変更届

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

 

 

■消滅届

受給資格者について、次のような場合には手続きをお願いいたします。

事由発生日の14日前から事由発生日の翌日を起算日として15日目までに手続きをお願いします。手続きが遅れてしまい、受給資格のない期間の手当を受け取ったり、二重に受け取った手当は返還していただきます。

・町外へ転出された

・国外へ転出された

・公務員として就職された

・児童全員を監護されなくなった(死亡・里親措置委託・児童福祉施設措置入所・更生施設(少年院等)入所・離婚後、元配偶者及び児童と別居することになった 等)

 

  1. 受給事由消滅届(エクセル文書/39KB)」※両面長辺綴じ (窓口にもあります)
  2. その他必要に応じて提出をお願いする書類があります

 

 

■児童手当の振込口座を変更したいとき(受給資格者本人名義の口座に限ります)

  1. 支払希望金融機関変更届(63KB)(PDF文書)」 (窓口にもあります)
  2. 受給資格者本人名義の振込口座の通帳またはキャッシュカード

 

よくある質問

Q1.認定請求に必要な書類が15日以内にそろわないのですが、どうすればいいですか?

A1.15日以内に認定請求書を提出し、後日添付書類を提出していただきます

 

Q2.夫婦で所得の高い方が受給資格者とありますが、共働きであまり差がありません。どちらが受給資格者となりますか?

A2.第一の判定基準は所得の高い方としていますが、他には児童がどちらの保険の扶養になっているか、世帯主はどちらか、など、総合的に判断します。

 

Q3.公務員を辞めることになりました。何か手続きが必要ですか?

A3.勤務先で「児童手当受給事由消滅届」を提出したあと、町の窓口で認定請求手続きが必要となります。その際、辞令書の写しも提出してください。

 

Q4.6月2日に松伏町から転出しましたが、現況届は必要ですか?

A4.現況届は6月1日時点の住所地へ提出しなければならないので、松伏町に提出してください。(なお、令和4年現況届から、原則として提出不要になりました。)

 

Q5.6月中に現況届を提出できまでんでしたが、児童手当はもらえなくなりますか?

A5.期限を過ぎても受付をしているので、速やかに提出してください。審査後、8月分以降の児童手当の支給手続きをします。ただし現況届を提出されない場合は、未提出となった現況届の提出期限から最初の支払日(10月の支給日)から2年間の内に現況届を提出されない場合は、『時効』により未払いの児童手当は支給できなくなりますのでご注意ください。(なお、令和4年現況届から、原則として提出不要になりました。)

 ※ 時効日の計算例

 令和7年6月の現況届を提出されていない場合

 令和7年10月の児童手当支給日・・・令和7年10月10日(金)

 時効成立日(2年後)・・・・・・令和9年10月11日(月)(2年前の支給日の翌日)

 

Q6.奨学金の申請で「児童手当受給証明書」が必要ですが、発行してもらえますか?

A6.「児童手当受給証明書」を発行することができます。その際、本人確認書類・印をお持ちになり、窓口で申請してください。

Q7.児童手当が振り込まれていませんが、なぜですか?

A7.次の場合は振り込みがされませんので、ご確認をお願いします。

 ・児童手当認定請求をしていない

 ・現況届を提出していない

 ・振込先口座を解約してしまった

  

 

■児童の年齢による支給額の説明(多子加算の考え方と年度替わりによる支給額の変動)

 表1(例1 児童手当としては「第何子であるか」と対象児童の変更」

 児童の年齢 (9月時点)

年齢は年度末の年齢です

 第何子

 支給月額

 22歳(大学4年生)

 第1子

 0円

 18歳(高校3年生)

 第2子

 10,000円

 11歳(小学5年生)

 第3子

 30,000円

例1の場合、 表1から、支給月額の合計は40,000円になり、定例支給日の支給額(例として12月支給の額)は、

  40,000円×2か月分(10月分と11月分)=80,000円

となりますが、新年度になると表2の額になります。

 

表2(例1 新年度4月分以降の状況)

児童の年齢 (4月時点) 

年齢は年度末の年齢です

第何子

支給月額

22歳(社会人1年目)

第0子

0円

18歳(大学1年生)

第1子

0円

11歳(小学6年生)

第2子

10,000円

児童手当の支給対象児童は年齢により異なります。

表2の社会人1年目の子は4月は22歳ですが、年度内に誕生日を迎え、年度末の3月31日は23歳です。この年齢は多子加算の対象に含まれないため、児童手当の計算上は、第1子と数えなくなります。これにより、昨年度までは第3子だった児童を第2子と認定します。そのため、この児童に対する支給額は月額30,000円でしたが、4月分から月額10,000円となります。

 そのため、前年度に第2子として計算していた高校生から大学生になった子は、第1子と認定します。児童手当の支給対象児童は高校生までのため、この大学生の支給月額は0円になります。

 

表3 (例2 支給月前に3歳になって支給額が変更された場合)

児童の年齢(誕生日)

支給対象

対象月

支給月額
2歳(8月15日)

3歳未満

 (2歳以下。第1子、第2子の場合)

8月

15,000円

3歳(8月15日)

3歳以上

 (第1子、第2子の場合)

9月

10,000円

【注意】3歳未満は誕生月を含みます。

8月15日が誕生日のため、第1子・第2子の場合は8月分までは月額15,000円(3歳未満)、9月分以降は月額10,000円となります。

 

例2の場合の10月の支給額・・・8月分の支給月額は15,000円、9月分の支給月額は10,000円=合計25,000円

 

例2の場合の12月以降の支給額・・・10,000円×2か月=20,000円

 

表4 (例3 第3子以降の児童は3歳になっても支給額は変更されません)

児童の年齢(誕生日)

支給対象

対象月

支給月額

2歳(8月20日)

3歳未満

 (2歳以下で第3子以降の場合)

8月

30,000円

3歳(8月20日)

3歳以上

(第3子以降の場合)

9月

30,000円

10月の支給額・・・30,000円×2か月分=60,000円

 

第3子以降の児童の児童手当月額

児童の年齢

支給月額

0歳~2歳

30,000円

(第3子以降でなくなると15,000円になります)

3歳~高校生年代

 (18歳年度末まで)

30,000円

(第3子以降でなくなると10,000円になります)

 ※第3子以降であるかの認定・・・3月31日に22歳以下(父母等から経済的援助を受けている場合に限ります)である児童の中での数え方です。年上の兄姉が22歳年度末を経過すると第何子かの順番が変わります。3歳~高校生年代(18歳年度末まで)の支給月額は、年上の兄姉が22歳年度末を経過すると4月分から再認定します。

すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1876
FAX 048-991-3600

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