更新: 2023年 5月 8日

児童手当

児童手当は、次代の社会を担う子どもたちの健やかな育ちを応援するという趣旨のものです。子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いします。

 

申請は、出生や転入から15日以内に!

児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給いたします。申請が遅れますと、遅れた分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

※出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の翌月分から支給いたします。なお、申請期限が休日等により町役場の閉庁日にあたった場合は、次の開庁日を申請期限といたします。

【例:12月14日にお生まれになった児童の児童手当の申請期限は12月29日ですが、この日は年末年始の閉庁日となるため、申請期限は次の開庁日(翌年1月4日以降の最初の平日)まで延長されます。】

※里帰り出産などで、母親が一時的に松伏町を離れている場合も、出生日の翌日から15日以内に、松伏町への申請をしてください。

※申請期限内に来庁できない場合は、申請期限内にすこやか子育て課まで電話でご相談ください。(048-991-1876)

 

支給対象となる児童

国内に居住している15歳到達後の最初の3月31日までの児童(中学校修了前までの児童)。

教育を目的とした留学の場合は、在学証明書等の提出により対象となる場合があります。

児童福祉施設に入所している児童については、施設の設置者に支給されます。

 

受給資格者

父母・・・町内に在住し、中学校修了前の児童(国内居住)を養育する父母のうち、生計中心者(所得の高い人)。

父母以外・・・父母に養育されていない児童については、国内に居住し、児童を監護し、かつ生計を維持している人(祖父母等)。

離婚調停・裁判中の父母・・・児童と同居している方。認定請求を行うには、

(1)住民基本台帳上別世帯になっていること

(2)離婚調停中であることが確認できる書類の提出

が必要です。詳しくはお問い合わせください。

※公務員の方(独立行政法人・国立大学法人等職員を除く)は勤務先で申請してください。

※認定審査のため、受給資格者・配偶者の所得状況を確認させていただきます。

※受給資格者の所得が「所得上限限度額」以上であった場合は、児童手当・特例給付は支給されません。

該当する年の税の申告がお済みでない場合は、申告してください。所得がない場合も申告が必要です。ただし配偶者控除等を受けている場合は、申告の必要はございません。

 

支給開始月

児童手当・特例給付は、原則申請月の翌月分から支給対象となります。さかのぼって支給することはできませんので注意してください。

(ただし、事由発生日の翌日から15日以内に申請された場合は、事由発生月の翌月分から対象となります。)

【例:お子様が5月20日にお生まれになった場合】

申請日 5月28日・・・6月分から支給対象

申請日 6月 4日・・・6月分から支給対象

申請日 6月 5日・・・7月分から支給対象

 

 

手当月額

区 分 児童手当

特例給付

(所得制限限度額以上で

所得上限限度額未満)

  (すべての児童)

0歳・1歳・2歳・3歳の誕生月

15,000円  一律5,000円

 (第1子、第2子)

3歳の誕生月の翌月~小学校修了前 

10,000円

 (第3子以降)

3歳~小学校修了前 

15,000円

  (すべての児童)

 中学生 

10,000円

※子どもの人数(第何子であるか)は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

 

◆特例給付

 児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(中学校終了までの児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

前年末に児童が生まれて

 いない場合 等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

812

1040

1048

1276

 

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数いいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。ご注意ください

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

手当の支給月

年3回、4か月分をまとめて振り込みます。

振込予定日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直前の平日が振込予定日となります。

振込予定日 対象
6月10日  2月、 3月、 4月、 5月
10月10日  6月、 7月、 8月、 9月
2月10日 10月、11月、12月、 1月

※転入等により申請した場合は、支給開始月から支給月の前の月までの支給となります。

例:11月に転入し12月から支給開始となった場合は、12月、1月の2か月分を支給します。

 

現況届の省略について

令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

し以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

 (1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が松伏町と異なる方

 (2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 (3)離婚協議中で配偶者と別居されている

 (4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 (5)その他、町から提出の案内があった方

 上記の現況届の提出が必要な受給者には、毎年6月初旬頃に届け出用紙を郵送いたします。6月1日現在の状況を「現況届」に記載して提出をお願いします。

 この届出は、児童手当を引き続き受給する資格についてを確認するためのものです。

 この届出をなされない場合は、6月以降の手当(10月10日振込分以降)の支給を停止させていただきます。

 

申請に必要な書類等

 
■認定請求
・第1子がお生まれになったとき
・松伏町へ転入されたとき
・公務員を退職されたり独立行政法人へ出向されたとき
  1. 児童手当・特例給付認定請求書(186KB)(PDF文書)(PDF文書/255KB)」※両面短辺綴じ(窓口にもあります)
  2. 受給資格者本人名義の振込口座の通帳またはキャッシュカード(対象児童や配偶者名義の口座には振り込めません)
  3. 受給資格者が厚生年金に加入している場合は、請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 (54KB)(PDF文書)
  4. 受給資格者と配偶者のマイナンバー確認書類
  5. 手続きをする人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  6. その他必要に応じて提出をお願いする書類があります

 

■額改定届

 すでに児童手当を受給している方で、養育する児童の人数に変更があった場合などに手続きをお願いします。

・2人目以降の児童がお生まれになったとき

・複数の児童の内、全員ではない児童が死亡されたとき

・複数の児童の内、全員ではない児童を里親へ措置委託または児童福祉施設に措置入所したとき

※児童手当の受給額が第3子以降としての増額を受けている場合は、中学校を卒業されて「18歳の誕生日を過ぎて最初の3月31日までのきょうだい」についての異動があった場合も届出が必要です。

 

  1. 児童手当額改定請求書・額改定届(137KB)(PDF文書)(PDF文書/171KB)」※両面長辺綴じ (窓口にもあります)
  2. その他必要に応じて提出をお願いする書類があります

 

 

■児童と別居されたとき

  1. 児童手当・特例給付 別居監護申立書(71KB)(PDF文書)」 (窓口にもあります)
  2. 別居している児童のマイナンバー確認書類
  3. その他必要に応じて提出をお願いする書類があります

 

 

■変更届

以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

 

 

■消滅届

受給資格者について、次のような場合には手続きをお願いいたします。

事由発生日の14日前から事由発生日の翌日を起算日として15日目までに手続きをお願いします。手続きが遅れてしまい、受給資格のない期間の手当を受け取ったり、二重に受け取った手当は返還していただきます。

・町外へ転出された

・国外へ転出された

・公務員として就職された

・児童全員を監護されなくなった(死亡・里親措置委託・児童福祉施設措置入所・更生施設(少年院等)入所・離婚後、元配偶者及び児童と別居することになった 等)

 

  1. 受給事由消滅届(95KB)(PDF文書)」※両面長辺綴じ (窓口にもあります)
  2. その他必要に応じて提出をお願いする書類があります

 

 

■児童手当の振込口座を変更したいとき(受給資格者本人名義の口座に限ります)

  1. 支払希望金融機関変更届(63KB)(PDF文書)」 (窓口にもあります)
  2. 受給資格者本人名義の振込口座の通帳またはキャッシュカード

 

よくある質問

Q1.認定請求に必要な書類が15日以内にそろわないのですが、どうすればいいですか?

A1.15日以内に認定請求書を提出し、後日添付書類を提出していただきます

 

Q2.夫婦で所得の高い方が受給資格者とありますが、共働きであまり差がありません。どちらが受給資格者となりますか?

A2.第一の判定基準は所得の高い方としていますが、他には児童がどちらの保険の扶養になっているか、世帯主はどちらか、など、総合的に判断します。

 

Q3.公務員を辞めることになりました。何か手続きが必要ですか?

A3.勤務先で「児童手当受給事由消滅届」を提出したあと、町の窓口で認定請求手続きが必要となります。その際、辞令書の写しも提出してください。

 

Q4.6月2日に松伏町から転出しましたが、現況届は必要ですか?

A4.現況届は6月1日時点の住所地へ提出しなければならないので、松伏町に提出してください。(なお、令和4年現況届から、原則として提出不要になりました。)

 

Q5.6月中に現況届を提出できまでんでしたが、児童手当はもらえなくなりますか?

A5.期限を過ぎても受付をしているので、速やかに提出してください。審査後、6月分以降の児童手当の支給手続きをします。ただし現況届を提出されない場合は、未提出となった現況届の提出期限から最初の支払日(10月の支給日)から2年間の内に現況届を提出されない場合は、『時効』により未払いの児童手当は支給できなくなりますのでご注意ください。(なお、令和4年現況届から、原則として提出不要になりました。)

 ※ 時効日の計算例

 令和2年6月の現況届を提出されていない場合

 令和2年10月の児童手当支給日・・・令和2年10月9日(金)

 時効成立日(2年後)・・・・・・令和4年10月10日(月)(2年前の支給日の翌日)

 

Q6.奨学金の申請で「児童手当受給証明書」が必要ですが、発行してもらえますか?

A6.「児童手当受給証明書」を発行することができます。その際、本人確認書類・印をお持ちになり、窓口で申請してください。

Q7.児童手当が振り込まれていませんが、なぜですか?

A7.次の場合は振り込みがされませんので、ご確認をお願いします。

 ・児童手当認定請求をしていない

 ・現況届を提出していない

 ・振込先口座を解約してしまった

 

Q8.児童の養育状況に変化はないのに、支給額が減っているのはなぜですか?

A8.児童手当の支給額は、児童の年齢や受給資格者の所得によって変わります。現況届時の所得審査により、受給者の所得が所得制限以上となった場合は、特例給付となり、児童の年齢に関係なく1人当たり月額一律5,000円となります。

 

 

 

 

 

■児童の年齢による支給額の説明(年度替わりによる支給額の変動)

 

表1(例1 児童手当としては「第何子であるか」と対象児童の変更」

 児童の年齢 (9月時点)

 第何子

 支給月額

 18歳(高校3年生)

 第1子

 0円

 15歳(中学3年生)

 第2子

 10,000円

 11歳(小学5年生)

 第3子

 15,000円

例1の場合、 表1から、支給月額の合計は25,000円になり、定例支給日の支給額(例として2月支給の額)は、25,000円×4か月分(10月分から1月分まで)=100,000円となりますが、新年度になると表2の額になります。

 

表2(例1 新年度4月の状況)

児童の年齢 (4月時点)

第何子

支給月額

18歳(大学1年生)

第0子

0円

15歳(高校1年生)

第1子

0円

11歳(小学6年生)

第2子

10,000円

児童手当の支給対象児童は年齢により異なります。この年齢とは年度末の年齢です。

表2の大学1年生は4月は18歳ですが、年度内に誕生日を迎え、年度末の3月31日は19歳です。この年齢は児童に含まれないため、児童手当の計算上は、第1子と数えなくなります。これにより、昨年度までは第3子だった児童を第2子と認定します。そのため、この児童に対する支給額は月額15,000円でしたが、4月分から月額10,000円となります。

 また、前年度に第2子として計算していた中学生は、第1子である高校生と認定します。児童手当の支給対象児童は中学生までのため、この高校生の支給月額は0円になります。

 ※ 2月支給に含まれなかった中学3年生当時の2月分と3月分の児童手当20,000円の支給は、次の条件により支給日が変わります。

新年度に、中学3年生以下の対象児童がいる場合(例1の表と同じ場合)・・・6月の定例支給日に前年度に中学3年生だった児童の2月分と3月分の児童手当と新年度対象児童の2月分から5月分までの児童手当を合算して支給します。

新年度に、中学3年生以下の対象児童がいない場合・・・2月分と3月分の児童手当を4月に臨時の支給日を設けて支給します。

 

 例1の世帯の6月支給・・・「高校生になった児童の前年度の2月分と3月分」と「小学6年生の2月分から5月分まで」を支給します。

新高校生

2月分、3月分・・・表1から10,000円/月×2か月=20,000円

 

小学6年生

2月分、3月分・・・表1から15,000円/月×2か月=30,000円

4月分、5月分・・・表2から10,000円/月×2か月=20,000円

 

合計支給額・・・・・70,000円

 

 

10月以降の支給額・・・表2から10,000円/月×4か月=40,000円

 

表3 (例2 支給月前に3歳になって支給額が変更された場合)

児童の年齢(誕生日)

支給対象

対象月

支給月額

2歳(8月15日)

3歳未満

(2歳以下)

6・7・8月

15,000円

3歳(8月15日)

3歳以上

(第1子、第2子の場合)

9月

10,000円

【注意】3歳未満は誕生月を含みます。

8月15日が誕生日のため、8月分までは月額15,000円(3歳未満)、9月分以降は月額10,000円(第1子・第2子の場合で、3歳の誕生月の翌月から小学校修了前まで)となります。

 

例2の場合の10月の支給額・・・6月分から8月分までは各月15,000円、9月の支給額は10,000円=合計55,000円

 

例2の場合の2月以降の支給額・・・10,000円×4か月=40,000円

 

表4 (例3 第3子以降の児童は3歳になっても支給額は変更されません)

児童の年齢(誕生日)

支給対象

対象月

支給月額

2歳(8月20日)

3歳未満

(2歳以下)

6・7・8月

15,000円

3歳(8月20日)

3歳以上

(第3子以降の場合)

9月

15,000円

10月の支給額・・・15,000円×4か月分=60,000円

 

 

第3子以降の児童の児童手当月額

児童の年齢

支給月額

0歳~2歳

15,000円

3歳~小学校修了前 (年度末12歳)

15,000円

中学生 (年度当初12歳 ~ 年度末15歳)

10,000円

 ※第3子以降であるかの認定・・・3月31日に18歳(高校3年生相当)以下である児童の中での数え方です。年上のきょうだいが高校卒業すると第何子かの順番が変わります。3歳~小学校修了前(年度末12歳)の支給月額は、年上のきょうだいが高校を卒業すると4月分から再認定します。

すこやか子育て課 子育て支援・児童福祉担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1876
FAX 048-991-3600

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