更新: 2023年 4月 1日
☆農振農用地の確認
農用地等を農用地等以外の用途に利用しようとする場合、まずその土地が農振農用地に指定されているかどうか確認してください。確認の際には、その土地の「字名・(小字名)・地番」が必要となりますので、事前に調べておいてください。
確認の結果、農振農用地の指定外(いわゆる白地)の場合には、農用地利用計画の変更手続きは不要になります。
また、軽微変更であっても、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用等に支障を及ぼすおそれがある場合、農業用施設用地であっても軽微変更が認められない場合もありますので、注意が必要です。事前に相談してください。
☆農業振興地域整備計画の変更申出 (農振除外申請)
農振農用地かどうか確認した結果、その土地が農振農用地であった場合、農業振興地域整備計画の変更申出(農振除外申請)が必要となります。担当窓口へ申請してください。
農業振興地域整備計画の変更申出(農振除外申請)の受付窓口、必要な書類等は下記のとおりです。
◇ 農業振興地域整備計画の変更申出(農振除外申請)受付窓口
・松伏町役場 環境経済課 農政担当
◇ 農業振興地域整備計画の変更申出(農振除外申請)必要書類等
1.農業振興地域整備計画に係る申出書及び変更後の使用目的に係る資料
2.変更目的別添付書類
(1)分家住宅等
(2)資材置場・駐車場
(3)店舗等
(4)病院等
(5)既存施設の拡張
(6)農業用倉庫・物置・作業所
◇農業振興地域整備計画の変更申出の取下げ
・農業振興地域整備計画の変更申出書の取下げ願書
☆農業振興地域整備計画の変更申出(農振除外申請)の受付期間
◇重要変更
・上期 申請締切 : 4月中
・下期 申請締切 : 10月中
※除外の認可が下りるまで申請から1年以上かかります。
◇軽微変更
申出は随時受け付けています。
☆農業振興地域整備計画の変更(農振除外等)の手続きの流れ
◇重要変更 の場合
農振除外申出締め切り
(上期4月中・下期10月中)
↓
関係機関からの意見聴取
↓
町農業振興地域整備推進協議会等
(調整・意見聴取)
↓
県との事前協議
↓
農用地利用計画変更案作成
↓
公告・縦覧(30日間)
※意見書提出期間
↓
異議申出期間(15日間)
↓
農業振興地域整備計画変更許可申請
↓
県との協議
↓
農業振興地域整備計画変更公告
↓
申請者へ同意通知
◇軽微変更 の場合
軽微変更申出受付(随時)
↓
県との事前相談等
(変更許可申請)
↓
農業振興地域整備計画
変更公告
↓
申請者へ同意通知
☆注意事項等
1.土地の条件により変更申出できない場合がありますので、事業計画等を十分検討の上、申し出ください。
2 .一部分を除外または軽微変更する場合は、添付していただく公図の写し上に分筆予定線を書き入れてください。また、建築物の予定位置も公図の写しに書き入れてください。
3 .農用地区域からの除外や農用地の用途区分の変更(軽微変更)等については、農地転用許可申請、開発許可申請、建築確認申請等の手続きが必要になる場合がありますので、変更後速やかに各種申請手続き等を行ってください。
4 .土地登記簿謄本(土地の登記事項証明)・公図・固定資産証明書等・戸籍謄本(戸籍全部事項証明)・住民票等は、交付日より3ヶ月以内のものを提出してください。
5 .代理人選任届により書類等の提出を代理人に委任された場合でも、必要な際には土地所有者等に直接問い合わせ等をすることがあります。
6 .変更申出書の提出後に、現地確認等のために担当職員等が届出地や既存施設に立ち入り、写真撮影等を行いますので、あらかじめご了承ください。
7 .その他、必要に応じて追加書類等を提出していただく場合がありますので、その際には早急に提出してください。
8 .農用地区域から除外し、農地転用しようとする面積が20,000平方メートル(2ヘクタール)を超えるものについては、農地転用の事前協議が必要となりますので、農業委員会事務局へ相談してください。
9.除外目的においては、事前に関係課にご相談ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1853 |
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