更新: 2021年 2月 3日
こども医療費助成制度について
こども医療費とは
通院・・・中学校修了まで(注)
入院・・・中学校修了まで
対象となるこどもが、病気などにより医療機関で保険診療を受けた場合、
その医療費を助成します。
注 町税等に未納のある方については、小中学生のお子さんの通院医療費の助成ができない場合があります。
詳しくは下記をごらんください。
■支給制限について
小中学生のこども医療費助成には、国や県からの補助金がなく、皆様からの貴重な税金を財源としております。
町では、負担と受益の公平を図るため、町税等の納付状況を確認のうえ、受給資格証を送付いたします。
下記の町税等に未納のある方については、小中学生のお子さんの通院医療費の助成ができない場合があります。
その場合は、「こども医療費受給資格証(就学児用)」のかわりに、支給停止通知と入院医療費用の受給資格証が交付されます。
(保護者の疾病、負傷により就業することが難しいなど、町税等の納付が困難である理由について申立書を提出することができます。)
・町民税
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税
毎年度6月1日時点で前年度までに賦課された町税等に未納がある場合、8月以降の通院医療費について支給停止となります。
納付状況について審査をするため、小中学生のお子さんの「こども受給資格証(就学児用)」は、毎年8月に更新します。
受給資格証の更新について
【小中学生のお子さんの保護者の方】
小中学生のお子さんの「こども受給資格証(就学児用)」は、毎年8月に更新します。
更新にあたって、再度登録申請をする必要はありません。7月下旬ごろに新しい受給資格証を送付します。
(通院医療費の支給制限に該当の場合は、支給停止通知と入院用の受給資格証を送付します。)
【小学校就学前のお子さんの保護者の方】
就学前のお子さんの「こども受給資格証(乳幼児用)」の有効期限は、認定から、6歳の誕生日後の最初の3月31日までです。
お子さんが就学するときに、就学児用の受給資格証の交付申請が必要です。
(小学校に入学する年の1月頃に受給資格登録申請書を送付します。)
支給制限はありません。
こども医療費の支給対象者は
町内に住所があり、国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入しているこどもの
保護者です。
(ただし、生活保護を受けている方は除きます。)
こども医療費を受給するには
出生後、もしくは転入後【翌日を1日目として15日以内】に「こども医療費受給資格登録申請書」を提出してください。
申請書は、窓口で配布しています。 (ダウンロードもできます。)
申請書は2種類ありますので、お子さまの年齢に応じて使い分けてください。
※小学校入学直前の1月~3月に申請する場合は、両方の申請書を提出してください。
添付書類
(1)健康保険証(対象となるこどもの氏名が記載されているもの)
(2)普通預金口座(申請者(保護者)名義であるもの)の通帳(キャッシュカード)
上記2点をご持参の上、すこやか子育て課窓口で登録申請をお願いします。
審査の上、こども医療費受給資格者証を交付します。
(添付書類は後日提出でも構いません。
申請書と添付書類がそろい次第、受給者証を交付します)
<ダウンロード>
0歳~小学校入学前 ・・・・・・ こども医療費受給資格登録申請書(台帳)乳幼児用(133KB)(rtf type)
小学生・中学生 ・・・・・・・・ こども医療費受給資格登録申請書(台帳)就学児用(134KB)(rtf type)
医療機関にかかるときは
町内の医療機関にかかるときには、こども医療費受給資格者証と健康保険証を医療機関窓口に提示してください。
保険診療一部負担金を負担しないで受診することができます。
(ただし、1ヶ月の医療費が21,000円を超えない場合に限ります。)
町外の医療機関にかかるとき、
入院するとき(町内・町外医療機関)、
町内の医療機関で受給資格者証を提示しなかったとき、
または1ヶ月の医療費が21,000円を超えたとき、
医療機関窓口で保険診療の一部負担金をお支払いください。
その後の役場への請求方法は以下のとおりです。
医療費の請求は
こども医療費支給申請書の申請欄を記入し、医療機関で領収欄の記入を受けてく
ださい。ただし、受診者名・診療月・診療点数・負担金額・領収印などの確認できる
領収書を受け取ったときには、領収欄の記入は不要です。
その領収書を申請書と一緒にすこやか子育て課窓口に提出してください。
〈申請書は下記のとおり分けて請求してください〉
○月単位
○医療機関別
○入院・外来別
申請は診療月の翌月以降にお願いします。 |
【注意!】以下の費用は助成対象外です
※保険診療外のもの(健康診断書・予防接種・薬の容器代・文書料・差額ベッド代など)
※入院時食事療養費標準負担額
※重度心身障がい者医療費助成制度等、他の公費助成制度の対象となるもの
※学校、幼稚園、部活動などでけがをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の対象となるもの
医療費の支給と支払いは
支給される医療費は申請書に記載されている内容等を審査し、保険診療分として、
医療機関の窓口に支払われた一部負担金です。
(高額療養費、家族療養費附加金など健康保険組合から支払われる分を除いた額)
接骨院等での施術にかかる請求については、保険診療分の金額について加入している
健康保険組合等に確認させていただく場合があります。
登録された預金口座に、申請のあった翌月25日(土日祝日の場合前日)に振り込まれます。
(ただし、審査によっては支給が遅れる場合があります。)
入院等の場合の助成金の支払いについて
入院等で医療費が高額になった場合は、こども医療費の振込
までに時間がかかる場合があります。
加入している健康保険によっては、高額療養費や附加給付金など医療費の払い
戻し制度があります。
支払いが高額の場合や、家族の中で入院された方がいる場合は、
これらに該当する場合があります。
この場合、こども医療費の申請とは別に、健康保険組合等に手続きが必要な場合もありますので、
加入している健康保険組合等に確認をしてください。
健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、こども医療費の申請は、
その額が確定したあとで行ってください。
また、その際は、健康保険組合等からの給付金等決定通知または医療費明細書等もお持ちください。
※高額療養費・附加給付金の支給の有無については加入している健保組合等にご確認ください。
登録内容に変更があったときには
次の場合はすこやか子育て課まで届出をお願いします。
1 保険証が変わったとき
2 住所が変わったとき
3 登録口座を変更・解約したとき
4 保護者と子どもが別居になるなど、家族構成が変わったとき
5 生活保護を受けたとき
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 048-991-1876 |
---|---|
FAX | 048-991-3600 |