更新: 2025年 7月 24日

農地改良について

 農地改良等とは、農地の保全若しくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為であり、単なる残土の処分を目的として行うものではありません。
 また、一定の期間・規模を超える比較的大規模な農地改良等は、土の搬入等に伴い耕作不能な状態が複数月に渡り継続することから、この間を転用行為とみなし、農地法第4条又は第5条の規定に基づく農地転用許可の対象となります。
 

【許可申請及び届出の手続き】

1.市街化区域の農地は、農地法第5条第1項第6号による農業委員会へ届出

 

2.市街化調整区域の農地で、改良面積が1,000平方メートル未満であり、かつ、工事期間が1ヵ月以内の場合は、農地改良等の要綱による農業委員会へ届出

 

3.市街化調整区域の農地で、改良面積が1,000平方メートル以上、若しくは工事期間が1ヵ月を超える場合は、農地法第5条(一時転用)による県知事の許可

 

【留意事項】
・農地改良を行わなくてはならない必要性が認められること。
・耕作者の所有・利用する農地には、違反がないこと。また、原則として不耕作地がないこと。
・一般廃棄物や産業廃棄物を使用して農地改良等を行う場合は、これを認めないこと。
・申請については一時転用とし、期間は9ヶ月以内であること。
・農地改良等の面積は、原則2ha以内であること。
・表土には農作物の生育に適した耕作土を、原則として60cm以上確保すること。
・農地改良完了後の地盤面(以下、「地盤面(改良後)」という。」)については、公道や周辺の農地と著しい段差がないこと。地盤面(改良後)は、原則として、必要性や作付計画で判断できる必要最小限の高さとするが、水田は畦畔が隣接道路面まで、畑は隣接道路面から30cmを上限とする。なお、周辺の土地に影響を及ぼさないように十分配慮する。
・農地改良を行う際、掘削が必要な場合には、必要以上に深く掘削することのないようにすること。掘削の深さは150cmまでとする。
・農地改良等によって、道路や用排水路の分断、機能の低下及び周辺農地の農業生産条件に悪影響を与えないよう措置をとること。地盤面(改良後)を隣接道路面及び隣地面より高くする場合は、被害防除策として、隣接道路及び隣地との間に素堀側溝を設置し、地盤面(改良後)と隣接道路面及び隣地面との高さの差に相当する幅でセットバックし、法面の勾配は、高さの差1に対する水平距離2の割合の勾配以下とする。また、掘削により生ずる法面の勾配も同様とする。
 ただし、隣接する水路の管理者から同意がとれている場合は、素堀側溝を設置しなくても差し支えない。
 なお、営農基準以下の盛土の高さの農地改良等については、土留め板や擁壁などによる施工であっても素堀側溝・セットバック・法面の設置は必要であるが、営農基準を超える盛土の高さの農地改良等であって、「宅地造成及び特定盛土等規制法」の許可対象規模等に該当する盛土等を行う場合は、同法の許可等が必要となる。
・ 隣接する道路の法面に境界を越えてすり付ける場合、道路管理者と調整をすること。
・ 隣地(宅地等)の擁壁等にすり付ける場合、隣地の地権者と調整をすること。
・ 搬入土については、発生場所、発生工事内容、土質、土量等を明らかにすること。
・ 搬入路については、主要道路からの経路、申請地への入り口等を明らかにすること。
・従前に農地改良等に係る許可をした事例がある者については、従前許可地の農地への復元状況を十分農地改良を行わなくてはならない必要性が認められること。
・農地改良等終了後は、必ず農業委員会へ完了届を提出してください。
 

【参 考】

※申請様式等については、下記の関連情報「農地法等に基づく許可申請書及び届出書等様式一覧」を参照してください。

※宅地造成及び特定盛土等規制法については、下記の関連情報または、リンクを参照してください。

※「隣接道路面からの高さ」「計画図(平面図・縦横断面図)」については、以下のダウンロードを参考にしてください。

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

農業委員会  お問合わせ

電話番号 048-991-1853
FAX 048-991-3600

先頭に戻る